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水産基本法 第28条(女性の参画の促進)

国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の水産業における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって水産業及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。

この条文の基本情報

女性の参画の促進とは何ですか?

定義女性の参画の促進とは、水産基本法第28条に定められた規定で、「国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の水産業における役割を適正に評価するとともに、女性が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産基本法第28条(女性の参画の促進)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
  2. 水産基本法第28条の条文原文は「国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の水産業における役割を適正に評価するとともに、女性が…」で始まります。
  3. 水産基本法第28条は第三節 水産業の健全な発展に関する施策に置かれています。
  4. 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産基本法第28条の前の条は水産基本法第27条です。
  7. 水産基本法第28条の次の条は水産基本法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089
  • 本サイト収録水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/28

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