特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第36条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条は第六章 罰則に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第35条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第37条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法36条は、大規模事業者の届出義務(21条)・報告義務(29条)違反や虚偽の届出・報告をした者に、50万円以下の罰金を科す規定である。
Q · 大手SNSが総務省への届出や報告をしなかったり、嘘を書いたりしたらどうなるの?
50万円以下の罰金。違反行為をした個人も処罰対象になりうる
情報流通プラットフォーム対処法36条により、総務大臣の指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、21条の届出をしない・虚偽の届出をする、又は29条の報告をしない・虚偽の報告をすると、違反行為をした者は五十万円以下の罰金に処されます。処罰対象は「当該違反行為をした者」であり、虚偽の数字を作成した担当者個人も含まれえます。法人にも両罰規定(37条)が及びうる点に注意が必要です。
解説
罰金の上限は五十万円である。世界規模の SNS 運営会社にとっては、社内の会議費程度の額にすぎない。それでも本条を軽く見るのは誤りである。本条が守っているのは、大規模プラットフォーム規制全体を動かすための「情報の入口」だからだ。総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者(国内の利用規模が大きく、総務大臣の指定を受けた SNS や動画サイトなど)として指定した事業者は、第二十一条により、名称や所在地などを届け出なければならない。さらに第二十九条により、総務大臣から求められれば、削除申出をどう処理しているかなどの業務状況を報告しなければならない。届出をしない、報告を拒む、嘘を書く。そのいずれかに当たれば刑事罰の対象となる。罰せられるのは「当該違反行為をした者」、つまり虚偽の数字を書いた担当者個人も含まれうる。誹謗中傷の削除申出を無視され続けているあなたにとって、本条は遠い話ではない。役所が事業者の実態を正確に把握できるのは、この報告ルートが嘘で汚されないよう刑事罰で守られているからである
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法36条は、大規模特定電気通信役務提供者に課される届出義務(21条)および総務大臣の求めに応じた報告義務(29条)の履行を担保する罰則規定である。届出・報告の不履行または虚偽の届出・報告をした行為者を、五十万円以下の罰金に処する。
よくある質問 AI による整理
Q1情報流通プラットフォーム対処法の罰則とは?
36条は、指定を受けた大規模事業者の届出・報告の不履行や虚偽について、違反行為をした者を五十万円以下の罰金に処すると定めています。
Q2大規模特定電気通信役務提供者とは何ですか?
国内の利用規模が大きいなどの基準を満たし、総務大臣の指定を受けたSNSや動画サイトなどの事業者です。届出や削除対応の体制整備などの義務を負います。
Q3プロバイダ責任制限法はいつ改正された?
令和6年(2024年)に改正され、令和7年(2025年)4月1日に施行されました。法律名が変わり、大規模事業者向けの義務と本条の罰則が整備されました。
Q4総務省への虚偽報告は誰が処罰される?
本条の処罰対象は「当該違反行為をした者」です。虚偽の数字を作成・提出した担当者個人が含まれうるほか、両罰規定により法人も罰金の対象になりえます。
Q5届出をしない海外プラットフォームは違法?
指定を受けた事業者は外国法人であっても21条の届出義務を負います。届出をしなければ本条の罰則の対象となりえます。執行面の課題は別に残ります。
Q6罰金50万円以下は前科になる?
罰金も刑罰であるため、有罪が確定すれば前科となります。行政上の過料とは異なり、刑事手続きで科される点が重要です。
Q7SNSの削除申出の対応状況は国に報告される?
総務大臣は29条に基づき、指定事業者に業務の状況について報告を求めることができます。削除申出の処理状況もその対象となりえます。
Q8情報流通プラットフォーム対処法36条の時効は?
罰金刑のみが定められた罪のため、公訴時効は三年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1報告の数字をちょっと間違えただけでも、罰金になるんですか?
本条の「虚偽」は故意の場合を処罰するのが原則であり(刑法38条1項)、単なる集計ミスがただちに犯罪になるわけではない。ただし、誤りと知りながら放置して次の報告にもそのまま書けば、故意が認定される方向に傾く。実務のポイント:当局が最も嫌うのはミスそのものではなく、発覚後に黙っていたことである。自主訂正の記録が残っているかどうかで、事後の扱いは大きく変わる
Q2海外の会社に日本の罰金って、本当に効くんですか?
外国法人でも、日本国内で事業を行い指定を受ければ届出・報告義務を負い、両罰規定により法人にも罰金が科されうる(同法37条、現行効力を要確認)。執行の難しさは確かにあるが、第二十一条で国内の代表者等を届け出させるのはまさにその対策である。実務のポイント:実効性は罰金額より「日本の刑事事件の当事者になる」という評判リスクにある。上場企業ほど、これを嫌って報告の正確さに予算を割く
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金五十万円なら巨大 IT 企業は痛くもかゆくもない」という見方は、半分しか当たっていない。本条の罰則は「違反行為をした者」に向いており、虚偽の数字を作成した従業員個人が前科を負う可能性がある。会社の財布ではなく、担当者の人生にかかる重しなのである
- 「報告義務は形式的な書類仕事だ」と思われがちだが、深刻度を見誤っている。第二十九条の報告は、第三十条の勧告・命令(現行効力を要確認)の判断材料になる。報告で嘘が見つかれば、刑事罰と行政上の命令の二本立てで事業者に跳ね返ってくる
- 利用者の側からは「自分には関係のない事業者向けの条文だ」と見える。法律の側から見ると、利用者の削除申出がどう扱われたかこそが報告の中身である。あなたの申出は、総務省が事業者を監督するためのデータの一部になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 36条:届出・報告義務違反に対する罰則 | 21条:指定事業者の届出義務の本体 29条:総務大臣の報告徴収権限の本体 |
| 名宛人 | 違反行為をした者(担当者個人を含みうる) | 大規模特定電気通信役務提供者 総務大臣から報告を求められた指定事業者 |
| 違反時の効果 | 五十万円以下の罰金(刑事罰) | 不履行・虚偽は36条1号で処罰 不履行・虚偽は36条2号で処罰 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では包括的な大規模プラットフォーム規制法は成立しておらず、詐欺対策の文脈で大型プラットフォームに法律代表人の指定等を求める仕組みが近似例となる
韓国は一定規模以上の海外事業者に国内代理人の指定を義務付けており、窓口のない海外事業者問題への対処という点で日本21条と発想が共通する
ドイツではNetzDGの透明性報告制度がDSAに引き継がれた。罰則は制裁金(売上高連動)が中心で、日本の行為者個人への罰金とは構造が異なる
米国は免責規定が中心で、大規模事業者に国への届出・報告を義務付ける連邦法上の対応制度は見当たらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- X に自分の住所を晒す投稿をされ、削除申出を送ってから三週間、何の返事もない。もし事業者が総務省への報告で「申出には期限内に全件対応済み」と書いていたらどうなるか? その数字が嘘であれば、本条の虚偽報告罪の射程に入る。あなた一人の未回答が、事業者の報告の真偽を問う糸口になりうる
- あなたは外資系プラットフォームの日本法人で法務を担当している。本社から「削除対応の件数は丸めて報告しておけ」と指示された。総務省への報告期限まであと五日。数字を書き換えて署名すれば、罰せられうるのは本社ではなく、書いたあなた自身である
- 海外の動画サービスが日本の指定を受けたのに、国内代表者の届出をしないまま運営を続けている。行政は窓口のない相手に命令を届けにくい。本条の届出義務違反の罰則は、まさにその「顔の見えない事業者」問題を塞ぐための装置である
- 社内監査で、過去の報告の数字が実態と違うことに気付いた。翌月の報告で黙って修正するか、それとも正式に申告して訂正するか。その判断に法務の存在価値が懸かっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 削除申出は事業者が公表している正式な窓口から送り、送信日時・内容・受付通知を保存する2. 法定の期限(総務省令で定める期間、最新の改正状況をご確認ください)を過ぎても回答がなければ、その事実を時系列でまとめる3. 記録を添えて総務省に情報提供する。報告の真偽が問われる材料になる4. 削除とは別に、損害賠償や発信者情報開示は同法の開示請求・開示命令の手続で並行して進める
訴えられた側:1. 第二十一条の届出事項(名称、所在地、国内代表者等)に変更がないか定期的に点検する2. 報告用の集計は、生データから再現できる手順を文書化し、作成者と承認者を分ける3. 上司や本社から数字の書き換えを求められたら、書面で記録を残し法務・外部弁護士に相談する。罰せられうるのは書いた本人である4. 誤りに気付いたら、隠さず速やかに総務省へ訂正を申し出る
時効(請求できる期限):本条の罪は罰金刑のみのため公訴時効は三年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は届出期限の経過時または虚偽の届出・報告をした時点。第二十一条の届出は指定の日から三か月以内が目安(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条は行政監督の実効性を確保するための行政刑罰であり、重罰で萎縮させず、届出・報告という監督の入口の正確性のみを刑事罰で担保する趣旨と理解される。虚偽については故意を要するとするのが刑法総則からの帰結である。
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 法律名を旧「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称 プロバイダ責任制限法)から現名称に改め、大規模特定電気通信役務提供者の義務を新たに設けた。本条の届出・報告義務違反の罰則はこの改正で整備された
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:旧「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)として制定。この時点では大規模事業者の届出・報告義務および本条の罰則は存在しない
- 2.令和6年(2024年) 改正:法律名を現名称に改め、大規模特定電気通信役務提供者の指定・届出・報告徴収等の制度を新設。本条の届出・報告義務違反の罰則もこの改正で整備され、令和7年(2025年)4月1日に施行
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