特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第22条(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)
- 大規模特定電気通信役務提供者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。
- 2.前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
- 一電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。
- 二申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。
- 三当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十五条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。
この条文の基本情報
被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表とは何ですか?
定義被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条に定められた規定で、「大規模特定電気通信役務提供者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条の条文原文は「大規模特定電気通信役務提供者(前条第一項の規定による届出をした者に限る。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第23条です。
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- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/22