特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第25条(申出者に対する通知)
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- 大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
- 一当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたときその旨
- 二当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったときその旨及びその理由
- 2.前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、同項の総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか(第三号に該当する場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しなければならない。
- 一第二十三条の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。
- 二第二十三条の調査を専門員に行わせることとしたとき。
- 三前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。
この条文の基本情報
申出者に対する通知とは何ですか?
定義申出者に対する通知とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第25条に定められた規定で、「大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第25条(申出者に対する通知)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第25条の条文原文は「大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四…」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第25条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第25条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第24条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第25条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法25条は、大規模特定電気通信役務提供者に対し、削除申出への対応結果と、削除しない場合の理由を省令期間(7日)内に申出者へ通知する義務を課す。
Q · 大手SNSに投稿の削除を申し出たら、必ず返事はもらえるの?
指定事業者なら原則7日以内に結果と理由の通知義務がある
情報流通プラットフォーム対処法25条1項により、総務大臣が指定した大規模特定電気通信役務提供者は、法定の申出窓口から受けた削除申出について、申出日から14日以内の総務省令で定める期間(7日)内に、削除したか、しなかったならその理由を申出者へ通知しなければなりません。発信者の意見聴取や専門員の調査を行う場合は、期間内にその旨を伝えれば最終回答は後でよいとされます(同条2項)。同一内容の再申出など正当な理由があれば通知は不要です。
解説
X や YouTube の通報ボタンを押しても、返事が来たことは一度もない。多くの人がそう感じてきた。ところが2025年4月1日、この沈黙は一部の巨大プラットフォームにとって違法になった。情報流通プラットフォーム対処法25条は、総務大臣が指定した大規模特定電気通信役務提供者(利用者数の多い巨大 SNS や動画サイトの運営者)に義務を課している。権利侵害を受けたとして削除を申し出た人に対し、削除したか、しなかったか、しなかったならその理由まで通知しなければならない。期限は申出から14日以内で総務省令が定める期間であり、省令では7日とされている(最新の改正状況をご確認ください)。投稿者の意見を聴く場合や専門員に審査させる場合は、最終回答が後になってもよい。ただしその場合でも、同じ期間内に「どの理由で遅れるのか」を伝えなければならない。押さえるべき点は一つ。「理由」を書面で引き出せることである。この理由が、次に仮処分を申し立てるか、弁護士に依頼するかを決める材料になる。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法25条は、大規模特定電気通信役務提供者が第23条の申出に対し、調査結果に基づいて侵害情報送信防止措置の要否を判断し、所定期間内に措置の有無と不実施の理由を申出者へ通知すべき義務を定める規定である。発信者への意見聴取、専門員による調査、その他やむを得ない理由がある場合には、期間内の中間通知を条件に最終通知の時期を遅らせることが認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.証拠を保全する 問題の投稿の URL、スクリーンショット、投稿日時、アカウント名を保存する。投稿が消される前に、画面全体と URL が同時に写る形で記録しておく
- 2.指定事業者か確認し法定窓口を探す 運営者が大規模特定電気通信役務提供者に指定されているか総務省の公表情報で確認し、事業者が公表している削除申出の受付窓口(簡易通報とは別の場合がある)を特定する
- 3.侵害された権利を具体的に書いて申し出る 名誉権・プライバシー権・肖像権など侵害された権利と、その理由、対象 URL を明記して申し出る。主張が具体的なほど、理由の通知が届いたときに反論の材料として使いやすくなる
- 4.申出日を記録し期限を管理する 送信日時と受付確認画面を保存し、省令期間(7日)の満了日をカレンダーに書き込む。期間内に「意見聴取中」「専門員調査中」等の連絡が来たか確認する
- 5.通知内容をもとに次の手続を判断する 削除しない旨と理由が届いたら、理由を添えて弁護士に相談し、削除の仮処分や発信者情報開示命令を検討する。期間内に通知がなければ日付と記録を残し総務省へ情報提供する
よくある質問 AI による整理
Q1情報流通プラットフォーム対処法とは?
旧プロバイダ責任制限法を2024年に改正・改称した法律です。2025年4月1日施行で、巨大SNS等に削除申出への迅速な対応と透明化を義務づけています。
Q2大規模特定電気通信役務提供者とはどこですか?
利用者数などの基準を満たし、総務大臣が指定したプラットフォーム事業者です。どの事業者が指定されているかは総務省の公表情報で確認できます。
Q3SNS 削除申出 返事 いつまで?
指定事業者の場合、申出を受けた日から14日以内で総務省令が定める期間(7日)内に通知する義務があります。審査延長の場合も期間内に連絡が必要です。
Q4削除申出を断られたら理由は教えてもらえる?
教えてもらえます。25条1項2号により、送信防止措置を講じなかったときは、その旨と理由を申出者へ通知しなければなりません。
Q5削除依頼を無視するのは違法?
指定事業者が正当な理由なく期間内に通知しなければ25条違反です。総務大臣による勧告・命令の対象となり得ます。指定外の事業者には本条の義務はありません。
Q6同じ投稿の削除を何度も申し出てもいい?
申出自体は可能ですが、過去と同一内容の申出には通知しないことが認められています(25条1項ただし書)。新しい事情や証拠を添えるのが有効です。
Q7通報ボタンと削除申出窓口の違いは?
アプリ内の簡易通報は社内規約に基づく報告で、法定の削除申出窓口と別ルートの場合があります。25条の通知義務を確実に働かせるには法定窓口を使います。
Q8通知が来ないときはどこに相談できる?
総務省への情報提供のほか、違法・有害情報相談センターや弁護士への相談が考えられます。削除を強制したい場合は裁判所の仮処分手続を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1X に削除を頼んだけど、返事が来ないのは違法なんですか?
運営者が大規模特定電気通信役務提供者に指定されていて、正規の申出窓口から申し出ていれば、25条1項により省令期間内に結果を通知する義務があります。ただし同じ内容の再申出など正当な理由がある場合は例外です。実務のポイント:アプリ内の簡易通報と、法定の申出窓口は別ルートになっていることがある。法律の義務を確実に働かせたいなら、各社が公表した法定窓口から出すのが先決だ
Q2「専門員が審査中です」とだけ連絡が来ました。いつまで待てばいいの?
25条2項2号により、専門員(24条)に調査させる場合は、判断後に遅滞なく通知すれば足ります。具体的な日数の上限はありません。実務のポイント:待つ間も時計は止まらない。プロバイダのアクセスログは数か月で消えることが多いので、投稿者の特定を考えているなら、回答待ちと並行して発信者情報開示命令(8条)の準備を始めるのが実務の定石だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「通知が来る=削除してもらえる」と期待しがちだが、25条が保証するのは判断の結果と理由の通知であり、削除そのものではない。削除するかどうかは事業者が23条の調査に基づいて判断する。削除を強制したいなら、裁判所の仮処分か本案訴訟が別に必要である
- 「どの SNS でも7日以内に返事が来る」は前提から誤っている。義務を負うのは総務大臣が指定した大規模特定電気通信役務提供者だけで、小規模な掲示板や個人ブログ、指定外のサービスには及ばない。まず相手が指定事業者かどうかを総務省の公表情報で確かめること
- 「理由付きで断られたら終わり」と考える人は多い。しかし法律から見れば、理由の通知は交渉の終わりではなく始まりだ。事業者が示した判断基準(26条で公表される送信防止措置の基準)と、実際の理由がかみ合っていなければ、それ自体が反論の足場になる(26条の条番号は現行効力を要確認)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 25条:申出への判断結果と理由を申出者へ通知 | 23条:申出を受けた後の調査義務 22条:申出受付方法の公表義務 |
| 義務の名宛人 | 大規模特定電気通信役務提供者 | 大規模特定電気通信役務提供者 大規模特定電気通信役務提供者 |
| 期限 | 申出から14日以内の省令期間(7日)、例外時は判断後遅滞なく | 遅滞なく必要な調査を行う 申出の方法をあらかじめ定め公表 |
| 申出者にとっての意味 | 結論と理由が手元に残り、次の手続の材料になる | 申出が放置されず、調査対象になる どこから申し出ればよいかが分かる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾にはプラットフォームに通知期限を課す一般法がなく、被害者は人格権侵害の除去請求として個別に削除を求める。數位中介服務法草案は2022年に審議が止まった
削除要請を受けた事業者は遅滞なく削除・臨時措置等を行い、その事実を申請者と投稿者に知らせる仕組みで、日本の25条より先行して通知手続を制度化している
EU 全域でホスティング事業者に通報への決定の通知と理由の説明を義務づける。旧 NetzDG の国内規律は DSA に置き換えられた
米国は著作権侵害に限った通知・削除制度があるのみで、名誉毀損等については通信品位法230条により事業者の免責が広く、通知義務は課されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元交際相手が匿名アカウントで、あなたの勤務先と実名を添えた中傷を連投している。窓口から削除を申し出て8日たっても、運営からは何の連絡もない。25条の期間を過ぎた沈黙は、それ自体が総務省に報告できる事実になる
- 運営から「削除しません。理由:公共の利害に関する事実の摘示と判断しました」と回答が来た。もしこの理由がまったくの的外れだったら、次の一手は何か? 理由が書面で残っている以上、仮処分の申立書で真っ向から反論できる
- あなたは飲食店の口コミに「店主が客を怒鳴っていた」と書いた。数日後、運営から「権利侵害の申出があり、あなたの意見を聴きたい」と連絡が来た。回答期限は短い。ここで沈黙すれば、あなたの言い分は判断材料から消える
- 友人から、拡散された盗撮動画を消したいと相談された。まず指定事業者の公式申出窓口から出す。通報ボタンだけでは25条の通知義務が働かない場合がある
- 同じ投稿について三回目の申出を出したら、回答が来なくなった。ただし書きの「過去に同一の内容の申出」に当たるからだ。新しい事情を添えない再申出は、法律上も空振りになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 投稿の URL、スクリーンショット、投稿日時を保存する2. 運営者が指定事業者か総務省の公表で確認し、22条で公表された申出窓口から、侵害された権利と理由を具体的に書いて申し出る3. 申出日を記録し、省令期間(7日)内の通知を待つ4. 削除しないとの通知が来たら、その理由をもって弁護士に相談し、削除の仮処分や発信者情報開示命令(8条)を検討する。ログが消える前に急ぐこと
訴えられた側:1. 運営から意見照会が来たら期限を確認し、必ず回答する。黙っていると自分に不利な材料だけで判断される2. 投稿が真実で公共の利害に関わること、または正当な論評であることを根拠とともに示す3. 削除された場合は、運営が公表している判断基準と異議申立ての手段を確認する4. 相手方から訴訟の予告が来たら、投稿の削除や謝罪の要否を早めに弁護士と検討する
時効(請求できる期限):事業者の通知期限:申出を受けた日から14日以内で総務省令が定める期間(7日、最新の改正状況をご確認ください)。意見照会や専門員審査の場合も、同じ期間内にその旨の通知が必要で、最終回答は判断後遅滞なく行われる。被害者の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 プロバイダ責任制限法を改正し、法律名を現行名称に変更した。大規模特定電気通信役務提供者の義務を定める章を設け、申出者への通知義務として本条を新設した
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)として制定
- 2.令和3年(2021年) 改正:発信者情報開示命令事件に関する裁判手続を創設(令和4年10月施行)
- 3.令和6年(2024年) 改正:法律名を現行名称に改め、大規模特定電気通信役務提供者の義務を定める規定を整備し、申出者への通知義務として本条を新設(令和7年4月1日施行)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第22条申出受付方法の公表義務
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第23条申出に係る調査義務、通知の前提
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第24条侵害情報調査専門員の選任
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第3条削除時の事業者の免責要件(現行効力を要確認)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第8条発信者情報開示命令(現行効力を要確認)
- 民法 第709条投稿者への損害賠償請求の根拠
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