特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第27条(発信者に対する通知等の措置)
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- 大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び次条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならない。この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。
- 一当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた情報の発信者であるとき。
- 二過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたときその他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき。
この条文の基本情報
発信者に対する通知等の措置とは何ですか?
定義発信者に対する通知等の措置とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条に定められた規定で、「大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条(発信者に対する通知等の措置)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条の条文原文は「大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のい…」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法27条は、指定された大規模プラットフォームが投稿を削除等したとき、遅滞なく発信者にその旨と理由を通知するよう義務付ける。
Q · 大手 SNS に投稿を消されたのに理由の連絡がない。これって法律違反?
指定大規模事業者なら原則は義務違反の疑い。ただし例外が二つある
情報流通プラットフォーム対処法27条により、総務大臣が指定した大規模事業者は、投稿の削除・非表示などの送信防止措置を講じたとき、遅滞なく、その事実と理由を発信者に通知するか、容易に知り得る状態に置く必要があります。公表済みの削除基準に基づく措置なら、基準との関係も示さなければなりません。ただし、事業者自身が発信者である場合や、同じ理由で過去に通知済みなど正当な理由がある場合は例外です。
解説
削除された投稿に「コミュニティガイドライン違反」の一言しか付かない時代は、2025年4月1日に法律上の区切りを迎えた。本条は、総務大臣が指定した巨大プラットフォーム(大規模特定電気通信役務提供者。Google、LINEヤフー、Meta、TikTok、X などが指定されている。指定状況は総務省の公表で確認してほしい)に義務を課している。投稿の削除や非表示などの送信防止措置(その情報が他人に見られないようにする措置)を取ったら、遅滞なく、措置を取った事実とその理由をあなたに通知するか、あなたが容易に気付ける状態にしなければならない。さらに、公表済みの削除基準(26条)に基づく措置であれば、基準のどの項目に当たったのかまで明らかにする必要がある。「違反がありました」だけでは足りないのである。例外は二つ。運営者自身が発信者である場合と、同じ発信者・同じ理由で過去に通知済みであるなど正当な理由がある場合だ。この通知が、異議申立てや再投稿の可否を判断し、運営と交渉するときの出発点になる
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法27条は、大規模特定電気通信役務提供者に対し、送信防止措置を講じた場合の発信者への通知等の措置を義務付ける規定である。通知内容は措置を講じた旨とその理由であり、公表された実施基準に従った措置では基準との関係の明示が求められる。事業者自身が発信者である場合および正当な理由がある場合は適用が除外される。
手順
- 1.削除通知と投稿の控えを保存する 削除・非表示に気付いたら、アプリ内通知、メール、投稿跡地の表示をスクリーンショットで保存し、消えた投稿の下書きや投稿日時も控えておく
- 2.通知内容を削除基準と照合する 通知に措置の事実と理由が書かれているか、公表された削除基準のどの項目に当たるとされているかを確認し、投稿内容とのずれを洗い出す
- 3.異議申立て窓口で具体的に質問する 運営の異議申立て窓口から、該当すると判断された基準の項目と、投稿のどの部分が対応するのかを具体的に質問し、人による再審査を求める
- 4.通知がない・理由が抽象的なら総務省へ情報提供 通知が届かない、または理由が基準との関係を示さないまま改善されない場合、日時と URL を一覧にして総務省に情報提供する。収益への損害が大きい場合は弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1送信防止措置とは何ですか?
投稿の削除や非表示など、その情報が他人に見られないようにする措置のことです。本条はこの措置を講じた後の発信者への通知を義務付けています。
Q2大規模特定電気通信役務提供者とはどこのことですか?
利用者数などの要件を満たし、総務大臣が指定した大規模なプラットフォーム事業者です。指定された事業者は総務省の公表資料で確認できます。
Q3削除理由の通知はいつまでに来るべきですか?
法文上は「遅滞なく」とされ、具体的な日数は定められていません。合理的な理由のない遅れは義務違反の疑いを生じさせます。
Q4削除理由がアプリ内に表示されるだけでも適法ですか?
適法になりえます。本条は個別通知のほか、発信者が容易に知り得る状態に置く措置も認めており、投稿跡地やアカウント画面での表示もこれに当たりえます。
Q5「規約違反」だけの削除理由は違法?
公表された削除基準に基づく措置であれば、措置と基準との関係を明らかにする必要があります。どの項目に当たるか不明な抽象的理由は、本条後段の要求を満たさない疑いがあります。
Q6同じ投稿を何度も削除されたとき通知は毎回来ますか?
来ない場合があります。同一発信者に同様の情報を同様の理由で防止し、すでに通知済みであれば、本条2号により通知を省略できるためです。
Q7削除理由の通知義務に違反したらどうなりますか?
大規模事業者の義務違反として、総務大臣による勧告や命令など行政監督の対象になりえます。発信者個人に直接の請求権を与える規定ではありません。
Q8個人ブログや小さな掲示板にも削除理由の通知義務はありますか?
ありません。本条の対象は総務大臣が指定した大規模特定電気通信役務提供者に限られ、それ以外のサイト運営者には及びません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1投稿が消されたのに何の連絡もないんですが、これって違法ですか?
指定を受けた大規模事業者であれば、本条により遅滞なく通知等の措置を取る義務がある。ただし、運営自身の投稿である場合や、同じ理由で過去に通知済みなど正当な理由がある場合(本条1号・2号)は省略できる。実務のポイント:アプリのプッシュ通知ではなく、設定画面の「アカウントステータス」や投稿跡地に表示されているだけのケースが多い。「容易に知り得る状態に置く措置」もこれで足りるため、まずそこを確認するとよい
Q2理由を教えてもらえたら、投稿は復活させてもらえるんですか?
本条は通知を義務付けるだけで、復活させる義務まで定めてはいない。復活を求めるには、運営の異議申立て手続や、利用規約上の契約責任(民法415条)の主張が必要になる。実務のポイント:本条後段により、公表基準に基づく削除では基準との関係を示さなければならない。基準の文言と投稿内容のずれを一点に絞って指摘すると、人間による再審査に回る確率が上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「理由を通知しなければならないのだから、削除そのものも法律で制限されている」と考えがちだが、本条が求めるのは透明性であり、削除の可否を審査する仕組みではない。運営は公表した基準に沿って削除でき、本条は削除後の説明責任を課しているにすぎない。削除の違法性を争うなら、利用規約上の債務不履行(民法415条)など別の土俵が必要になる
- ユーザーの多くは、通知が来ないことを運営の怠慢とだけ受け止める。法律から見れば、通知の欠落は大規模特定電気通信役務提供者の法定義務違反の疑いになり、総務大臣による勧告・命令の対象になりうる。個人の不満と見るか、行政監督の材料と見るかで、取れる手が変わる
- 本条はあらゆるサイトに適用されると思われがちだが、対象は総務大臣が指定した大規模事業者だけである。個人ブログのコメント欄や中小の掲示板で投稿が消されても、本条を根拠に理由の開示は求められない。どこで発信するかの選択自体が、手に入る透明性を決めている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 27条:個々の送信防止措置について発信者へ通知 | 26条:送信防止措置の実施基準の策定・公表 28条:措置の実施状況等の公表 |
| 情報の受け手 | 削除された情報の発信者本人 | 利用者全般(公表) 社会一般(公表) |
| 透明性の粒度 | 個別措置ごとの事実・理由・基準との関係 | どのような情報を削除するかの一般的ルール 事業者単位の運用状況 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾ではプラットフォームの削除理由通知を一般的に義務付ける現行法はない。EU 型の規制を目指した草案は社会的反発を受けて撤回された
権利侵害の申立てに基づく削除・臨時措置の際に、申立人と掲載者への通知を求める。申立てを起点とする点で日本の本条より対象が狭い
EU デジタルサービス法はホスティング事業者に対し、利用者へ明確かつ具体的な理由説明を求める。日本の本条は対象を指定大規模事業者に限定している
連邦法は善意の削除を免責するのみで、発信者への理由通知義務は定めていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三年かけて育てた料理アカウントの動画が、朝起きたら一本消えていた。アプリ内の通知には「規約違反」の四文字だけ。基準のどの項目に当たったのかが書かれていないなら、本条後段の要求を満たしているかを問い直せる
- もしライバル店の虚偽口コミを削除申請して、それが通ったとしたら? 相手には削除の事実と理由が届く。誰が申請したかまで通知されるわけではないが、相手が「誰かに通報された」と気付く前提で動く必要がある
- 選挙前の一週間、あなたが投稿した政策批判が非表示にされた。理由を知らないまま投票日を迎えれば、反論の機会そのものが消える。通知内容を今日中にスクショで保存し、異議申立て窓口に送るまで残された時間はわずかだ
- 同じ画像を三度投稿し、三度とも削除された。三度目は通知が来なかった。過去に同じ理由で通知済みであれば、本条2号の例外で通知が省略されうる。抗議する前に、最初の通知を読み返すべきだ
- あなたがプラットフォームの Trust & Safety 担当で、毎日数千件を削除している。通知テンプレートの理由欄が「その他の違反」になっていれば、それは総務大臣の勧告の火種になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 削除通知と、消えた投稿の控え(下書き、スクショ、投稿日時)をすぐに保存する2. 通知に理由と、公表された削除基準との関係が書かれているかを確認する3. 運営の異議申立て窓口から、該当すると判断された基準の項目を具体的に質問する4. 通知がない、または理由が抽象的なまま改善されない場合は、記録を整理して総務省に情報提供する。収益への損害が大きい場合は、利用規約違反(民法415条)として弁護士に相談する
訴えられた側:プラットフォーム側の立場では、1. 削除理由のテンプレートを公表基準の項目番号と一対一で対応させる2. 2号の例外(過去に同じ理由で通知済み、その他正当な理由)を使う場合は、判断記録を残す3. 通知を「容易に知り得る状態」で行う方法(アプリ内通知、投稿跡地への表示)を設計し、ログを保存する。削除を申請した側は、相手に削除の事実と理由が伝わる前提で、申請理由を事実に即して書く
時効(請求できる期限):本条の通知は削除後「遅滞なく」行うことが求められる(具体的な日数は法文上定められていない)。発信者側の特定の時効はないが、規約違反や不当削除を理由とする損害賠償請求には一般の消滅時効が適用される(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 旧プロバイダ責任制限法を改正し、法律名を現名称に変更した。大規模特定電気通信役務提供者の義務を定める章を設け、その一つとして、送信防止措置を取った際の発信者への通知等の義務を新設した
改正の年表
- 1.令和6年(2024年) 新設:旧プロバイダ責任制限法を改正して法律名を現名称に改め、大規模特定電気通信役務提供者の義務の一つとして、送信防止措置を講じた際の発信者への通知等の義務を新設。令和7年(2025年)4月1日施行
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