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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第32条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者
  3. 二第十条の規定に違反して他人に自動車運転代行業を営ませた者
  4. 三第十二条の規定に違反した者
  5. 四第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反した者
  6. 五偽りその他不正の手段により認定を受けた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第32条は、日本の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第32条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月20日です。
  5. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第32条の前の条は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第31条です。
  7. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第32条の次の条は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000057
  • 本サイト収録自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000057/32

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