受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第2条(定義)

クイックジャンプ
  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一特定電気通信不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
  3. 二特定電気通信設備特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。
  4. 三特定電気通信役務特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。
  5. 四特定電気通信役務提供者特定電気通信役務を提供する者をいう。
  6. 五発信者特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。
  7. 六侵害情報特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をいう。
  8. 七侵害情報等侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由をいう。
  9. 八侵害情報送信防止措置侵害情報の送信を防止する措置をいう。
  10. 九送信防止措置侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)をいう。
  11. 十発信者情報氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。
  12. 十一開示関係役務提供者第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者及び同条第二項に規定する関連電気通信役務提供者をいう。
  13. 十二発信者情報開示命令第八条の規定による命令をいう。
  14. 十三発信者情報開示命令事件発信者情報開示命令の申立てに係る事件をいう。
  15. 十四大規模特定電気通信役務提供者第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条(定義)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第1条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条です。
  8. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報流通プラットフォーム対処法2条は、不特定の者が受信する送信を「特定電気通信」と定義する。1対1のDMやメールは原則として開示請求の対象外となる。

Q · ネットの中傷なら、どんな投稿でもこの法律で開示請求できるの?

公開投稿は対象、1対1のDMやメールは原則対象外

情報流通プラットフォーム対処法2条1号は、開示請求の前提となる「特定電気通信」を、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信と定義しています。SNSの公開投稿や口コミサイトへの書き込みは該当しますが、1対1のDMやメールは原則として該当しません。また、開示される「発信者情報」は総務省令が列挙する氏名・住所・IPアドレス等に限られ(同条10号)、出てくるのは原則として回線やアカウントの契約者の情報です。

解説

ネットで誹謗中傷を受けて「投稿者を特定したい」と動き出した人の多くは、最初に本条の定義でつまずく。開示請求の対象になるのは「特定電気通信」、つまり不特定の者が受信することを目的とした送信だけである。X の公開ポストや Google マップの口コミは対象になる。一方、1対1の DM やメールは原則として対象外だ。もう一つ、法律は「発信者」を情報を書き込んだ者と定義している。ところがプロバイダが実際に開示するのは、総務省令が列挙する回線やアカウントの契約者情報にとどまる。家族で共用している Wi-Fi なら、開示で出てくる名前は投稿した本人ではなく、契約者である親かもしれない。さらに2025年4月施行の改正で、法律名は「情報流通プラットフォーム対処法」に変わった。あわせて、総務大臣が指定する「大規模特定電気通信役務提供者」という区分が新しく設けられた。巨大 SNS に削除を求めるとき、相手がこの指定を受けているかどうかで、応答の期限とルールが変わる。定義を確かめずに請求書を書くのは、宛先を確かめずに手紙を出すのと同じである

法的な位置づけ

情報流通プラットフォーム対処法第2条は、同法で用いる14の用語を定義する規定である。特定電気通信とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信をいい、公衆によって直接受信されることを目的とする送信は除かれる。発信者情報は、侵害情報の発信者の特定に資する情報のうち総務省令で定めるものに限られる。

よくある質問 AI による整理

Q1特定電気通信とは何ですか?

不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信のことです(2条1号)。SNSの公開投稿や掲示板が典型で、テレビ・ラジオ放送は除かれます。

Q2情報流通プラットフォーム対処法とは何ですか?

旧プロバイダ責任制限法が2025年4月施行の改正で改称された法律です。発信者情報開示に加え、大規模プラットフォームの削除対応ルールを定めています。

Q3メールでの誹謗中傷は発信者情報開示請求できる?

原則できません。メールは特定の相手に送る通信で、2条1号の特定電気通信に当たらないためです。刑事告訴など別ルートを検討します。

Q4Googleマップの口コミの投稿者は特定できる?

口コミは不特定の者が閲覧できるため特定電気通信に当たり、開示請求の対象になりえます。ただし権利侵害の明白性など5条の要件を満たす必要があります。

Q5発信者情報開示で何が分かる?

総務省令が列挙する氏名・住所・電話番号・メールアドレス・IPアドレス・タイムスタンプなどです(2条10号)。原則として契約者の情報です。

Q6大規模特定電気通信役務提供者とはどこ?

20条1項に基づき総務大臣が指定したプラットフォーム事業者です(2条14号)。指定を受けた事業者には削除申出への迅速な対応などが義務づけられます。

Q7プロバイダ責任制限法はいつ名前が変わった?

2024年の改正法により、2025年4月から「情報流通プラットフォーム対処法」の略称で呼ばれる現在の法律名に改められました。

Q8送信防止措置とは何ですか?

侵害情報などの送信を防止する措置で、投稿削除や非表示が典型です(2条9号)。発信者のアカウント停止などの役務提供停止措置も含まれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1LINE のグループで悪口を言われたんですけど、開示請求ってできますか?

本法の開示請求は「特定電気通信」(2条1号)、つまり不特定の者に向けた送信が前提である。少人数の招待制グループは「不特定」と言いにくく、対象外とされる可能性が高い。一方、誰でも参加できるオープンチャットは対象になりうる。実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:参加人数や参加方法を示すスクショが、不特定性を主張できるかどうかを左右する

Q2開示されたら、書いた本人の名前が分かるんですよね?

分かるのは原則として回線やアカウントの契約者情報で、その範囲も総務省令が列挙する氏名・住所・電話番号・メールアドレス・IP アドレスなどに限られる(2条10号)。書いたのが家族や同居人なら、契約者と投稿者は一致しない。実務のポイント:損害賠償訴訟では、単身世帯かどうかなど、契約者が投稿者だと推認させる事情を別に詰める必要がある。ここでつまずく被害者は少なくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「DM で脅されたから開示請求で相手を割り出そう」という問いの立て方そのものが誤っている。1対1の通信は「特定電気通信」(2条1号)にあたらないため、本法の開示制度の土俵にそもそも乗らない。脅迫であれば、刑事告訴して捜査機関の照会に委ねるなど、まったく別のルートを最初から選ぶ必要がある
  • 開示請求すれば犯人が分かることは多くの人が知っている。だが、開示される情報の範囲がどれだけ狭いかは知られていない。「発信者情報」(2条10号)は総務省令が列挙するもの、つまり氏名・住所・電話番号・メールアドレス・IP アドレス・タイムスタンプなどに限られる。しかも出てくるのは原則として契約者の情報である。投稿者本人と結びつけるには、もう一段の立証が必要になる
  • 被害者から見れば、その投稿は明白な中傷である。だが法律上の「侵害情報」(2条6号)は「自己の権利を侵害されたとする者が」「侵害したとする」情報、つまり主張の段階のラベルにすぎない。プロバイダは自分で権利侵害の明白性を判断する立場にあるため、感情的な申出は通らない。どの権利が、なぜ侵害されたのか(2条7号の「侵害情報等」)を論理立てて書けるかどうかで、結果が分かれる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割2条:特定電気通信・発信者・発信者情報などの用語を定義5条:発信者情報開示請求の要件を規定
8条:裁判所による発信者情報開示命令を規定
実務で問われる場面そもそも被害が法の対象になるか(公開投稿か、1対1か)権利侵害の明白性・開示を受ける正当な理由があるか
どの手続(非訟の開示命令)で申し立てるか
読み違えたときの結果請求自体が対象外となり、時間と費用が無駄になる要件不充足で請求が認められない
ログ保存期間内に手続が間に合わない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第184条・第195条、刑法第310条

台湾にはプラットフォームの開示・削除を体系的に定める特別法がなく、数位中介服務法草案も2022年に撤回された。投稿者の特定は刑事告訴を通じた捜査に頼ることが多い

韓国
정보통신망법 제2조・제44조의2

韓国は情報通信網法で用語を定義し、権利侵害情報の削除要請と臨時措置の制度を置く。日本の送信防止措置と機能が近い

ドイツ
Digital Services Act Art. 3

ドイツではEUのDSAが仲介サービスの定義と大規模プラットフォームの義務を定める。日本の大規模特定電気通信役務提供者の区分はDSAの影響を受けたものと理解されている

アメリカ
47 U.S.C. § 230(f)

米国は「interactive computer service」等を定義したうえでプラットフォームの免責を広く認める。発信者の特定は主に訴訟上の召喚令状(subpoena)で行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 元交際相手が招待制の LINE グループで、あなたの私生活を少人数のメンバーに暴露した。ここで投稿者特定の開示請求はできるのか? 「不特定の者」への送信と言えるかが最初の関門で、実務上、解釈が分かれている。メンバー構成のスクショを残すかどうかで主張の土台が変わる
  • ある日、プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた。あなたは何も投稿していない。ただ、回線の契約者だっただけだ。法律上の「発信者」と、開示の対象になる「契約者」はずれている。そのずれの中に、あなたは立たされている
  • 飲食店を経営しているあなたの店に、事実無根の星1口コミが付いた。投稿から2か月が過ぎ、アクセスログの保存期限が迫っている。口コミサイトは「特定電気通信設備」にあたるので、開示命令の申立てと提供命令を同時に出すなら、残された時間は数週間しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 投稿の URL、投稿日時、アカウント名、画面全体のスクショを当日中に保存する2. 公開投稿(特定電気通信)か、1対1の通信かを確認する。後者なら刑事告訴などの別ルートを検討する3. 削除が目的なら、まず事業者の窓口から申し出る。どの権利が、なぜ侵害されたのかを具体的に書く4. 特定が目的なら、ログ保存期間内に弁護士へ相談し、開示命令(8条)と提供命令の申立てを準備する

訴えられた側:1. 意見照会書が届いたら、記載の回答期限(実務上2週間程度が多い)を最優先で確認する2. 自分が書いたのか、回線を共用している家族などが書いたのかを整理する3. 開示に同意しない場合は、公共性・公益目的・真実性など、違法性がないことを示す理由を具体的に書く4. 開示されると損害賠償請求に進む可能性があるので、回答前に弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。ただし実務上は、アクセスログの保存期間(3〜6か月程度が多い)が事実上の期限になる。損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。名誉毀損罪の告訴期間は、犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条)

学説

総務省の逐条解説に沿う一般的理解:「不特定の者」とは送信者と受信者の間に特定の関係がないことを指す。誰でも閲覧できるウェブページや掲示板は特定電気通信に当たり、特定の相手に送る電子メールは当たらない。招待制の閉鎖的なグループ等の扱いは個別判断となり、見解が分かれる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)制定 旧称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」として制定。特定電気通信、特定電気通信設備、特定電気通信役務提供者、発信者などの基本定義を置いた
  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)10月施行 発信者情報開示命令の新しい非訟手続の創設に伴い、開示関係役務提供者、発信者情報開示命令、発信者情報開示命令事件などの定義を追加
  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月施行 法律名を「情報流通プラットフォーム対処法」に改称。侵害情報等、侵害情報送信防止措置、送信防止措置(役務提供停止措置を含む)、大規模特定電気通信役務提供者などの定義を整備

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:旧称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」の制定に伴い、特定電気通信・特定電気通信設備・特定電気通信役務提供者・発信者の基本定義を設けた
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:発信者情報開示命令の非訟手続の創設に伴い、開示関係役務提供者・発信者情報開示命令・発信者情報開示命令事件などの定義を追加(2022年10月施行)
  3. 3.令和6年(2024年) 改正:法律名を現行名に改称し、侵害情報等・侵害情報送信防止措置・送信防止措置・大規模特定電気通信役務提供者などの定義を整備(2025年4月施行)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›