自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第33条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項の申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
- 二第六条の規定に違反した者
- 三第八条第一項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
- 四第九条第一項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した者
- 五第十一条の規定に違反した者
- 六第十三条第一項又は第五項の規定に違反した者
- 七第十三条第三項の規定による届出をしないで自動車運転代行業約款を掲示した者
- 八第十六条の規定に違反した者
- 九第十七条第一項又は第二項の規定に違反した者
- 十第二十条第一項若しくは第二項の帳簿若しくは書類を備え付けず、又はこれらに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
- 十一第二十一条第一項若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第33条は、日本の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第33条は第六章 罰則に置かれています。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成13年6月20日です。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第33条の前の条は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第32条です。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第33条の次の条は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000057 - 本サイト収録
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000057/33