水産基本法 第29条(高齢者の活動の促進)
国は、水産業における高齢者の役割分担並びにその有する技術及び能力に応じて、生きがいを持って水産業に関する活動を行うことができる環境整備を推進し、水産業に従事する高齢者の福祉の向上を図るものとする。
この条文の基本情報
高齢者の活動の促進とは何ですか?
定義高齢者の活動の促進とは、水産基本法第29条に定められた規定で、「国は、水産業における高齢者の役割分担並びにその有する技術及び能力に応じて、生きがいを持って水産業に関する活動を行うことができる環境整備を推進し、水産業に従事する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産基本法第29条(高齢者の活動の促進)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
- 水産基本法第29条の条文原文は「国は、水産業における高齢者の役割分担並びにその有する技術及び能力に応じて、生きがいを持って水産業に関する活動を行うことができる環境整備を推進し、水産業に従事する…」で始まります。
- 水産基本法第29条は第三節 水産業の健全な発展に関する施策に置かれています。
- 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産基本法第29条の前の条は水産基本法第28条です。
- 水産基本法第29条の次の条は水産基本法第30条です。
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- 正式書式
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089 - 本サイト収録
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/29