水産基本法 第8条(消費者の役割)
消費者は、水産に関する理解を深め、水産物に関する消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。
この条文の基本情報
消費者の役割とは何ですか?
定義消費者の役割とは、水産基本法第8条に定められた規定で、「消費者は、水産に関する理解を深め、水産物に関する消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産基本法第8条(消費者の役割)は、日本の水産基本法に含まれる条文です。
- 水産基本法第8条の条文原文は「消費者は、水産に関する理解を深め、水産物に関する消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。」で始まります。
- 水産基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 水産基本法の公布日は平成13年6月29日です。
- 水産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産基本法第8条の前の条は水産基本法第7条です。
- 水産基本法第8条の次の条は水産基本法第9条です。
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- 正式書式
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000089 - 本サイト収録
水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000089/8