第三十五条
第35条
第三十条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十五条
第三十条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第三十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一第三十五条又は前条第一号一億円以下の罰金刑
二前条第二号同条の罰金刑
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)