水産基本法 第24条(漁業災害による損失の補てん等)
- 国は、災害によって漁業の再生産が阻害されることを防止するとともに、漁業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、漁業経営の安定に資するため、水産物の価格の著しい変動を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
漁業災害による損失の補てん等とは何ですか?
定義漁業災害による損失の補てん等とは、水産基本法第24条に定められた規定で、「国は、災害によって漁業の再生産が阻害されることを防止するとともに、漁業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産基本法第24条(漁業災害による損失の補てん等)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
- 水産基本法第24条の条文原文は「国は、災害によって漁業の再生産が阻害されることを防止するとともに、漁業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 水産基本法第24条は第三節 水産業の健全な発展に関する施策に置かれています。
- 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産基本法第24条の前の条は水産基本法第23条です。
- 水産基本法第24条の次の条は水産基本法第25条です。
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- 正式書式
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089 - 本サイト収録
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/24