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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第23条(侵害情報に係る調査の実施)

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大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。

この条文の基本情報

侵害情報に係る調査の実施とは何ですか?

定義侵害情報に係る調査の実施とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第23条に定められた規定で、「大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第23条(侵害情報に係る調査の実施)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第23条の条文原文は「大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該…」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第23条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第23条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第23条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第24条です。
  8. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報流通プラットフォーム対処法23条は、大規模プラットフォームに対し、所定の方法による削除申出があれば、権利侵害の有無を遅滞なく調査する義務を課す。削除義務ではない。

Q · 大手SNSに投稿の削除を申し出たら、ちゃんと調べてもらえるの?

所定の窓口から申し出れば、調査は法律上の義務になる

情報流通プラットフォーム対処法23条により、総務大臣が指定した大規模プラットフォームは、被害者が22条1項で公表された方法に従って削除を申し出た場合、権利が不当に侵害されているかを遅滞なく調査しなければなりません。ただし義務の内容は調査であって削除ではなく、調査の結果、不当な侵害とはいえないと判断されれば投稿は残ります。判断結果は25条に基づき申出者に通知されます。

解説

YouTube や X に削除を求めても、返ってくるのは定型文の自動返信だけ。2025年4月までは、それで終わりにされても法的には文句を言いにくかった。旧プロバイダ責任制限法が定めていたのは「削除しても賠償責任を負わない場合」だけで、削除の申出を審査する義務までは書いていなかったからだ。改称後の情報流通プラットフォーム対処法23条は、ここを正面から変えた。総務大臣が指定した大規模プラットフォーム(大規模特定電気通信役務提供者)は、被害者が22条1項で公表された窓口から申し出れば、権利が不当に侵害されているかを「遅滞なく」調査しなければならない。ここで押さえておくべき点は二つある。第一に、この義務は窓口の「方法に従った」申出が前提になっている。通報ボタンを押しただけでは、義務の対象外として扱われる余地がある。第二に、条文が課しているのは調査であって、削除そのものではない。調査の結果と判断の通知(25条)までを一連の手続として求め、記録を残させる仕組みだ。あなたの申出は「お願い」から、相手に作業を義務づける正式な手続へと格上げされた。

法的な位置づけ

情報流通プラットフォーム対処法23条は、大規模特定電気通信役務提供者の調査義務を定める規定であり、被侵害者が同法22条1項で公表された方法に従って侵害情報送信防止措置を申し出た場合に、当該情報の流通により権利が不当に侵害されているかどうかを遅滞なく調査することを義務づける。削除の実施までは義務づけていない。

手順

  1. 1.投稿の証拠を保存する 対象投稿のURL、スクリーンショット、投稿日時、アカウント名を保存する。削除されると後から立証できなくなるため、申出より先に行う
  2. 2.権利侵害の申出窓口を特定する プラットフォームのヘルプページで、規約違反の通報フォームとは別に22条1項に基づいて公表された権利侵害の申出窓口を探す。窓口を間違えると23条の調査義務の対象外となる余地がある
  3. 3.具体的な申出書を提出する どの投稿が、どの権利(名誉・プライバシー・著作権等)を、なぜ不当に侵害しているかを具体的に記載して申し出る。初回で材料をそろえると追加照会による遅れを防げる
  4. 4.判断結果の通知を保存し次の手段を検討する 25条に基づく判断結果の通知を保存する。削除されなかった場合は、削除の仮処分や発信者情報開示命令を弁護士に相談する。アクセスログの保存期間を考え、開示の準備は並行して進める

よくある質問 AI による整理

Q1情報流通プラットフォーム対処法とは?

旧プロバイダ責任制限法を令和6年に改正・改称した法律です。2025年4月施行で、大規模プラットフォームに削除申出への対応義務を新たに課しました。

Q2SNSの誹謗中傷 削除申出の方法は?

各プラットフォームが22条1項に基づいて公表している権利侵害の申出窓口から、対象投稿・侵害された権利・不当といえる理由を具体的に書いて申し出ます。

Q3削除申出の調査 いつまでにされる?

条文は「遅滞なく」とだけ定め、日数の上限は書いていません。判断結果の通知は25条に基づき、総務省令で定める期間内に行うこととされています。

Q4通報ボタンで調査義務は発生する?

規約違反の通報ボタンは、22条1項の申出方法とは別物とされることが多いです。法律上の調査義務を確実に動かすには、公表された権利侵害の申出窓口を使います。

Q5削除申出は本人以外でもできる?

条文上の申出者は「被侵害者」です。法人も被侵害者になり得ます。代理人による申出の可否や方法は、各プラットフォームが公表する申出方法を確認してください。

Q6調査の結果、削除されないことはある?

あります。23条が義務づけるのは調査で、権利が「不当に」侵害されていないと判断されれば、投稿は残ります。批判や論評が正当な範囲なら削除されません。

Q7プラットフォームが調査しないのは違法?

所定の申出に対して調査しないのは23条違反となり得ます。違反に対しては総務大臣が勧告・命令で是正を求める仕組みで、被害者が直接訴える根拠とは別の話です。

Q8中小の掲示板にもこの義務はある?

ありません。義務を負うのは総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者として指定した事業者だけです。指定外のサイトへの削除依頼は従来どおり任意の対応になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1削除申出したのに全然消えないんだけど、プラットフォームを訴えられる?

23条は調査義務を課す条文で、被害者に「削除しろ」と求める請求権を直接与えるものではない。義務違反には総務大臣の勧告・命令で対処する仕組みだ。削除を強制したいなら、人格権に基づく削除の仮処分を裁判所に申し立てる。実務のポイント:仮処分は通常訴訟より大幅に早く結論が出ることがあり、削除が目的なら第一候補として検討されることが多い

Q2どのサービスがこの義務の対象なの?

総務大臣が利用者数などの基準で指定した大規模プラットフォームだけが対象で(20条)、Google、LINE ヤフー、Meta、TikTok、X などの運営事業者が指定されていると報じられている(最新の指定状況をご確認ください)。実務のポイント:中小の掲示板や個人ブログは対象外。そちらは従来どおり任意の削除依頼と、3条の免責ルールの世界のままだ

Q3調査って、プラットフォームの社員が判断するの?

大規模プラットフォームは、日本の法令や文化に通じた侵害情報調査専門員を選任しなければならないとされている(24条)。実務のポイント:申出書は AI が自動で一次仕分けするのではなく、最終的に専門員が読む前提で書く。条文番号や判例を添えた日本語の申出は、判断の精度を上げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「この法律でプラットフォームは削除する義務を負った」と受け取られがちだが、23条が課しているのは調査の義務であって、削除の義務ではない。調査の結果、権利侵害が不当とはいえないと判断されれば、投稿は残る。義務になったのは「真剣に検討すること」と「結果を伝えること」だ
  • 通報ボタンも削除申出も同じものだと思っている人が多い。だが法律上の調査義務が発生するのは、22条1項で公表された方法に従った申出だけだ。規約違反の通報フォームとは別に、権利侵害の申出窓口が用意されていることが多い。入口を一つ間違えるだけで、法律の保護から外れたまま待ち続けることになる
  • 被害者の側からは「早く消してくれればいい」話に見える。だがプラットフォームの側から見れば、消された投稿者からは表現の自由を侵害されたと責められる。この板挟みを調整するのが23条の「不当に」という一語であり、批判や論評が正当な範囲にとどまるなら、削除されなくても違法ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容23条:削除申出があったときの調査義務25条:調査後の判断結果の申出者への通知義務
3条:送信防止措置に関する損害賠償責任の制限
義務・効果の主体大規模特定電気通信役務提供者のみ大規模特定電気通信役務提供者のみ
特定電気通信役務提供者全般(規模を問わない)
発動の前提被侵害者が22条1項の方法に従って申し出ること23条の申出を受けて措置の要否を判断したこと
削除した、または削除しなかった場合の賠償請求
被害者にとっての意味申出が正式な審査手続になる結果と理由を知ることができる
事業者が削除に踏み切りやすい法的な安全地帯

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第184条・第195条

台湾にはプラットフォームの調査義務を定める専用法がなく、数位中介服務法草案も2022年に撤回された。被害者は人格権侵害を理由とする民事救済に頼ることになる

韓国
정보통신망법 제44조의2

韓国は削除要請を受けた事業者に削除や一時措置(臨時措置)を求める仕組みを持ち、日本の調査義務より踏み込んだ対応を事業者に課している

ドイツ
Verordnung (EU) 2022/2065(DSA)Art. 16

EUはDSAで、通知を受けたプラットフォームに適時・慎重な処理と判断結果の通知を求める。日本の23条・25条と構造が近い

アメリカ
47 U.S.C. § 230・17 U.S.C. § 512

米国は230条で事業者の責任を広く免除し、一般的な調査義務を課していない。著作権侵害についてのみDMCAのnotice-and-takedown手続がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 元交際相手が匿名アカウントで、あなたの実名と勤務先を添えて「不倫している」と投稿した。プラットフォームの通常の通報ボタンを押しても三日間音沙汰がない。22条の申出窓口から、権利侵害の内容と理由を書いて申し出れば、23条の調査義務が動き出す
  • 削除の申出から一週間たっても何の連絡もない。これは合法な放置なのか? 大規模プラットフォームには判断結果を通知する義務(25条)もある。期限内に連絡がなければ、それ自体が総務大臣による勧告・命令の対象になりうる義務違反の可能性を示している
  • あなたは飲食店の口コミに厳しい評価を書いた。ある日、プラットフォームから「削除申出がありました」という通知が届く。被侵害者を名乗る店側の申出で調査が始まった。論評が事実に基づくものなら、その根拠を示せる準備をしておくべきだ
  • 自社の商品画像を無断転載した偽ブランド販売アカウントが SNS 広告を出している。広報担当のあなたは、著作権侵害と信用毀損を理由に、法人として正式窓口から申し出る。社内チャットで「通報しといて」と済ませるのとでは、記録の残り方がまったく違う
  • ログの保存期間は、プラットフォームによっては数か月程度とされる。削除調査を待っているあいだも時間は止まらない。投稿者を特定したいなら、削除申出と並行して開示請求の準備を今週中に始めるべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 投稿の URL・スクリーンショット・投稿日時を即座に保存する2. プラットフォームのヘルプページで、規約違反の通報とは別の「権利侵害の申出窓口」を探す3. 侵害されている権利(名誉、プライバシー、著作権など)と、不当だといえる理由を具体的に記載して申し出る4. 判断結果の通知を保存し、削除されなければ削除の仮処分や発信者情報開示命令(8条)を弁護士に相談する。法務局の人権相談や違法・有害情報相談センターも無料で使える

訴えられた側:1. 削除申出の通知が届いたら、投稿の根拠(事実の裏付け、公益性、論評としての範囲)を整理する2. 削除されても、それが違法の確定を意味するわけではない。プラットフォームの運用基準に照らして異議を述べる手段があるか確認する3. 開示請求に進む可能性も見据え、投稿の削除や証拠隠滅は避け、弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):調査は申出後「遅滞なく」行うべきとされ、判断結果の通知は申出から14日以内の範囲で総務省令が定める期間内とされている(25条、最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償請求は損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。投稿者特定に必要なアクセスログは保存期間が数か月程度とされるため、削除申出と開示の準備は並行させるべきである

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 法律名を「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から現行名に改め、大規模特定電気通信役務提供者の義務を定める章を設けた。本条はその一つとして新設され、削除申出に対する調査義務を初めて明文化した

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)として制定。調査義務の規定はなかった
  2. 2.令和6年(2024年) 新設:令和6年改正で法律名を現行名に改め、大規模特定電気通信役務提供者の義務に関する章を設けた。本条はその一つとして新設され、令和7年(2025年)4月1日に施行

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