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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第24条(侵害情報調査専門員)

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  1. 大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任しなければならない。
  2. 2.大規模特定電気通信役務提供者の専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、それぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。
  3. 3.大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

侵害情報調査専門員とは何ですか?

定義侵害情報調査専門員とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第24条に定められた規定で、「大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第24条(侵害情報調査専門員)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第24条の条文原文は「大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対…」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第24条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第24条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第23条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第24条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第25条です。
  8. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報流通プラットフォーム対処法24条は、大規模特定電気通信役務提供者に、削除申出の専門的調査を担う侵害情報調査専門員の選任と総務大臣への届出を義務づける。

Q · 巨大 SNS の削除申出って、法律の分かる人が判断してくれるの?

指定事業者は法律に詳しい専門員を置く義務があり、難しい判断は人が担う

情報流通プラットフォーム対処法24条により、総務大臣の指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者は、権利侵害への対処について十分な知識経験を持つ侵害情報調査専門員を選任しなければなりません。専門員が担うのは、23条の調査のうち専門的な知識経験を必要とする部分です。人数は発信者数と役務の種別に応じて総務省令が下限を定めており、選任・変更は総務大臣への届出が必要です。ただし、専門員がいるからといって削除が保証されるわけではありません。

解説

削除申出フォームの送信ボタンを押したあと、画面の向こうで誰が判断しているのか。Google、Meta、X のように総務大臣の指定を受けた大規模プラットフォーム(大規模特定電気通信役務提供者)については、その答えの一部が法律に書いてある。前条(23条)で義務づけられた「権利侵害にあたるかどうかの調査」のうち、専門的な判断が要る部分は、権利侵害への対処に十分な知識経験を持つ「侵害情報調査専門員」に行わせなければならない。人数も事業者が自由に決められるわけではない。発信者数とサービスの種別に応じて総務省令が下限を定め、選任したときも変更したときも総務大臣に届け出る。判断の難しい申出を機械判定だけで片付けることを前提にした制度ではない、ということだ。名誉毀損なのかプライバシー侵害なのか、境界が微妙な申出ほど専門員の判断に回る設計になっている。読む相手は法律の分かる人間だと意識して、どの権利が、どの表現で、なぜ侵害されたのかを具体的に書く。それだけで、あなたの申出は審査の土俵に乗りやすくなる。

法的な位置づけ

侵害情報調査専門員とは、情報流通プラットフォーム対処法24条に基づき、大規模特定電気通信役務提供者が、権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから選任し、削除申出に係る調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを担わせる者をいう。その数は発信者数と役務の種別に応じ総務省令で定める数以上とされ、選任・変更は総務大臣に届け出る。

よくある質問 AI による整理

Q1侵害情報調査専門員とは?

大規模プラットフォームが選任する、権利侵害への対処について十分な知識経験を持つ者です。削除申出の調査のうち専門的な判断が要る部分を担います(情報流通プラットフォーム対処法24条)。

Q2侵害情報調査専門員に資格は必要?

条文上は「十分な知識経験を有する者」とされ、弁護士資格などの特定の資格は明記されていません。具体的な要件は施行規則や総務省のガイドラインで確認する必要があります。

Q3侵害情報調査専門員は何人必要?

サービスの平均月間発信者数(または延べ発信者数)と種別に応じて総務省令が下限を定めます。複数のサービスを提供している場合は、サービスごとの必要数を合算します。

Q4情報流通プラットフォーム対処法はいつから施行?

令和6年(2024年)の改正でプロバイダ責任制限法から改称され、2025年4月1日に施行されました。24条の専門員制度はこの改正で新設されています。

Q5大規模特定電気通信役務提供者とは?

発信者数などの基準を満たし、総務大臣から指定を受けたプラットフォーム事業者です。指定されると、削除申出への対応体制の整備や専門員の選任といった特別な義務を負います。

Q6専門員を置かないと違法?

指定事業者にとって専門員の選任は法律上の義務です。義務を果たさなければ法令違反となり、総務大臣による監督措置の対象になりえます。指定を受けていない事業者には、この義務は及びません。

Q7プロバイダ責任制限法と情報流通プラットフォーム対処法の違いは?

同じ法律の改称版です。従来の損害賠償責任の制限や発信者情報開示に加え、大規模事業者の削除対応を迅速化・透明化する義務が追加され、専門員制度もその一部です。

Q8SNS の誹謗中傷の削除依頼はどこに出す?

まず各プラットフォームの削除申出窓口に出します。対応に悩んだら、総務省が委託している違法・有害情報相談センターに相談する方法もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1YouTube とか X の削除審査って、日本の法律が分かってる人がちゃんと見てるんですか?

指定を受けた大規模事業者は、24条により、権利侵害への対処について十分な知識経験を持つ専門員を選任し、総務大臣に届け出る義務を負う。人数の下限も、発信者数に応じて総務省令が定めている。実務のポイント:専門員が担当するのは専門的な判断が要る部分である。申出が曖昧だと、その判断にたどり着きにくい。権利と理由を具体的に書くことが、専門員に見てもらう近道になる

Q2削除申出をしたのにずっと返事が来ません。催促とかできますか?

指定事業者は、申出に対する判断の結果を、総務省令で定める期間内に申出者へ通知しなければならない(25条)。同条2項には期限の例外が定められており、専門員による調査に関する規定も含まれる(詳細は条文と施行規則をご確認ください)。実務のポイント:問い合わせでは「専門員の調査に回っているか」を尋ねるとよい。期限の例外にあたる正当な遅れなのか、ただの放置なのかを切り分けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「巨大 SNS への削除申出は、どうせ海外の AI が機械的にさばいて終わり」と思われがちだが、24条は指定事業者に対し、専門的な判断が要る調査を専門員に行わせる義務を課している。ただし、すべての申出を専門員が見ると書いてあるわけではない。そこを取り違えないこと
  • 「専門員がいるなら、申し出れば消してもらえるはず」という期待そのものがずれている。専門員の役割は削除を約束することではなく、権利侵害の有無を適正に調査することだ。表現の自由との比較で「削除しない」という判断も当然ありうる。問うべきは「消してくれるか」ではなく、「侵害を説明できる材料を出したか」である
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象24条:専門的調査の担い手(専門員)の選任・人数・届出23条:削除申出を受けたときの侵害情報調査義務
25条:判断結果を申出者へ通知する義務
義務の性質人的体制の整備義務調査を実施する行為義務
期間内に通知する行為義務
申出者から見た意味誰が判断するのか(判定席の質)が分かる申出が放置されず調査されることが分かる
結果がいつ届くかの目安が分かる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
該当規定なし

台湾にはプラットフォームに専門審査員の選任を義務づける法律はない。數位中介服務法草案は2022年に撤回され、削除対応は民法等の一般規定に委ねられている

韓国
정보통신망법 제44조의2

削除要請を受けた事業者の臨時措置義務を定めるが、審査担当者の資格や人数の下限を法定する仕組みは置いていない

ドイツ
Verordnung (EU) 2022/2065(DSA)Art. 20

内部苦情処理の判断を、適切な資格を持つ職員の監督の下で行い、自動的手段だけに委ねないことを求める。人による審査を担保する点で発想が近い

アメリカ
17 U.S.C. § 512 / 47 U.S.C. § 230

米国は著作権の通知削除手続はあるが、プラットフォームに審査担当者の選任を義務づける規定はなく、230条による広い免責が基本となっている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自分の自宅住所と顔写真を晒すポストが X で拡散し始めたら、削除申出は誰が見るのか? 指定事業者であれば、23条の調査のうち専門的な判断が要る部分は専門員が担当する。拡散は時間単位で進む。今夜のうちに URL とスクショをそろえ、侵害された権利(プライバシー、肖像)を名指しして申出を出す
  • 国内 SNS の法務を担当している。月間の発信者数が指定基準に近づいてきた。指定されれば専門員の選任と総務大臣への届出は避けられず、採用と育成の計画は今日から始まる

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年4月1日)施行 プロバイダ責任制限法を情報流通プラットフォーム対処法へ改称した改正で、大規模特定電気通信役務提供者の義務を定める章の一部として新設された。削除申出の調査を担う侵害情報調査専門員の選任、人数の下限、総務大臣への届出を義務づけた

改正の年表

  1. 1.令和6年(2024年) 新設:プロバイダ責任制限法を情報流通プラットフォーム対処法に改称する改正で、大規模特定電気通信役務提供者の義務の一つとして新設された。専門員の選任、人数の下限、総務大臣への届出を定める。2025年4月1日施行

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