特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第21条(大規模特定電気通信役務提供者による届出)
- 大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
- 三前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項
- 2.大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
大規模特定電気通信役務提供者による届出とは何ですか?
定義大規模特定電気通信役務提供者による届出とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条に定められた規定で、「大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条(大規模特定電気通信役務提供者による届出)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条の条文原文は「大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならな…」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/21