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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第六章 罰則

第35条〜第38条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第六章 罰則は、第35条〜第38条の全 4 条で構成されています。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第六章 罰則が属する特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百三十七号です。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第三十五条

第35条

第三十条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第三十六条

第36条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第三十七条

第37条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第三十五条又は前条第一号一億円以下の罰金刑

二前条第二号同条の罰金刑

第三十八条

第38条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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