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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第26条(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)

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  1. 大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができる。この場合において、当該基準は、当該送信防止措置を講ずる日の総務省令で定める一定の期間前までに公表されていなければならない。
  2. 一当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じようとする情報の発信者であるとき。
  3. 二他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合その他送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。
  4. 三緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。
  5. 2.大規模特定電気通信役務提供者は、前項の基準を定めるに当たっては、当該基準の内容が次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努めなければならない。
  6. 一送信防止措置の対象となる情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通を知ることとなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていること。
  7. 二役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められていること。
  8. 三発信者その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること。
  9. 四送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。
  10. 3.大規模特定電気通信役務提供者は、第一項第三号に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。
  11. 4.第一項の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

送信防止措置の実施に関する基準等の公表とは何ですか?

定義送信防止措置の実施に関する基準等の公表とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に定められた規定で、「大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条の条文原文は「大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほ…」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第25条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条です。
  8. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報流通プラットフォーム対処法第26条は、大規模 SNS などの事業者が投稿削除等の送信防止措置を、事前公表した自社基準か法定の三例外に該当する場合に限り講じられると定める。

Q · 大手 SNS は、運営会社の判断だけで自由に投稿を削除できるの?

原則として事前に公表された基準に基づく場合だけです

情報流通プラットフォーム対処法26条1項により、総務大臣の指定を受けた大規模プラットフォーム事業者は、自ら定めて事前に公表した基準に従う場合にしか送信防止措置(削除・非表示など)を講じることができません。例外は、事業者自身が発信者である場合、法令上の義務(努力義務を除く)に基づく場合、通常予測できない種類の情報を緊急に削除する場合の三つです。緊急例外を使ったときは、速やかに基準を変更する義務があります(3項)。

解説

巨大 SNS の運営会社は、気に入らない投稿をいつでも好きなように消せる。そう思っているなら、2025年4月以降の日本では半分外れている。総務大臣の指定を受けた大規模なプラットフォーム(大規模特定電気通信役務提供者)が投稿を消したり見えなくしたりする措置を「送信防止措置」という。本条によれば、この措置ができるのは原則として、運営会社が自分で定めて公表している基準に従う場合だけである。しかもその基準は、措置をとる日より一定期間前(期間は総務省令で定める)までに公表されていなければならない。例外は三つしかない。運営会社自身が発信者である場合、権利侵害情報を消すなど法令上の義務(努力義務は除く)に基づく場合、そして基準では予測できなかった種類の情報を緊急に消す場合である。三つ目の例外を使ったときは、その種類の情報が対象だと分かるように、速やかに基準を書き換えなければならない。つまり、あなたの投稿が消されたとき、問うべきことは「なぜ消されたか」より先に「どの公表済み基準の、どの項目に当たるのか」になる。その答えが出せない削除には、法律上の疑義が生じる。

法的な位置づけ

情報流通プラットフォーム対処法第26条は、大規模特定電気通信役務提供者による送信防止措置の実施要件を定める規定である。措置は、事前に公表した自らの基準に従う場合または同条1項各号の例外に該当する場合に限り許される。あわせて、基準の具体性・平易性に関する努力義務、緊急措置後の基準変更義務、年1回程度の措置事例公表の努力義務を定める。

手順

  1. 1.削除・凍結の証拠を保全する 通知画面、元の投稿の本文や画像、措置の日時をスクリーンショットで保存する。複数の端末やクラウドにも保管し、後から日時を証明できる状態にしておく
  2. 2.その時点の公表基準と改定日を確認する 運営会社のコミュニティガイドラインや削除基準のうち、措置日時点の版を保存し、改定日を控える。改定から措置までの間に、総務省令で定める公表期間が経過していたかを確認する
  3. 3.該当項目の特定を求めて異議を申し立てる 感情的な抗議ではなく、公表基準のどの項目に当たるのかを示すよう求める。そのうえで、自分の投稿が当てはまらない理由を具体的に書き、所定の期限内に提出する
  4. 4.回答がなければ外部窓口へ相談する 根拠を示されないまま不当な扱いが続く場合は、総務省の相談窓口への情報提供や、弁護士への相談を検討する。それまでのやり取りはすべて時系列で整理して持参する

よくある質問 AI による整理

Q1情報流通プラットフォーム対処法とは何ですか?

旧プロバイダ責任制限法を2024年に改正・改称した法律です。2025年4月から、大規模プラットフォーム事業者に削除対応の迅速化や運用の透明化を義務付けています。

Q2送信防止措置とは何のことですか?

投稿の削除や非表示など、情報が不特定多数に送信されるのを防ぐ措置です。プラットフォームによる「消す・見えなくする」対応が広く含まれます。

Q3大規模特定電気通信役務提供者とはどの会社ですか?

利用者数などの要件を満たし、総務大臣の指定を受けた大規模プラットフォーム事業者です。具体的な指定事業者は総務省の公表資料で確認できます。

Q4SNS の削除基準はどこで確認できますか?

指定事業者は削除基準を自ら定めて公表する必要があります。通常はコミュニティガイドラインや利用規約、透明性ページとしてサイト上に掲載されています。

Q5削除基準は公表してすぐ適用できますか?

できません。基準は、措置を講じる日より総務省令で定める一定の期間前までに公表しておく必要があります(26条1項後段)。

Q6緊急時なら基準になくても投稿を削除できますか?

通常予測できない種類の情報で、緊急の必要がある場合は削除できます(1項3号)。ただし事後に速やかに基準を変更しなければなりません(3項)。

Q7削除基準が抽象的なのは違法ですか?

直ちに違法とはいえません。基準を具体的かつ分かりやすく定めることは26条2項の努力義務にとどまるためです。ただし総務大臣の監督で問題になり得ます。

Q8SNS の削除事例は公表されていますか?

基準を公表している指定事業者は、おおむね年1回、参考になる削除事例を情報の種類ごとに整理して公表するよう努める必要があります(4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1誹謗中傷の削除をお願いしたのに消してくれません。この条文で消させられますか?

本条は「消してよい場合」を限定する規定で、削除を命じる規定ではない。削除を求める根拠は、権利侵害を理由とする申出への対応義務など、同法の別の規定にある。実務のポイント:申出書は、運営会社の公表基準の文言に合わせて書く。「基準の第○項に該当する」と明記すれば、担当者は社内の判断フローに乗せやすくなる

Q2規約違反って言われて消されたけど、運営会社を訴えられますか?

本条は主に行政上の義務で、違反すれば総務大臣による監督の対象になる。ただし、違反した削除が私法上も違法になるかどうかは、実務上、解釈が分かれている。また3条2項は、一定の要件を満たす削除について、発信者に対する事業者の賠償責任を制限している。実務のポイント:訴訟の前に、基準のどの項目に当たるのか書面で回答を求める。回答が曖昧であること自体が、後の交渉材料になる

Q3アカウントを丸ごと凍結されました。投稿削除とは扱いが違うんですか?

凍結のように役務の提供を止める措置は「役務提供停止措置」と呼ばれ、2項2号は、その実施基準をできる限り具体的に定めるよう求めている。努力義務ではあるが、凍結の根拠が抽象的すぎる場合は指摘できる。実務のポイント:措置を講じた際の発信者への通知についても、同法は別に規定を置いている。理由の示されない凍結には、その点から異議を組み立てる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「表現の自由を守る法律か、削除を促す法律か」という問いの立て方そのものがずれている。本条が規律しているのは削除の量ではない。削除が予測できるかどうかである。基準に明記さえしていれば、運営会社はかなり広い範囲の投稿を消すことができる。逆に、どれほど悪質な投稿でも、基準になく例外にも当たらなければ消せない
  • あなたから見れば「理不尽に消された」でも、法律から見れば「公表済み基準の文言に当てはまるか」だけが問題になる。利用規約に「その他当社が不適切と判断するもの」のような包括的な条項があり、それが基準として公表されていれば、本条1項違反を主張するのは難しくなる。規約を読まずに同意した代償は、消された後になって効いてくる
  • 基準の具体性(2項)と年1回の事例公表(4項)は、どちらも「努めなければならない」という努力義務にとどまる。守られていなくても直ちに違法とはならない。一方、公表基準または例外がなければ削除できないという点(1項)と、緊急措置後の基準変更(3項)は義務である。どの項が義務でどの項が努力義務かを区別できないと、異議の矛先を間違える
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象26条:大規模事業者が削除できる場合を限定(事前公表基準+三例外)3条:削除した事業者の発信者に対する賠償責任の制限
27条:措置を講じたときの発信者への通知
適用対象総務大臣の指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者のみ特定電気通信役務提供者全般
大規模特定電気通信役務提供者
利用者から見た意味削除の根拠を公表基準の項目単位で問える一定の要件を満たす削除では事業者に賠償を求めにくい
措置の事実と理由を知る手掛かりになる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
數位中介服務法草案(2022年、撤回)

台湾では EU の DSA を参考にした草案が公表されたが、表現の自由への懸念から撤回され、削除基準の公表を一般的に義務付ける現行法はない

ドイツ
Verordnung (EU) 2022/2065(DSA)Art. 14

EU では利用規約にコンテンツ制限の方針を明確に記載することが義務とされ、ドイツにも直接適用される。日本法より義務の範囲が広い

アメリカ
47 U.S.C. § 230(c)(2)

米国は善意のモデレーションを免責する発想で、削除基準の事前公表を連邦法で一般的に義務付けてはいない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新商品の比較レビュー動画が、ある朝いきなり削除された。通知に書かれていたのは「ポリシー違反」の一言だけ。運営会社のコミュニティガイドラインをすべて読んでも、該当しそうな項目が見当たらない。本条1項に照らせば、公表された基準に根拠のない削除は原則として認められない
  • プラットフォームの日本法人で、あなたは信頼安全チームの担当者。本社から新しい削除ルールが届き「明日から適用」と指示された。だが基準は、措置をとる日より総務省令で定める期間前までに公表しておく必要がある。翌日に適用すれば、そのルールに基づく削除がすべて本条違反の疑いを抱えることになる
  • 大災害の直後に、新しいタイプの詐欺投稿が爆発的に広がったら、運営会社は基準を変える前に消してよいのか? 通常予測できない種類の情報なら、緊急の例外として消せる(1項3号)。ただし事後に速やかに基準を書き換える義務が残る(3項)
  • アカウント凍結の通知から30日以内に異議を出せと書いてある。残りはあと5日。運営会社の基準のうち、凍結(役務提供停止措置)について書かれた部分を読み、自分の行為がどの項目に当たるとされたのかを特定してから異議文を書く。期限内に出せるかどうかがここで決まる
  • 取引先の広報担当から「うちの公式アカウントの投稿が消された。SNS 側は好き放題できるのか」と相談された。三分で答えられる。指定を受けた大規模事業者は、公表基準か法定の例外がなければ消せない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 削除・凍結の通知画面、元の投稿の本文や画像、日時をすべてスクリーンショットで保存する2. 運営会社の公表基準(コミュニティガイドラインなど)の、その時点の版を保存する。改定日も控える3. 異議申立てでは、どの基準のどの項目に当たるのかを示すよう求め、当てはまらない理由を具体的に書く4. 根拠を示されないまま不当な扱いが続く場合は、総務省の相談窓口への情報提供や弁護士への相談を検討する

訴えられた側:1. 削除・凍結の根拠を、公表基準の項目または1項各号の例外に必ず紐付け、社内記録に残す2. 基準を改定するときは、総務省令の定める公表前期間を逆算して適用日を設定する3. 緊急例外(1項3号)を使った場合は、速やかに基準を改定する手順を運用フローに組み込む4. 基準の具体性や年次事例集(2項、4項)は努力義務だが、総務大臣による監督や紛争の場面で説明の拠り所になるので整備しておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし基準は、送信防止措置を講じる日より総務省令で定める一定期間前までに公表されていなければならない(期間は施行規則を確認)。プラットフォームに損害賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為として構成する場合は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 旧プロバイダ責任制限法を改正して法律名を変更し、大規模特定電気通信役務提供者の義務を定める規定群を設けた。その一つとして、送信防止措置の実施に関する基準の事前公表を求める本条が新設された

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)として制定。この時点では本条に相当する規定はなかった
  2. 2.令和6年(2024年) 新設:法改正により法律名を情報流通プラットフォーム対処法に変更し、大規模特定電気通信役務提供者の義務規定群を新設。その一つとして削除基準の事前公表を求める本条を設け、令和7年(2025年)4月1日に施行

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