特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第36条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条は第六章 罰則に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第35条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第37条です。
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- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/36