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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第20条(大規模特定電気通信役務提供者の指定)

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  1. 総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を、大規模特定電気通信役務提供者として指定することができる。
  2. 一当該特定電気通信役務が次のいずれかに該当すること。
  3. 一当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。
  4. 二当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。
  5. 二当該特定電気通信役務の一般的な性質に照らして侵害情報送信防止措置(侵害情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われるものに限る。以下同じ。)を講ずることが技術的に可能であること。
  6. 三当該特定電気通信役務が、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害が発生するおそれの少ない特定電気通信役務として総務省令で定めるもの以外のものであること。
  7. 2.総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者について前項の規定による指定の理由がなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
  8. 3.総務大臣は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、特定電気通信役務提供者に対し、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数を報告させることができる。
  9. 4.総務大臣は、前項の規定による報告の徴収によっては特定電気通信役務提供者の提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を把握することが困難であると認めるときは、当該平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を総務省令で定める合理的な方法により推計して、第一項の規定による指定及び第二項の規定による指定の解除を行うことができる。

この条文の基本情報

大規模特定電気通信役務提供者の指定とは何ですか?

定義大規模特定電気通信役務提供者の指定とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条に定められた規定で、「総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条(大規模特定電気通信役務提供者の指定)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条の条文原文は「総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送…」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条です。
  8. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報流通プラットフォーム対処法20条は、利用者数等の要件を満たすSNS等の提供者を総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に指定できると定める。指定理由が消えれば解除義務がある。

Q · 大手SNSなら、どこでも削除依頼に期限内で答える義務があるの?

総務大臣に指定された事業者だけが期限内対応の義務を負う

情報流通プラットフォーム対処法20条により、総務大臣は利用者数が総務省令の基準を超えるなどの要件を満たすサービスの提供者を「大規模特定電気通信役務提供者」に指定できます。指定を受けた事業者にだけ、削除申出窓口の整備、期間内の判断と通知、削除基準の公表といった義務が課されます。義務は削除そのものではなく、手続の迅速化と透明化です。指定前の事業者には、これらの義務はありません。

解説

SNS に書かれた中傷の削除を申し出たのに、何週間も返事がない。その沈黙に法律上の期限を設ける仕組みは、この条文から始まる。総務大臣は、次の条件をすべて満たすサービスを「大規模特定電気通信役務」とし、その提供者を指定できる。条件は、利用者数が総務省令の基準を超えること、技術的に送信防止措置(投稿を見えなくする対応)が可能であること、権利侵害が起きにくいサービスとして省令で除外されていないこと、の三つである。指定された事業者には、削除申出の窓口整備、定められた期間内の判断と通知、削除基準の公表といった重い義務が課される。つまり同じ中傷を受けても、投稿先のプラットフォームが指定済みかどうかで、あなたが使える手札はまるで違う。さらに第4項がある。事業者が利用者数の報告を渋っても、大臣は合理的な方法で推計して指定できる。「数字を出さなければ逃げられる」という抜け道は、最初から塞がれている。

法的な位置づけ

情報流通プラットフォーム対処法第20条は、大規模特定電気通信役務提供者の指定制度を定める規定である。総務大臣は、平均月間発信者数等が総務省令の基準を超え、侵害情報送信防止措置が技術的に可能で、かつ省令上の除外役務に当たらない役務の提供者を指定でき、指定理由が消滅したときは解除しなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1大規模特定電気通信役務提供者とは何ですか?

情報流通プラットフォーム対処法20条に基づき総務大臣が指定した大規模SNS等の提供者です。削除申出への迅速対応や運用の透明化の義務を負います。

Q2情報流通プラットフォーム対処法はいつから施行されましたか?

プロバイダ責任制限法を改正・改称する形で、令和7年(2025年)4月1日に施行されました。大規模事業者の指定制度もこの改正で導入されています。

Q3指定事業者は削除申出にいつまでに回答する必要がありますか?

具体的な期間は第20条ではなく、指定事業者の義務を定める同章の規定と総務省令で定められます。最新の条文と省令で期間を確認してください。

Q4指定の基準になる利用者数はどう数えますか?

平均月間発信者数と平均月間延べ発信者数が指標です。基準となる数は総務省令で定められ、大臣は事業者に報告を求めることができます(第3項)。

Q5指定事業者の一覧はどこで確認できますか?

総務省が指定した事業者とその対象サービスを公表しています。同じ会社でも対象外のサービスがありうるため、サービス単位で確認するのが確実です。

Q6小規模なSNSや掲示板も指定されますか?

利用者数が総務省令の基準を超えない限り指定されません。ただし基準未満でも、プロバイダとしての一般的な責任制限ルール自体は適用されます。

Q7指定が解除されることはありますか?

あります。第2項により、利用者数の減少などで指定理由がなくなったと認めるとき、総務大臣は遅滞なく指定を解除しなければなりません。

Q8利用者数の報告を拒否したらどうなりますか?

第4項により、総務大臣は総務省令で定める合理的な方法で利用者数を推計し、それに基づいて指定や解除を行うことができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1どの SNS が指定されてるかって、どこで分かるんですか?

第1項で指定された事業者は、総務省が公表しています。2025年4月の改正法施行後、Google、Meta、X、TikTok、LINE ヤフーなどの大手が順次指定されたと報じられています(最新の指定状況をご確認ください)。実務のポイント:指定は、事業者が提供する対象サービスと結びついて特定される。同じ会社でも、対象外のサービスに書かれた中傷には法定期間が適用されない場合がある

Q2利用者数を出さない海外企業なら、指定から逃げられるんじゃないですか?

逃げられません。大臣は第3項に基づいて利用者数の報告を求めることができ、それでも把握が難しいときは、第4項により総務省令で定める合理的な方法で推計して指定できます。実務のポイント:推計規定がある以上、数字を出し渋るほど事業者にとって不利になりうる。実際の数字を示せば対象外を主張できたかもしれないのに、黙っていると大臣側の推計値で判断されることになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大手 SNS なら当然、迅速に削除対応する法的義務がある」と思われがちだが、迅速化・透明化の義務は規模だけで自動的に生じるものではない。総務大臣の指定(役所が特定の事業者を名指しする正式な決定)を受けて初めて、第5章の義務が課される。指定前の事業者には、この章による窓口整備や期限内通知の義務はない
  • 「指定されたら、申し出た投稿は削除してもらえる」という期待は、問いの立て方そのものがずれている。指定事業者に課されるのは、手続の迅速化と運用の透明化であり、申出どおりに削除する義務ではない。削除するかどうかは引き続き事業者が判断し、法が求めるのは期限内に判断して結果を通知すること、基準を公表することである。結論に不服なら、発信者情報開示請求や仮処分といった別の道へ進むことになる
  • 利用者から見れば、アプリの規模は人気の度合いにすぎない。しかし法律から見れば、義務の有無を切り替えるスイッチである。しかも第2項は、指定の理由がなくなれば大臣は「解除しなければならない」と定める。指定は永久の烙印ではなく、利用者数の増減によって付いたり外れたりする可変の状態だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象第20条:一定規模以上の役務の提供者(総務大臣の指定を受けた者)第3条:特定電気通信役務提供者一般
第5条:開示関係役務提供者(発信者情報を保有する者)
規定の性質行政上の指定制度(義務の入口)送信防止措置に関する損害賠償責任の制限
被害者の発信者情報開示請求権
被害者にとっての意味期限内の判断・通知など手続面の保障が及ぶかを分ける事業者が削除に踏み切りやすくなる免責の基盤
投稿者を特定し損害賠償請求につなげる道

他国ではどう定めているか 2 か国

ドイツ
Verordnung (EU) 2022/2065(DSA)Art. 33

EUでは欧州委員会が利用者数を基準に超大規模オンラインプラットフォームを指定し、追加義務を課す。規模で義務を切り替える発想は日本の本条と共通する

アメリカ
47 U.S.C. § 230

米国は事業者の免責を中心とする設計で、規模に応じて行政が事業者を指定し手続義務を課す連邦制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大手動画サイトに、自分の顔写真を無断で使った動画が上がった。削除を申し出て1週間以上たっても返事がない。そのサイトが指定事業者なら、法定期間内に判断して通知する義務を負っている(期間は総務省令で定める。最新の改正状況をご確認ください)。まず総務省が公表している指定事業者の情報を確認し、自分の申出がどちらの土俵に乗っているかを見極める
  • 急成長中の国産 SNS で法務を担当していたら、何が起きる? 月間の発信者数が省令の基準に近づいた段階で、総務大臣から利用者数の報告を求められうる(第3項)。指定されてから窓口や審査体制を整えるのでは遅い。成長計画を立てる時点で、指定後に必要になる体制のコストを見積もっておくべきである

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 法律名がプロバイダ責任制限法から現行名称に改められた。あわせて大規模特定電気通信役務提供者の義務に関する章が設けられ、本条により総務大臣の指定制度が導入された。条番号の変遷などの詳細は人の手による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和6年(2024年) 新設:プロバイダ責任制限法の改正により法律名が現行名称に改められ、大規模特定電気通信役務提供者の義務に関する章とともに本条の指定制度が設けられた。令和7年(2025年)4月1日施行。条番号の変遷は要確認

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