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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第28条(措置の実施状況等の公表)

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  1. 大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
  2. 一第二十三条の申出の受付の状況
  3. 二第二十五条の規定による通知の実施状況
  4. 三前条の規定による通知等の措置の実施状況
  5. 四送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)
  6. 五前各号に掲げる事項について自ら行った評価
  7. 六前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項

この条文の基本情報

措置の実施状況等の公表とは何ですか?

定義措置の実施状況等の公表とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条に定められた規定で、「大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条(措置の実施状況等の公表)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条の条文原文は「大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第29条です。
  8. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報流通プラットフォーム対処法28条は、大規模SNS等に削除申出の受付状況や通知・削除の実施状況、自己評価を毎年一回公表するよう義務づける。個別投稿の削除義務ではない。

Q · 大手SNSは、削除依頼にどれだけ対応したかを公表しないといけないの?

毎年の公表義務はあるが、個別投稿を消す義務まではない

情報流通プラットフォーム対処法28条により、総務大臣に指定された大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令に従って、削除申出の受付状況(23条)、申出者への通知の実施状況(25条)、発信者への通知等の実施状況(27条)、その他の送信防止措置の実施状況、それらの自己評価などを公表しなければなりません。ただし、この義務は実施状況の公表にとどまり、個別の投稿を削除するかどうかは、23条の調査と26条の削除基準に沿って判断されます。

解説

削除依頼を送ったのに、返事が来ない。誹謗中傷の被害者がいちばん長く味わうのは、この沈黙の時間である。本条は、総務大臣に指定された大規模プラットフォーム(大規模特定電気通信役務提供者。巨大 SNS や動画サイトの運営会社)に対し、その沈黙の実態を年に一度、数字で公表するよう義務づけている。公表する項目は六つある。被害者からの削除申出をどれだけ受け付けたか(23条)、判断結果を申出者に通知したか(25条)、投稿を消したときに発信者へ知らせたか(27条)、それ以外に自主的に消した件数、それらに対する自社の評価、そして総務省令が追加する事項である。あなたにとっての意味ははっきりしている。「御社は対応しています」という広報文ではなく、受付件数と対応実績という比較できる数字が手に入るということだ。苦情を出すとき、総務省に相談するとき、弁護士と戦略を練るとき、その数字が「この会社は普段どれだけ動いているのか」を示す物差しになる。

法的な位置づけ

措置状況の公表とは、総務大臣の指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、総務省令の定めに従い毎年一回、削除申出の受付状況、申出者および発信者への通知の実施状況、その他の送信防止措置の実施状況、これらに対する自己評価ならびに省令で定める事項を公表する義務をいう。削除判断へ国が直接介入するのではなく、情報開示による間接的な規律手法である。

手順

  1. 1.削除申出の証拠を残す プラットフォーム所定の窓口から削除申出を送信し、送信日時、対象URL、申出内容をスクリーンショットで保存する。のちに実績値と照合するときの基礎資料になる
  2. 2.相手プラットフォームの公表資料を確認 総務省の指定事業者一覧で相手が指定対象かを確かめ、本条に基づく最新の公表資料から受付状況と通知の実施状況を読み取る。注記欄で件数の数え方(分母)も確認する
  3. 3.実績値を引用して再申出 通知が来ない場合、公表された通知の実施状況と自分の事例との食い違いを具体的に示して再申出を行う
  4. 4.外部窓口・法的手続へ進む それでも動かない場合は、総務省への情報提供や違法・有害情報相談センターへの相談を行い、弁護士と削除の仮処分や発信者情報開示請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1情報流通プラットフォーム対処法とは?

プロバイダ責任制限法を2024年に改正・改題した法律です。発信者情報開示に加え、大規模SNSに削除対応の迅速化と透明化を義務づけています。2025年4月施行です。

Q2大規模特定電気通信役務提供者とは?

利用者数などが総務省令の基準を超えるため、総務大臣が20条に基づいて指定したプラットフォーム事業者です。削除申出への対応や公表など、特別な義務を負います。

Q3プラットフォームの透明性レポートはどこで見られる?

公表方法は総務省令で定められており、各社が自社ウェブサイト等で公開します。総務省の特設ページで指定事業者の一覧を確認してから各社の公表資料を探すと効率的です。

Q4公表資料に自分の削除依頼の件は載る?

載りません。公表されるのは受付件数や通知の実施率などの集計値です。個別の申出が統計のどこに含まれるかは推測できますが、個人の事案の詳細は出てきません。

Q5公表しないと罰則はある?

公表を怠った事業者は総務大臣の勧告・命令の対象になりえます。命令違反には罰則も予定されていますが、具体的な適用要件は最新の条文で確認してください。

Q6海外のSNSも公表義務の対象?

対象です。本社が海外にあっても、日本国内の利用規模が基準を超えれば指定されます。米国系の大手SNSや動画サイトも指定されています(最新の指定状況をご確認ください)。

Q7自主削除の件数もわかる?

わかります。28条4号は、申出対応や発信者通知を除いた送信防止措置の実施状況の公表を求めています。運営が自主的に行った削除の規模がここに表れます。

Q8プロバイダ責任制限法の改正はいつから?

改正法は2024年5月に公布され、2025年4月1日に施行されました。題名も変わり、本条を含む大規模プラットフォームの義務規定が新設されました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1どの会社がこの公表をしないといけないんですか?

総務大臣が20条に基づいて指定した大規模特定電気通信役務提供者である。利用者数や投稿数が省令の基準を超える事業者が指定され、Google(YouTube)、Meta、X、TikTok、LINEヤフーなどが対象とされている(最新の指定状況をご確認ください)。実務のポイント:指定は一度で終わりではない。成長中の中堅サービスも基準を超えれば追加指定されるため、運営側は指定前から集計体制を整えておく必要がある

Q2公表された数字って、どこまで信用していいんですか?

数字は会社自身が集計し、本条5号の「自ら行った評価」も会社が書く。虚偽の公表は勧告・命令の対象になりうるが、集計の定義は各社にある程度裁量がある。実務のポイント:会社をまたいで比較するときは、まず分母が何かを確認すること。「申出件数」が一投稿単位なのか一申出単位なのかで、対応率は大きく変わる。研究者が真っ先に見るのは注記欄である

Q3削除依頼を無視されたら、この条文を使って会社を訴えられますか?

本条は公表義務を定めるもので、個々の利用者に削除を求める権利を直接与えるものではない。削除を求めるなら、人格権に基づく削除請求や仮処分、損害賠償なら民法709条を使う。実務のポイント:本条の公表資料は、訴えの根拠ではなく交渉材料として使うのが現実的である。弁護士が「御社の公表では」と切り出すと、担当部署の対応が変わることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公表が義務になったのだから、自分の削除依頼にも必ず応じてもらえる」と考えるのは誤りである。本条が求めるのは実施状況の公表であり、個別の投稿を消す義務ではない。削除するかどうかは、23条の調査と26条で公表された削除基準に沿った判断で決まる。この数字は審判ではなく、成績表にすぎない
  • プラットフォームが公表義務を負うことは知っていても、その公表に「自ら行った評価」が含まれる意味まで考える人は少ない。評価は会社が自分で書く。つまり公表資料は、事実の数字と自社の弁明が同じページに並ぶ文書である。数字と評価の食い違いを見つける読者だけが、資料の本当の価値を引き出せる
  • 「透明性レポートなんて大企業向けの話で、一般ユーザーには関係ない」というのは、視点の置き方が逆である。会社から見ればコンプライアンス上の作業だが、法律から見ればユーザーが監視に加われるように設計された仕組みである。読まなければ、その監視の席は空いたままになる
比較の観点この条文ほかの条文
義務の内容28条:措置の実施状況と自己評価を毎年公表26条:送信防止措置(削除)の基準をあらかじめ公表
25条:申出者へ判断結果を個別に通知
向いている時間軸事後:一年間の実績を振り返る事前:どんな投稿を消すかのルールを示す
個別案件ごと:申出を受けた後
情報の受け手社会一般(誰でも閲覧可能)社会一般・利用者
削除を申し出た本人
利用者にとっての使い道相手企業の対応傾向を数字で把握し交渉材料にする削除基準に照らして申出や異議の根拠を組み立てる
自分の申出の結果と理由を知る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
數位中介服務法草案(2022年、撤回)

台湾では大規模プラットフォームに透明性報告を課す法案が検討されたが、表現の自由への懸念から撤回され、同種の一般的公表義務は現行法上ない

ドイツ
NetzDG § 2 → Verordnung (EU) 2022/2065(DSA)

ドイツは NetzDG で大規模 SNS に苦情処理の報告義務を先行導入し、その後 EU の DSA に統合された。日本の本条と発想が近い

フランス
Règlement (UE) 2022/2065(DSA)

フランスでは DSA が直接適用され、超大規模オンラインプラットフォームにはより頻度の高い透明性報告が求められる

アメリカ
California AB 587

連邦レベルの一般的義務はない。州法による報告義務は修正第1条(表現の自由)との関係で訴訟になり、一部が差し止められた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • X に自分の顔写真と虚偽の不倫話を晒され、削除申出を出して三週間。何の音沙汰もない。同じプラットフォームの公表資料を開くと、申出の大半に期限内で通知したと書いてある。では、自分の件はなぜ例外なのか。その矛盾こそ、総務省への情報提供や弁護士相談で最初に示す材料になる
  • もしあなたが運営する SNS が、来年度の指定対象に入ったらどうなるか。受付件数、通知の実施率、自主削除の件数を一年分きちんと集計していなければ、公表期限に間に合わない。公表を怠れば総務大臣の勧告・命令の対象になりうる。ログ設計は指定を受けてからでは遅い
  • 政治的な投稿を突然消された。運営からの通知は定型文だけだった。公表資料で自主削除の件数と基準の適用状況を確認すると、あなたの件が統計のどこに入っているかの見当がつく
  • 誹謗中傷対策の記事を書く大学院生が、各社の公表資料を並べて比較する。同じ「対応率」という言葉でも、分母の取り方が会社ごとに違う。数字を読む力がないと、比較そのものが誤る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 削除申出は所定の窓口から出し、送信日時と内容をスクショで保存する2. 相手プラットフォームが本条に基づいて公表している最新資料を確認し、受付から通知までの実績を把握する3. 通知が来ない場合、その実績を引用して再申出を行う4. それでも動かない場合は、総務省への情報提供や違法・有害情報相談センターへの相談、弁護士を通じた削除の仮処分や開示請求に進む

訴えられた側:プラットフォーム事業者の立場であれば、1. 申出の受付、通知、自主削除をそれぞれ件数として記録できるようシステムを整える2. 自社評価は数字と矛盾しない書き方にする3. 公表を怠った場合は勧告・命令の対象になりうる。投稿を削除された発信者であれば、27条の通知内容と26条で公表された削除基準を照らし合わせ、異議の根拠を組み立てる

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。公表は毎年一回、総務省令で定める方法による。誹謗中傷による損害賠償請求は損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。ログ保存期間は短いため、開示請求は発見直後に動く必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 プロバイダ責任制限法を改正し、現在の題名に改めた際に新設。大規模特定電気通信役務提供者に対し、削除申出への対応や送信防止措置の実施状況を毎年公表する義務を課した

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)として制定。この時点で本条に相当する公表義務はなかった
  2. 2.令和6年(2024年) 新設:改正により題名を現行のものに改め、大規模特定電気通信役務提供者の義務規定を設けた際に本条を新設。令和7年(2025年)4月1日施行

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