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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第3条(損害賠償責任の制限)

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  1. 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
  2. 一当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
  3. 二当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
  4. 2.特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
  5. 一当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
  6. 二特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報等を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該申出に係る侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

この条文の基本情報

損害賠償責任の制限とは何ですか?

定義損害賠償責任の制限とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条に定められた規定で、「特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条(損害賠償責任の制限)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条の条文原文は「特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において…」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条は第二章 損害賠償責任の制限に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第4条です。
  8. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報流通プラットフォーム対処法3条は、運営者が送信防止を技術的にでき、かつ権利侵害を知っていたか知り得た相当の理由がある場合でなければ、被害者への賠償責任を負わないと定める。

Q · 削除依頼を出しても放置するSNSや掲示板の運営って、責任を問えないの?

侵害を知り得たのに放置したなら、免責が外れ得る

情報流通プラットフォーム対処法3条1項により、運営者は原則として被害者に賠償責任を負いません。ただし、送信防止が技術的に可能で、かつ権利侵害を知っていた、または投稿の存在を知り侵害を知り得た相当の理由がある場合は免責が外れ、民法709条の責任が問題になります。URL・侵害された権利・違法といえる理由を具体的に示した削除依頼が、運営の「認識」を作る出発点です。

解説

掲示板、SNS、口コミサイトの運営者は、書き込みが他人の権利を侵害していると知らなかったなら、原則として被害者に賠償しなくてよい。これが本条1項の免責である。ただし免責が外れる条件がある。まず、送信を止めることが技術的に可能であること。そのうえで、運営が権利侵害を知っていたか、投稿の存在を知っていて侵害に気づけたといえる相当の理由があるときは、免責が外れる。つまり鍵を握るのは運営の「認識」だ。あなたが送る削除依頼に、URL、侵害されている権利、その理由を具体的に書けば、運営は以後「知らなかった」と言いにくくなる。一方の2項は運営を投稿者からの請求から守る規定で、投稿者に照会して7日間反対がなければ、削除しても投稿者に賠償しなくてよい。被害者の通知、投稿者の沈黙、運営の判断。三者の動きが噛み合って初めて削除が進む。この仕組みを知らずに「通報ボタンを押しただけ」で待ち続けても、何も起きないのは当然である。

法的な位置づけ

情報流通プラットフォーム対処法3条は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任を制限する規定である。1項は権利侵害を受けた者に対する責任を、送信防止措置が技術的に可能で侵害を知り又は知り得た場合に限定し、2項は送信防止措置を講じた場合の発信者に対する責任を、相当の理由または照会後7日間の不同意申出の不存在を要件として免除する。

よくある質問 AI による整理

Q1プロバイダ責任制限法とは何ですか?

ネット上の権利侵害について、運営者の賠償責任の範囲と発信者情報開示の手続を定めた法律です。2025年4月から題名が「情報流通プラットフォーム対処法」に変わりました。

Q2情報流通プラットフォーム対処法 いつから施行?

令和6年(2024年)の改正法が令和7年(2025年)4月1日に施行され、旧プロバイダ責任制限法から現在の題名に改められました。3条の免責の枠組みは引き続き置かれています。

Q3送信防止措置依頼書 書き方は?

投稿のURL、問題の記載部分、侵害された権利(名誉・プライバシー等)、違法といえる理由を具体的に書きます。業界団体が公開する書式を使うと運営に伝わりやすくなります。

Q4削除依頼 何日で対応してもらえる?

3条自体に削除期限はありません。運営が投稿者に照会した場合は7日間の回答期間があり、その後に削除の判断がされるのが一般的な流れです。

Q5個人ブログのコメント欄 管理者に責任はある?

あります。個人でも不特定の者が閲覧できる場を提供していれば特定電気通信役務提供者にあたり、侵害を知った後に放置すると3条1項の免責から外れる可能性があります。

Q6LINE の個別トークの悪口 削除依頼できる?

個別トークは「不特定の者」への送信ではないため3条の対象外です。名誉毀損などは民法や刑法の一般ルールで対応することになります。

Q7運営に削除された投稿者は賠償請求できる?

原則として難しいです。必要な限度の削除で、侵害を信じる相当の理由があったか、照会から7日間反対がなかった場合、運営は投稿者に賠償しなくてよいとされます(3条2項)。

Q8プロバイダ責任制限法3条 わかりやすく言うと?

「知らなかった運営は責任を負わない、知った後に放置した運営は責任を問われ得る」という線引きのルールです。被害者からの具体的な通知がその線を動かします。

この条文についての質問 AI による整理

Q1削除依頼を無視された。運営会社を訴えることってできるの?

できる余地はある。依頼で運営が権利侵害を知った、または知り得たといえる状態になり、技術的に削除が可能だったのに放置したなら、本条1項の免責は外れ、民法709条の請求が問題になる。実務のポイント:勝敗を分けるのは依頼書の具体性である。「不快です」程度の通報では運営の認識を立証しにくい。何がなぜ違法かを書いた書面の控えが最大の証拠になる

Q2うちの店の口コミ、運営は「投稿者の意見なので」って消してくれない。どうすれば?

単なる意見や論評は名誉毀損になりにくく、運営が本条1項2号の「相当の理由」がないと判断するのは自然である。実務のポイント:攻め所は意見部分ではなく、事実の摘示部分だ。「虫が入っていた」「食中毒が出た」など真偽を確かめられる記載について、仕入記録や保健所とのやり取りといった反証資料を添えると、運営は判断できる材料を得て動きやすくなる

Q3運営から「削除に同意しますか」ってメールが来た。無視してもいい?

無視は勧めない。照会を受けた日から7日を経過しても反対の申出がなければ、運営は削除しても原則としてあなたに賠償しなくてよい(本条2項2号)。実務のポイント:反対を申し出ても削除される場合はあるが、反論は運営の記録に残る。後に発信者情報開示請求(同法5条)が来たとき、事前に主張していた事実が無駄にならない

Q4選挙中に候補者の悪口を書かれた場合も同じルール?

公職の候補者等に関しては、照会期間を短縮する特例がある(同法4条、照会への回答期間は2日)。選挙期間は短く、7日待っていては意味がないからである。実務のポイント:特例を使うには候補者であることなどの要件を満たした申出が必要で、陣営が窓口と書式を事前に把握しているかで対応速度が変わる(現行効力を要確認)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「プロバイダには削除義務があるのか」と問う人が多いが、問いの立て方がずれている。本条は削除義務を定めた条文ではなく、賠償責任を負わない範囲を定めた条文である。責任の根拠そのものは民法709条にある。立てるべき問いは「通知を受けた後も放置した運営に、709条の責任を問えるか」であり、その入口を開くのが本条1項各号の要件である
  • 通報ボタンを押せば運営は侵害を「知った」ことになると考えがちだが、それでは足りない。1項2号は、投稿の存在を知ったうえで、侵害を知ることができたと認めるに足りる「相当の理由」を求めている。名誉毀損の場合、運営には投稿が真実かどうかを判断する材料がないことが多い。虚偽といえる根拠を示さない通報は、運営から見れば判断不能な一件にすぎない
  • 投稿者の側からは「勝手に消されたのは表現の自由の侵害だ」と見える。しかし法律の側から見ると、運営が照会して7日間反対がなかった、または権利侵害を信じる相当の理由があった場合、必要な限度の削除について運営は投稿者に賠償しなくてよい(2項)。照会を無視した瞬間、あなたは反論の機会を自分で手放している
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容3条:運営者の損害賠償責任の範囲(免責)4条:公職の候補者等に関する照会期間の特例
5条:発信者情報開示請求
主に使う人被害者・運営者・投稿者の三者選挙の候補者等
投稿者を特定したい被害者
期間投稿者への照会から7日間(2項2号)照会から2日間に短縮
期間の定めなし(ログ保存期間が事実上の制約)
得られる結果削除判断の足場と、運営への責任追及の可否選挙期間中の迅速な削除
投稿者の氏名・住所等の開示

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
著作權法第90條之4以下

台湾は著作権侵害に限ってISPの民事免責を定め、名誉毀損等を含む一般的な運営者免責規定は置いていない。運営者の責任は民法184条・185条の一般原則で判断される

韓国
정보통신망법 제44조의2

韓国は削除要請を受けた事業者に削除または臨時措置(最長30日)を求め、措置を講じた場合に責任の減免を認める。日本より事業者の行為義務色が強い

ドイツ
Digital Services Act Art. 6

EUでは、違法性を実際に知らず、知った後に速やかに対応したホスティング事業者を免責する。日本と同じく「認識」を軸とする設計

アメリカ
47 U.S.C. § 230(c)

米国では、第三者の投稿について運営者を発行者として扱わない広い免責が認められ、通知後の放置でも原則として責任を負わない点で日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 経営する居酒屋の Google マップに「料理に虫が入っていた」という事実無根の星1レビューが付いた。通報ボタンを押して3週間、何の反応もない。抽象的な通報だけでは、運営が侵害を「知っていた」とは言いにくい。どの記載がなぜ虚偽で、どの権利(営業上の信用)を侵害しているかを書いた依頼に切り替えると、局面が動き出す
  • 自分のブログのコメント欄を開放していたら、読者が元同僚の実名を挙げて「横領犯」と書き込んだ。あなたは個人でも、本条でいう特定電気通信役務提供者にあたる。元同僚から削除要請のメールが届いた時点で、放置すれば免責の外に出る可能性がある
  • もし、あなたの投稿に対して運営から「削除に同意しますか」という照会メールが届いたら、どうなる? 受け取った日から7日間、反対の申出をしなければ、運営は削除しても原則としてあなたに賠償しなくてよい。迷惑メールフォルダに入っていたという言い訳は通りにくい
  • 匿名掲示板で娘の顔写真と学校名が晒された。運営の削除窓口へ依頼書を送ったのは月曜日。拡散のスピードを考えると、週末までに削除されなければ取り返しがつかない。依頼書を出した日付の控えを残しておくことが、後で運営の責任を問う際の起算点になる
  • 運営に削除依頼を出したのに放置された。運営そのものを訴えられるのか?

取るべき行動

被害を受けた側:1. 投稿画面を URL と日時が分かる形で保存する2. 運営の削除窓口に、URL、侵害された権利(名誉、プライバシー、肖像など)、虚偽や違法と言える理由を具体的に書いて依頼する。業界団体が公開する送信防止措置依頼書の書式を使うと伝わりやすい3. 依頼日と送付方法の控えを残す4. 放置された場合は、仮処分による削除請求や、運営に対する709条の請求を弁護士と検討する

訴えられた側:運営側なら:削除依頼を受けたら受付日を記録し、侵害が明白なら削除、判断不能なら投稿者に照会して7日間待つ(2項2号)。削除は該当部分に限り必要な限度にとどめる。投稿者側なら:照会を受けたら7日以内に、真実性や公益目的を示す根拠を添えて反対を申し出る。無視すれば削除の正当性を事実上認めることになる

時効(請求できる期限):投稿者への照会から7日間(2項2号)。運営への損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。ログ保存期間は事業者ごとに異なり、数か月程度とされることが多いため、開示請求を並行するなら早期の着手が必須(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は運営者の責任を新たに創設する規定ではなく、民法709条等の一般不法行為責任が成立し得る場面のうち、責任を負わない範囲を明確化した免責規定と解される。本条の要件を満たしても、責任の成否は別途民法の要件で判断される

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称 プロバイダ責任制限法)の制定に伴い新設
  • 令和6年(2024年)公布、令和7年(2025年)4月1日施行 法律の題名が現行名称(通称 情報流通プラットフォーム対処法)に改められ、大規模プラットフォーム事業者の削除対応の迅速化等の規律が追加された。本条の文言変更の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称 プロバイダ責任制限法)の制定に伴い新設
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:法律の題名が現行名称に改められ、大規模プラットフォーム事業者の対応迅速化等の規律が追加された(令和7年4月1日施行)。本条の文言変更の有無は要確認

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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 損害賠償責任の制限

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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