水産基本法 第23条(人材の育成及び確保)
- 国は、効率的かつ安定的な漁業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、漁業者の漁業の技術及び経済管理能力の向上、新たに漁業に就業しようとする者に対する漁業の技術及び経営方法の習得の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、漁ろうの安全の確保、労働条件の改善その他の漁業の従事者の労働環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。
- 3.国は、国民が漁業に対する理解と関心を深めるよう、漁業に関する教育の振興その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
人材の育成及び確保とは何ですか?
定義人材の育成及び確保とは、水産基本法第23条に定められた規定で、「国は、効率的かつ安定的な漁業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、漁業者の漁業の技術及び経済管理能力の向上、新たに漁業に就業しようとする者に対する漁業の技…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産基本法第23条(人材の育成及び確保)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
- 水産基本法第23条の条文原文は「国は、効率的かつ安定的な漁業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、漁業者の漁業の技術及び経済管理能力の向上、新たに漁業に就業しようとする者に対する漁業の技…」で始まります。
- 水産基本法第23条は第三節 水産業の健全な発展に関する施策に置かれています。
- 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産基本法第23条の前の条は水産基本法第22条です。
- 水産基本法第23条の次の条は水産基本法第24条です。
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- 正式書式
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089 - 本サイト収録
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/23