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水産基本法 第25条(水産加工業及び水産流通業の健全な発展)

国は、水産加工業及び水産流通業の健全な発展を図るため、事業活動に伴う環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保に配慮しつつ、事業基盤の強化、漁業との連携の推進、水産物の流通の合理化その他必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

水産加工業及び水産流通業の健全な発展とは何ですか?

定義水産加工業及び水産流通業の健全な発展とは、水産基本法第25条に定められた規定で、「国は、水産加工業及び水産流通業の健全な発展を図るため、事業活動に伴う環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保に配慮しつつ、事業基盤の強化、漁業との連携の推進、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産基本法第25条(水産加工業及び水産流通業の健全な発展)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
  2. 水産基本法第25条の条文原文は「国は、水産加工業及び水産流通業の健全な発展を図るため、事業活動に伴う環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保に配慮しつつ、事業基盤の強化、漁業との連携の推進、…」で始まります。
  3. 水産基本法第25条は第三節 水産業の健全な発展に関する施策に置かれています。
  4. 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産基本法第25条の前の条は水産基本法第24条です。
  7. 水産基本法第25条の次の条は水産基本法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089
  • 本サイト収録水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/25

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