特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第4条(公職の候補者等に係る特例)
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- 前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
- 一特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下この条において「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。次号において同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下この条において「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下この条において「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下この条において「名誉侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
- 二特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等(公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下この号において同じ。)が同項又は同法第百四十二条の五第一項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。
この条文の基本情報
公職の候補者等に係る特例とは何ですか?
定義公職の候補者等に係る特例とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第4条(公職の候補者等に係る特例)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第4条の条文原文は「前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第4条は第二章 損害賠償責任の制限に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第4条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第4条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第5条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法4条は、選挙期間中の候補者等の申出による中傷投稿削除について、照会後2日で運営者を免責し、連絡先未表示なら照会不要とする特例である。
Q · 選挙中にSNSで中傷されたら、どのくらいで投稿を消してもらえるの?
候補者本人か届出政党が申し出れば、最短2日で削除されうる
情報流通プラットフォーム対処法4条により、候補者本人または届出政党等が、名誉侵害情報、名誉が侵害された旨、その理由、選挙運動用・落選運動用の文書図画である旨を示して申し出ると、運営者は投稿者に照会し、2日以内に不同意の申出がなければ削除しても投稿者への賠償責任を負いません。投稿に電子メールアドレス等の表示がなければ照会も不要です。ただし削除するかどうかは運営者の判断です。
解説
衆議院選挙なら、公示から投票日までは12日しかない。SNS や掲示板の運営者が投稿を削除しても投稿者から賠償を求められないようにする通常の手順は、投稿者に照会して7日待つことである(本法3条2項2号)。7日待てば、選挙期間の半分以上が過ぎてしまう。本条は、選挙運動期間中に出回った選挙関連の文書図画が候補者等の名誉を侵害する場面に限り、この待ち時間を2日に縮めた。さらに、選挙運動や落選運動の投稿に公職選挙法が求める電子メールアドレス等の連絡先表示がなければ、照会しなくても削除できる。ただし本条は、運営者に削除を義務付ける条文ではない。削除した運営者を、投稿者からの賠償請求から守る条文である。申し出ることができるのは候補者本人と届出政党等だけで、支援者が代わりに申し出てもこの特例は使えない。この線引きを知っているかどうかで、選挙最終盤の数日の使い方が変わる。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法第4条は、選挙期間中の特定文書図画による名誉侵害について、公職の候補者等の申出を受けた特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた場合に、発信者への照会後2日以内に不同意の申出がないとき、又は発信者の電子メールアドレス等が表示されていないときは、必要な限度の措置である限り発信者に対する損害賠償責任を負わないと定める特例である。
よくある質問 AI による整理
Q1情報流通プラットフォーム対処法とは?
旧プロバイダ責任制限法が令和7年4月に改称された法律です。投稿削除時の運営者の責任制限、発信者情報開示、大規模プラットフォームの対応義務などを定めています。
Q2選挙中の誹謗中傷 削除まで何日かかる?
候補者等が必要事項を示して申し出た場合、運営者が投稿者に照会してから2日で削除の免責条件が整います。通常の削除ルールでは7日待つ必要があります。
Q3候補者届出政党とは何ですか?
公職選挙法86条1項・8項に基づき候補者の届出をした政党その他の政治団体です。名簿届出政党等と並び、本条の申出ができる「公職の候補者等」に含まれます。
Q4選挙運動期間はいつからいつまで?
立候補の届出が受理された時から投票日の前日までです。本条の特例は、この期間中に頒布された文書図画に係る情報に限って適用されます。
Q5特定文書図画とは何ですか?
選挙運動のため、または当選を得させないための活動(落選運動)に使用する文書図画を指します。SNS投稿、ブログ、動画なども含まれえます。
Q6選挙 SNS 連絡先表示 必要?
ウェブサイト等で選挙運動や落選運動をする場合、公職選挙法142条の3第3項・142条の5第1項により電子メールアドレス等の表示が求められます。
Q7選挙中の中傷投稿 運営は必ず削除する?
必ずではありません。本条は削除した運営者の賠償責任を免除する条文で、削除義務を課すものではありません。最終判断は運営者に委ねられます。
Q8選挙前に書かれた中傷にも2日ルールは使える?
使えません。対象は選挙運動期間中に頒布された文書図画に限られます。期間外の投稿は通常の7日照会など本法3条の一般ルールで判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支援者の私が代わりに運営に削除をお願いしても、2日ルールは使えますか?
使えません。本条の申出ができるのは「公職の候補者等」、つまり候補者本人と、公職選挙法86条などに基づく届出をした政党その他の政治団体に限られます。支援者からの通報は通常の削除依頼として扱われ、運営者は本法3条2項の一般ルールで判断します。実務のポイント:陣営では候補者名義の申出書のひな形を事前に作り、本人の署名を入れればすぐ出せる状態にしておくと、最終盤の初動が一日早くなる
Q2運営から削除に同意するか聞かれたんですが、無視したらどうなりますか?
照会を受けた日から2日以内に「同意しない」と申し出なければ、運営者は投稿を削除しても、原則としてあなたへの賠償責任を負いません(本条1号)。ただし免責されるのは必要な限度の措置に限られます。実務のポイント:反論するなら「同意しない」と書くだけでなく、真実であることの根拠を添えるべきです。運営者は本法3条2項1号の「相当の理由」の判断に戻るので、根拠がどれだけしっかりしているかで削除されるかどうかが分かれる
Q3落選運動のブログって、そもそもやっていいんですか?
「当選を得させないための活動」として、ウェブサイト等で発信することは可能です。ただし公職選挙法142条の5第1項により、電子メールアドレス等の連絡先を正しく表示する義務があります。虚偽の事実を公表すれば、同法235条2項の処罰対象にもなります。実務のポイント:連絡先のない落選運動の投稿は、候補者から申出があれば本条2号により照会なしで削除されうる。匿名でいたいという気持ちが、そのまま削除の理由になってしまう
間違えやすい点 AI による整理
- 「本条によって運営者は削除しなければならなくなる」という問いの立て方そのものがずれている。本条が定めているのは、削除した運営者が投稿者に賠償責任を負わない条件だけである。削除するかどうかは運営者の判断に任されており、申出を放置しても本条違反にはならない。放置した場合に被害者に対して責任を負うかどうかは、本法3条1項の問題として別に判断される
- 陣営から見れば、ライバル陣営による誹謗も熱心な支援者の誤情報も、同じ「ネットの悪評」に見える。しかし本条から見れば、問われるのは「誰が申し出たか」と「選挙運動用・落選運動用の文書図画による名誉侵害か」の二点だけである。後援会長や支援者が申し出ても特例は使えない。名誉侵害ではない政策批判は、そもそも対象外である
- 連絡先を書かずに落選運動をしても、すぐに処罰されるわけではない。表示義務違反そのものに直接の刑罰は置かれていないと一般に解されている。だが本当の代償は別のところにある。本条2号により、照会なしで即時に削除される対象になり、反論の機会すら与えられない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 申出できる人 | 4条:公職の候補者本人・候補者届出政党・名簿届出政党等に限定 | 3条2項:自己の権利を侵害されたとする者なら誰でも 5条:権利を侵害されたとする者(発信者情報開示請求) |
| 対象情報 | 選挙運動期間中に頒布された特定文書図画による名誉侵害 | 権利侵害情報全般(名誉・プライバシー・著作権など) 権利侵害が明らかな情報の発信者情報 |
| 照会後の待機期間 | 2日(連絡先未表示なら照会不要) | 7日 照会制度ではなく、開示前に発信者の意見聴取 |
| 効果 | 削除した運営者の発信者に対する賠償責任を免除 | 削除した運営者の発信者に対する賠償責任を免除 被害者が発信者の氏名・住所等の開示を受けられる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は深度偽造の音声・影像に絞り、候補者の申請によりプラットフォーム側に削除等を求める仕組みを置く。日本は削除の免責という形で運営者の判断を後押しする点が異なる
韓国は選挙管理委員会による削除要請や、一般法上の臨時措置制度で対応する。行政機関が関与する点で日本より介入色が強い
フランスは選挙前の期間に虚偽情報の拡散停止を裁判官に急速審理で求める制度を持つ。日本は裁判所を介さず運営者の自主判断に委ねる
米国は善意の削除措置を一般的に免責し、選挙に特化した照会期間の制度は持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 投票日まであと4日。匿名アカウントが「あの候補は収賄で捜査されている」という画像付きの投稿を拡散している。陣営スタッフが通報フォームから報告しても、自動返信しか来ない。候補者本人の名義で、問題の投稿、名誉が侵害されたこと、その理由、選挙運動に関する文書図画であることの四点をそろえて申し出れば、運営者は投稿者に照会し、2日以内に反対がなければ削除しても投稿者への賠償責任を負わない。汎用の通報ボタンを押しただけでは、この特例は動かない
- あなたは匿名ブログで現職市長の落選を呼びかける記事を書き、プロフィールに連絡先を一切載せていなかった。候補者から申出があれば、運営者は照会なしで記事を削除できる。公職選挙法142条の5第1項の連絡先表示義務を守っていないことが、そのまま即時削除の根拠になる
- 運営者から「削除に同意しますか」というメールが届いたが、旅行中で3日間見なかったら、どうなる? 2日が過ぎた時点で投稿は削除されうるし、運営者に損害賠償を求めても原則として通らない。反論するには、照会を受けた日から2日以内に「同意しない」と返すしかない
- 投票日の3週間前、まだ立候補を届け出る前の段階で書かれた中傷記事がある。選挙運動期間外に出回った情報なので、本条の2日ルールは使えない。通常の7日照会か、権利侵害を信じる相当の理由があるかどうかで判断されることになる
- 地域ニュースサイトのコメント欄を運営する小さな会社に、選挙期間中、届出政党から削除申出が届いた。担当者は、表現の自由を気にして放置するか、慌ててスレッドごと消すかで迷う。本条の免責が及ぶのは「不特定の者への送信を防ぐために必要な限度」での措置だけである。問題のコメント一件ではなくアカウント全体を凍結すれば、必要な限度を超えた部分は免責されない可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 投稿の URL、スクリーンショット、投稿日時を保存する。削除されると証拠も消える2. 候補者本人または届出政党等の名義で、名誉侵害情報、名誉が侵害された旨、その理由、選挙運動用または落選運動用の文書図画である旨を記載して運営者に申し出る3. 投稿に連絡先の表示がなければその旨も明記し、本条2号による即時削除を求める4. 虚偽の事実が公表されている疑いがあれば、公職選挙法235条2項に基づく告発や、本法5条の発信者情報開示請求も並行して検討する
訴えられた側:1. ページやプロフィールに電子メールアドレス等の連絡先を正しく表示する(公職選挙法142条の3第3項、142条の5第1項)。これだけで2号による即時削除を防げる2. 運営者からの照会はその日のうちに確認し、2日以内に「同意しない」旨と根拠(記載が真実であること、公益を図る目的があることなど)を返す3. 削除された後に争う場合は、措置が必要な限度を超えていないか(アカウント凍結や無関係な投稿の削除がないか)を確認する
時効(請求できる期限):本条1号では、照会を受けた日から2日以内に不同意の申出がなければ、運営者は免責される。削除された発信者が運営者に損害賠償を請求する場合、不法行為構成なら損害と加害者を知った時から3年(民法724条)、契約責任構成なら権利を行使できることを知った時から5年(民法166条)の消滅時効が適用される
学説
立法趣旨に関する一般的理解:選挙運動期間は短く、通常の7日照会では中傷が投票結果に影響した後でしか削除できないため、申出主体と対象を限定したうえで照会期間を短縮し、表示義務違反の発信者には照会を不要としたものと理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年) インターネット選挙運動の解禁に伴う公職選挙法改正により、旧プロバイダ責任制限法に第3条の2として公職の候補者等に係る特例を新設した。照会期間を2日とし、連絡先の表示がない場合の即時削除の免責を定めた
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)10月1日施行 発信者情報開示の新たな裁判手続の創設に伴って章立てが再編され、旧第3条の2が第2章の第4条に移った。なお令和6年(2024年)改正により、法律の題名は令和7年(2025年)4月1日から現行の名称に改められている
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:インターネット選挙運動解禁に伴う公職選挙法改正により、旧プロバイダ責任制限法に第3条の2として公職の候補者等に係る特例を新設
- 2.令和3年(2021年) 改正:発信者情報開示の新たな裁判手続創設に伴う章立て再編により、旧第3条の2が第4条に移動(令和4年10月1日施行)
- 3.令和6年(2024年) 改正:法律の題名を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に改める改正(令和7年4月1日施行)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第3条送信防止措置の免責の一般則、7日照会
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第2条特定電気通信役務提供者等の定義
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第5条発信者情報開示請求、発信者特定の手段
- 公職選挙法 第142条の3ウェブサイト等による選挙運動の連絡先表示義務
- 公職選挙法 第142条の5落選運動の文書図画の連絡先表示義務
- 公職選挙法 第235条虚偽事項公表罪、落選目的の虚偽公表の処罰
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