特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第22条(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)
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- 大規模特定電気通信役務提供者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。
- 2.前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
- 一電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。
- 二申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。
- 三当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十五条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。
この条文の基本情報
被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表とは何ですか?
定義被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条に定められた規定で、「大規模特定電気通信役務提供者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条の条文原文は「大規模特定電気通信役務提供者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第23条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法22条は、指定を受けた大規模プラットフォームに、権利侵害を受けた者の削除申出方法を定めて公表する義務を課す。受付日時の明示も必須である。
Q · 大手SNSで中傷されたら、法律で決まった削除の申出窓口はあるの?
指定された大手SNSには法定の削除申出窓口があります
情報流通プラットフォーム対処法22条により、総務大臣の指定を受けて届出をした大規模プラットフォームは、権利を侵害された本人が削除を求めるための申出方法を定めて公表しなければなりません。その方法は、オンラインで申出でき、申出者に過重な負担を課さず、受付日時が申出者に分かるものである必要があります。受付後は事業者による調査(23条)と、期限内の結果通知(25条)が続きます。
解説
SNSで自分を中傷する投稿を見つけたとき、多くの人は投稿の横にある「報告」ボタンを押し、返事が来ないまま泣き寝入りする。2025年4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)22条によって、事情は変わった。総務大臣が指定し、届出を済ませた巨大プラットフォーム(大規模特定電気通信役務提供者)は、権利を侵害された本人が削除を求めるための専用の申出方法を定めて公表しなければならない。その方法には法律上三つの条件がある。オンラインで出せること、申出人に重すぎる負担をかけないこと、そして受け付けた日時が申出人に分かることである。三つめの条件が特に重要だ。受付日時が記録として残るので、そこから事業者側の調査と通知の期限(25条)が動き出す。一般的な「報告」ボタンを押すのと、法律が定める申出窓口を使うのとでは、事業者が負う義務の重さがまったく違う。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法22条は、総務大臣の指定を受け届出をした大規模特定電気通信役務提供者に対し、権利を侵害されたとする者が侵害情報等を示して送信防止措置を求めるための申出方法を定め、公表する義務を課す規定である。方法は、電子的に申出できること、過重な負担を課さないこと、受付日時が申出者に明らかになることの三要件に適合しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.証拠を保全する 中傷投稿のURL、スクリーンショット、投稿日時、投稿者のアカウント名を保存する。削除されると証拠が消えるため、申出の前に保存しておく
- 2.法定の申出窓口を特定する サービスのヘルプセンターで、情報流通プラットフォーム対処法22条に基づく申出方法として公表されている窓口を探す。通常の「報告」ボタンと区別する
- 3.削除基準を読み、該当条項を示して申出文を書く 事業者が26条に基づいて公表している削除基準を読み、投稿がどの基準に当たるかを具体的に示す。侵害された権利(名誉権、プライバシー権、肖像権など)と、その理由を明記する
- 4.受付日時の記録を保存する 送信直後の受付画面や確認メールに表示される受付日時を保存する。この日時から25条の通知期限が数えられる
- 5.通知を確認し、次の手段を判断する 期限内に通知が来ない場合や削除が拒否された場合は、総務省への情報提供、削除の仮処分(民事保全法23条)、発信者情報開示命令を弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1情報流通プラットフォーム対処法とは?
旧プロバイダ責任制限法を改正・改題し、2025年4月1日に施行された法律です。大規模プラットフォームに、削除申出への迅速な対応と運用の透明化を義務付けています。
Q2大規模特定電気通信役務提供者とは?
利用者数などの要件を満たし、総務大臣が指定したプラットフォーム事業者です(20条)。指定後に届出(21条)をした事業者が22条の義務を負います。
Q3Xやインスタの法定削除申出フォームはどこにある?
各事業者が自社のヘルプセンター等で公表しています。「情報流通プラットフォーム対処法に基づく申出」と明記された窓口を探してください。場所は各社の最新の公表ページで確認します。
Q4削除申出の返事はいつまでに来る?
25条により、申出から14日以内で総務省令が定める期間(7日)内に結果を通知する義務があります。専門員への諮問など、例外的に延びる場合もあります。
Q5削除申出に手数料はかかる?
22条には手数料の定めがなく、2項2号は申出者に過重な負担を課すことを禁じています。弁護士に依頼する場合は別途費用がかかります。
Q6削除申出が拒否されたらどうすればいい?
通知された理由を確認し、事業者が公表する削除基準(26条)と照らし合わせます。そのうえで、削除の仮処分(民事保全法23条)や訴訟を弁護士と検討します。
Q7削除申出窓口を公表しない事業者は違法?
22条違反となり、総務大臣の勧告(29条)や命令(30条)の対象になります。命令に従わない場合は、さらに罰則の対象となり得ます。
Q8小さな掲示板にも法定の申出窓口はある?
ありません。22条の義務を負うのは指定・届出済みの大規模事業者だけです。小規模サイトには、任意の削除依頼や仮処分など別の手段で対応します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通報ボタンと、その「法定の申出」って、結局何が違うんですか?
22条の窓口から出した申出には、受付日時を申出人に明らかにする義務(2項3号)と、期限内に通知する義務(25条)が付いてくる。通報ボタンは、運営が自主的に用意した仕組みにすぎない場合がある。実務のポイント:運営の内部では、法定の申出は期限管理の対象として別の担当に回されることが多い。同じ内容でも、どの経路から入るかで処理の優先度が変わる
Q2家族が中傷されてるんですが、私が代わりに申出してもいいですか?
22条の申出ができるのは、「自己の権利を侵害されたとする者」、つまり被害者本人である。家族が自分の名前で出すと、本人の申出とは扱われないおそれがある。本人の名前で出すか、弁護士などの代理人を通すのが安全だ。実務のポイント:未成年者が被害者の場合は、親権者が法定代理人として申出できる。そのときは、本人の名前と代理関係を申出文に明記する
間違えやすい点 AI による整理
- 「通報ボタンを押したのだから、法的にも申出をしたことになる」と思われがちだが、そうとは限らない。指定事業者は22条にもとづく申出方法を別に公表していることが多く、受付日時の通知や25条の期限管理が及ぶのはその経路である。どのボタンを押したかで、記録の価値が変わる
- どのサイトにも同じ義務があると考えると、前提がずれる。22条の義務を負うのは、総務大臣の指定を受け、21条の届出をした大規模事業者だけである。個人ブログや小さな掲示板には、この窓口の公表義務はない。小さなサイトの場合、同法の送信防止措置の枠組み(3条)や仮処分など、別の道具を選ぶことになる
- 被害者からすれば「削除してほしい」という一つの願いでも、法律から見れば、申出を受け付けるかどうかと削除するかどうかは別々の段階である。22条が保証するのは、申出しやすい窓口と受付日時の記録までだ。削除するかどうかは、26条で事業者が公表する基準にもとづいて判断される。基準に合わせた申出文を書けない人が、ここで負ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 22条:申出の入口(窓口の策定と公表) | 23条:申出受付後の調査 25条:申出者への結果通知 |
| 事業者の義務内容 | 申出方法を定めて公表(電子申出・過重負担禁止・受付日時の明示) | 侵害情報かどうかを遅滞なく調査 総務省令が定める期間内に措置の有無を通知 |
| 申出者にとっての意味 | 門前払いされない入口と受付日時の記録 | 申出内容が実際に検討される保障 結果がいつ分かるかの予見可能性 |
| 削除判断との関係 | 削除の可否は定めない(26条の基準に委ねる) | 判断の前提となる事実調査 判断結果と理由を伝える段階 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の通知削除手続は著作権侵害に限られる。名誉やプライバシー侵害について、大規模プラットフォームに法定の申出窓口を義務付ける一般法はまだない
韓国は権利侵害情報の削除要請制度と、事業者による一時措置(임시조치)を法定している。日本の22条より削除判断の段階まで踏み込んだ設計
EU のデジタルサービス法は、すべてのホスティング事業者に電子的な通知受付の仕組みを義務付ける。日本は対象を大規模事業者に絞っている
米国は230条でプラットフォームの免責を広く認める一方、非同意性的画像に限って削除申出手続の整備を義務付けた。名誉毀損一般の申出窓口義務はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元交際相手が、あなたの勤務先と実名を添えた中傷投稿をXに連投している。通報ボタンを三回押したが、届いたのは定型文の返信だけだった。X Corp.は指定事業者なので、法定の申出フォームが別に公表されているはずだ。そのフォームから出し直すと、受付日時の記録が残り、判断と通知の期限が動き始める
- もしInstagramで、自分の写真が無断で加工され、拡散されていたらどうなる? 被害者本人なら、肖像権やプライバシーの侵害を理由に22条の窓口から申出ができる。友人が代わりに通報しても、法定の申出にはならない
- あなたは中堅SNSを運営するスタートアップの法務担当である。利用者数が伸びて総務大臣の指定を受け、届出も済ませた。公表期限を前に申出フォームを作っている。「本人確認書類を郵送」を必須にしたいと経営陣は言うが、2項2号の「過重な負担」に当たれば、勧告や命令を受けるおそれがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 投稿のURL、スクリーンショット、投稿日時をすぐに保存する2. 「サービス名 情報流通プラットフォーム対処法 申出」で検索し、法定の申出フォームを特定する3. 26条にもとづく削除基準を読み、どの条項に該当するかを示して申出文を書く4. 受付日時の表示や確認メールを保存する5. 期限を過ぎても通知がない場合や、削除を拒否された場合は、削除の仮処分(民事保全法23条)と発信者情報開示命令を弁護士と検討する
訴えられた側:指定事業者の立場では、1. 申出フォームの公表方法が総務省令とガイドラインに合っているか点検する2. 郵送や本人確認書類の提出を必須にするなど、過重な負担になりうる要件を外す3. 受付日時を申出人へ自動で通知する仕組みを入れる4. 公表しなかったり、方法が不適切だったりすると、総務大臣の勧告や命令(29条、30条)を受けるおそれがある。投稿者として削除された側は、27条による通知の内容を確認し、事業者の異議申立ての窓口を使う
時効(請求できる期限):申出そのものに期限はない。ただし、事業者は申出を受けた日から14日以内で総務省令が定める期間内に、対応結果を申出者に通知しなければならない(25条。省令では7日とされている。最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。ログの保存期間は3〜6か月程度と短いため、開示を求めるなら早く動く必要がある
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 プロバイダ責任制限法が改正され、現在の題名に改められた。あわせて大規模特定電気通信役務提供者の義務を定める章が設けられ、本条は被侵害者からの申出方法を定めて公表する義務として新設された
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)として制定。この時点で本条に当たる規定は存在しない
- 2.令和6年(2024年) 新設:法改正により現在の題名に改められ、大規模特定電気通信役務提供者の義務を定める章が設けられた。本条は削除申出方法の策定・公表義務として新設され、令和7年(2025年)4月1日に施行
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第20条大規模事業者の指定要件
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第21条指定後の届出義務、本条の適用対象確定
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第23条申出受付後の調査義務
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第25条申出者への期限内通知義務
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第26条削除基準の策定と公表
- 民法 第709条削除と並行する損害賠償の一般法
- 民事保全法 第23条削除仮処分、任意対応拒否時の裁判手段
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