水産基本法 第7条(水産業者等の努力の支援)
国及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるに当たっては、水産業者及び水産業に関する団体がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。
この条文の基本情報
水産業者等の努力の支援とは何ですか?
定義水産業者等の努力の支援とは、水産基本法第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるに当たっては、水産業者及び水産業に関する団体がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産基本法第7条(水産業者等の努力の支援)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
- 水産基本法第7条の条文原文は「国及び地方公共団体は、水産に関する施策を講ずるに当たっては、水産業者及び水産業に関する団体がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。」で始まります。
- 水産基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産基本法第7条の前の条は水産基本法第6条です。
- 水産基本法第7条の次の条は水産基本法第8条です。
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- 正式書式
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089 - 本サイト収録
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/7