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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第28条(措置の実施状況等の公表)

  1. 大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
  2. 一第二十三条の申出の受付の状況
  3. 二第二十五条の規定による通知の実施状況
  4. 三前条の規定による通知等の措置の実施状況
  5. 四送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)
  6. 五前各号に掲げる事項について自ら行った評価
  7. 六前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項

この条文の基本情報

措置の実施状況等の公表とは何ですか?

定義措置の実施状況等の公表とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条に定められた規定で、「大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条(措置の実施状況等の公表)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条の条文原文は「大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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