特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第5条(発信者情報の開示請求)
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- 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。
- 一当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
- 二当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
- 三次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
- 一当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。
- 二当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。
- 三当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く。)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。
- 2.特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者(当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において「関連電気通信役務提供者」という。)に対し、当該関連電気通信役務提供者が保有する当該侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる。
- 一当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
- 二当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
- 3.前二項に規定する「侵害関連通信」とは、侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
発信者情報の開示請求とは何ですか?
定義発信者情報の開示請求とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第5条に定められた規定で、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第5条(発信者情報の開示請求)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第5条の条文原文は「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特…」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第5条は第三章 発信者情報の開示請求等に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第5条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第4条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第5条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法5条は、権利侵害が明らかで開示を受ける正当な理由があるとき、被害者がプロバイダに投稿者の発信者情報の開示を請求できると定める。
Q · 匿名アカウントにひどいことを書かれたら、相手の名前を突き止められる?
権利侵害が明らかなら、裁判所を通じて特定できる
情報流通プラットフォーム対処法5条により、権利侵害が明らかで、損害賠償請求などの正当な理由があれば、サイト運営者や通信会社に投稿者の発信者情報の開示を求められます。実務では8条の発信者情報開示命令と15条の提供命令を使い、運営者から得たIPアドレスをもとに通信会社へ進みます。通信会社のログ保存期間は一般に3〜6か月程度とされるため、早めの着手が重要です。
解説
匿名アカウントでも、裁判所を通せば正体を明らかにできる。ただし対象は「権利侵害が明らか」な投稿に限られ、手がかりとなる通信記録には保存期間がある。本条は、ネット上で権利を侵害されたあなたが、X や Google のようなサイト運営者(コンテンツプロバイダ)と、その先の通信会社(アクセスプロバイダ)に対して、投稿者の IP アドレスや氏名・住所などの「発信者情報」を開示するよう求める権利を定めている。要件は二つある。一つは権利侵害が明らかであること、もう一つは損害賠償請求のためなど、開示を受ける正当な理由があることだ。投稿ごとの IP アドレスを残さないサービスもある。令和3年改正で、そうしたサービスでもログイン時の通信記録(特定発信者情報)までたどれるようになった。その代わり、通常の発信者情報だけでは投稿者を特定できない場合に限る、という追加の要件がある。あなたが深く傷ついたことと、法律上「明らか」と言えることは同じではない。まずその差を埋める作業から始まる。
法的な位置づけ
発信者情報開示請求権とは、特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害されたとする者が、特定電気通信役務提供者または関連電気通信役務提供者に対し、侵害情報の発信者の氏名・住所・IPアドレス等の開示を求める実体法上の権利である。権利侵害の明白性と開示を受ける正当な理由が要件となる。
手順
- 1.投稿の証拠をその日のうちに保存 投稿URL・投稿日時・アカウント名が一画面に収まるスクリーンショットとPDFを保存する。投稿が削除される前提で、前後の文脈やリプライも併せて残す
- 2.権利侵害の種類と明白性を弁護士と検討 名誉・プライバシー・著作権など侵害された権利を特定し、違法性阻却事由がうかがわれないかを含めて「権利侵害が明らか」と言えるかを検討する
- 3.開示命令と提供命令を申し立てる 地方裁判所に発信者情報開示命令(8条)を申し立て、同時に提供命令(15条)を求めて、運営者から通信会社の名称などを早期に把握する
- 4.通信会社のログを消去禁止命令で保全 通信会社が判明したら、ログ保存期間が切れる前に消去禁止命令(16条)を求め、通信記録を確保したうえで通信会社への開示請求に進む
- 5.開示後に損害賠償請求または告訴へ 氏名・住所が開示されたら、民法709条に基づく損害賠償請求や刑事告訴を検討する。親告罪の告訴期間(犯人を知った日から6か月)に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1発信者情報とは何ですか?
投稿者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス・IPアドレス・タイムスタンプなどで、開示対象の具体的な範囲は総務省令(施行規則)が列挙しています。
Q2「権利侵害が明らか」とはどういう意味?
侵害の事実に加え、公共性・公益目的・真実性などの違法性阻却事由をうかがわせる事情がないことまで求めるのが、実務の一般的な運用です。
Q3発信者情報開示請求 期間はどれくらい?
開示命令手続を使っても、運営者と通信会社の二段階を経るため一般に数か月かかります。ログ保存期間内に終えるには早めの着手が欠かせません。
Q4Googleマップの口コミ投稿者は特定できる?
Google LLCも特定電気通信役務提供者にあたり、請求の相手方になります。ただし単なる感想ではなく、事実の摘示などで権利侵害が明らかと言える必要があります。
Q5開示請求を運営者に拒否されたらどうする?
任意の開示を拒否されても、地方裁判所に発信者情報開示命令(8条)を申し立てるか、開示請求訴訟を起こして裁判所の判断を求められます。
Q6開示請求できるのは誰?
特定電気通信による情報の流通で自己の権利を侵害されたとする本人です。個人だけでなく、法人も名誉や信用の侵害を理由に請求できます。
Q7開示された情報は何に使ってよい?
損害賠償請求や刑事告訴など、開示を求めた目的のために使うのが前提です。投稿者の氏名を無関係にネットへ公表すると、逆に責任を問われるおそれがあります。
Q8匿名掲示板の書き込みも開示請求できる?
匿名掲示板の管理者も特定電気通信役務提供者として請求の相手方になります。海外法人が運営する場合でも、日本の裁判所に申し立てる事例は少なくありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1開示請求って費用はどれくらいかかるんですか? 自分でもできますか?
制度上は本人でも申し立てられる。ただ、権利侵害が明らかであることの主張・立証と二段階の手続を考えると、弁護士に依頼する人が多い。費用は数十万円規模になることが多く、事務所によって幅がある(8条の開示命令手続)。実務のポイント:特定後の損害賠償訴訟で、開示手続にかかった弁護士費用を損害として認めるかどうかは、裁判例でも判断が分かれている。賠償金で費用を回収できる前提で動くと、赤字になることがある
Q2意見照会書が届きました。同意しなければ開示されないんですよね?
そうとは限らない。最終的に判断するのは裁判所(開示命令の場合)や運営者で、発信者が同意しなくても判断は縛られない。同意しない場合は、その理由が判断材料になる(6条)。実務のポイント:「同意しない」とだけ書いて返送する人が多いが、実際に効くのは投稿の根拠資料や前後の文脈の説明だ。理由欄が空白のままの不同意は、防御としてほとんど役に立たない
Q3X とかインスタは IP を残してないって聞いたけど、それなら特定できないの?
令和3年改正で、ログイン時の通信記録(特定発信者情報)も5条1項3号の要件の下で開示できるようになった。さらに2項により、その通信を媒介した通信会社にも請求できる。実務のポイント:問題は、どのログインが投稿と結び付くかだ。対象は総務省令が定める、侵害投稿と関連する通信に限られる。ログインの頻度が低いアカウントほど、使える記録が保存期間内に残っていないことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「開示請求をすれば犯人の名前がすぐ分かる」と思われがちだが、サイト運営者から出てくるのは多くの場合、IP アドレスとタイムスタンプ(投稿日時の記録)だけだ。そこから通信会社への二段目の請求を経て、ようやく氏名・住所にたどり着く。令和4年施行の発信者情報開示命令(8条)と提供命令(15条)で二段階を一体的に進められるようになったが、それでも数か月はかかる
- 被害者から見れば「ひどい悪口」でも、法律上は「権利侵害が明らか」でなければ開示されない。名誉毀損の場合、公共性・公益目的・真実性といった違法性阻却事由(違法でなくなる事情)がうかがわれないことまで求めるのが実務の一般的な運用である。侮辱的な表現は、社会通念上許される限度を超えて初めて名誉感情の侵害になる。傷の深さと開示されるかどうかは比例しない。この落差に気付かないまま、多くの被害者が時間と費用を失っている
- 「開示請求されたら終わりだ」と怯える投稿者は多いが、そもそもの問いの立て方が違う。開示は損害賠償請求の入口にすぎず、開示されたからといって賠償義務が確定するわけではない。逆に、開示に同意しなかったことだけで不利になるわけでもない。考えるべきなのは、自分の投稿が権利侵害として「明らか」と言えるかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 5条:開示を求める実体法上の権利(請求権) | 8条:裁判所が開示を命じる非訟手続 15条:通信会社の名称等を早期に把握する付随命令 |
| 相手方 | コンテンツプロバイダ(1項)と関連電気通信役務提供者(2項) | 開示関係役務提供者 開示命令事件の相手方である提供者 |
| 要件 | 権利侵害の明白性+正当な理由(特定発信者情報は補充性も) | 5条の請求権があることを前提に申し立てる 開示命令の申立てを前提とし、本案前に発令可能 |
| 実務上の役割 | 開示の根拠そのもの | 訴訟より迅速に開示を得る主ルート 二段階手続を一体化しログ消失を防ぐ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本型の民事上の開示請求権がなく、被害者は刑事告訴を経て捜査機関による通信記録・使用者資料の調取に頼るのが一般的
韓国は名誉毀損分争調停部を経由して利用者情報の提供を請求する仕組みで、裁判所中心の日本とは窓口が異なる
ドイツは裁判所の命令を前提に、サービス提供者が利用者の登録情報(Bestandsdaten)を開示できる構造
米国は匿名被告を相手に訴訟を起こし、召喚令状で身元を求める。修正第1条との調整のため、裁判所が一応の立証などを求める基準が発展した
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開業3年目の歯科医院の Google マップに、「院長が患者を怒鳴る」「器具を使い回している」という星一つの口コミが同じ週に3件並んだ。翌月、来院者は2割減った。Google LLC は本条の特定電気通信役務提供者にあたり、開示請求の相手方になる。ただし、「感じが悪かった」程度の感想では権利侵害が明らかとは認められにくい。事実を摘示しているのか、単なる評価なのか。その線引きが勝負を分ける
- 投稿からすでに2か月半が過ぎていた。運営者から IP アドレスが開示されても、携帯キャリアのログ保存期間は一般に3〜6か月程度とされる。残りの数週間で通信会社にログの消去禁止を求めなければ、記録は通常の業務のなかで消えていく
- あなたは画像を拡散しただけ、という場合でも開示の対象になるのか? リツイートされた画像が表示上トリミングされ、作者名が消えた事案で、最高裁はリツイートした人について著作者人格権(氏名表示権)の侵害を認め、発信者情報の開示を肯定した(最判令和2.7.21)
- 深夜、元同僚を名指しして「会社の金を横領している」と書き込んだ。3週間後、プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届く。回答期限は書面に記されており、多くは2週間前後だ。同意しないと答えるのか、真実性の根拠を添えるのか、それとも放置するのか。この選択でその後の展開が変わる
- VTuber の中の人の本名と自宅の最寄り駅が掲示板に書き込まれた。私生活の暴露は、権利侵害が明らかだと認められやすい典型例である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 投稿 URL・投稿日時・アカウント名が一画面に収まるスクショと PDF を、当日中に保存する2. 侵害された権利の種類(名誉、プライバシー、著作権など)と、権利侵害が明らかと言えるかを弁護士と検討する3. 地方裁判所に発信者情報開示命令(8条)を申し立て、提供命令(15条)も併せて求める4. 通信会社が判明したら、消去禁止命令(16条)でログを保全する5. 氏名・住所が開示されたら、損害賠償請求または刑事告訴へ進む
訴えられた側:1. 意見照会書(6条に基づく)が届いたら、必ず期限内に回答する。放置すると自分の言い分が判断の場に届かない2. 投稿の真実性・公共性・公益目的など、権利侵害が明らかとは言えない根拠を具体的に書く3. 投稿を消しても、それだけでは手続は止まらない4. 侵害が明らかな場合は、開示前の段階で謝罪と示談を申し出たほうが、総コストは下がることが多い
時効(請求できる期限):本条の開示請求権そのものに特定の時効はない。ただし実務上の期限はログの保存期間で、通信会社では一般に3〜6か月程度とされる。開示後の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効となる(民法724条)。名誉毀損罪などの親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月以内に限られる(刑事訴訟法235条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
明白性要件(実務・通説):「権利侵害が明らか」とは、侵害の事実に加え、違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情がないことを要すると解され、名誉毀損では公共性・公益目的・真実性がうかがわれないことまで求められる
補充性要件の趣旨:特定発信者情報(ログイン時情報)は投稿そのものとの結び付きが間接的で通信の秘密への影響が大きいため、通常の発信者情報では特定できない場合などに限り開示を認めるとする
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)制定 旧法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)の4条として、発信者情報開示請求権が設けられた
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)10月1日施行 旧4条を再編して本条とした。ログイン時の情報(特定発信者情報)の開示と、関連電気通信役務提供者への請求を追加し、開示命令などの非訟手続と連動させた
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)施行 法律名が現在の名称に改められた(通称 情報流通プラットフォーム対処法)。本条の文言に変更があったかどうかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:旧法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)4条として発信者情報開示請求権を創設
- 2.令和3年(2021年) 改正:旧4条を本条に再編し、特定発信者情報(ログイン時情報)の開示と関連電気通信役務提供者への請求を追加。発信者情報開示命令などの非訟手続を新設(令和4年10月施行)
- 3.令和6年(2024年) 改正:法律名を現在の名称に変更(通称 情報流通プラットフォーム対処法)。本条の文言変更の有無は要確認
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第2条特定電気通信・発信者等の定義
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第6条発信者への意見聴取義務
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第8条裁判所による発信者情報開示命令
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第15条提供命令、通信会社名の早期把握
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第16条消去禁止命令、ログの保全
- 民法 第709条開示の目的である損害賠償請求の根拠
- 電気通信事業法 第4条通信の秘密、開示はその例外として位置付く
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