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水産基本法 第27条(技術の開発及び普及)

国は、水産に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた水産に関する技術の普及事業の推進その他必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

技術の開発及び普及とは何ですか?

定義技術の開発及び普及とは、水産基本法第27条に定められた規定で、「国は、水産に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研究…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産基本法第27条(技術の開発及び普及)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
  2. 水産基本法第27条の条文原文は「国は、水産に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研究…」で始まります。
  3. 水産基本法第27条は第三節 水産業の健全な発展に関する施策に置かれています。
  4. 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産基本法第27条の前の条は水産基本法第26条です。
  7. 水産基本法第27条の次の条は水産基本法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089
  • 本サイト収録水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/27

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