受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第21条(大規模特定電気通信役務提供者による届出)

クイックジャンプ
  1. 大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
  4. 三前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項
  5. 2.大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

大規模特定電気通信役務提供者による届出とは何ですか?

定義大規模特定電気通信役務提供者による届出とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条に定められた規定で、「大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条(大規模特定電気通信役務提供者による届出)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条の条文原文は「大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならな…」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条です。
  8. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報流通プラットフォーム対処法21条は、総務大臣に指定された大規模特定電気通信役務提供者に対し、指定日から三か月以内に名称・住所・代表者等を届け出る義務を課す。

Q · 海外の巨大SNSにも、日本国内に連絡先を置く義務はあるの?

指定を受ければ、国内代表者か代理人の届出義務がある

情報流通プラットフォーム対処法21条により、総務大臣から大規模特定電気通信役務提供者に指定された事業者は、指定日から三か月以内に名称・住所・代表者を総務大臣へ届け出なければなりません。外国法人や外国に住所を有する個人の場合は、国内における代表者または国内の代理人の氏名・名称と国内住所の届出も必要です。届出事項に変更があれば遅滞なく届け出直す義務があります(同条2項)。

解説

海外の巨大 SNS で誹謗中傷を受けた人が最初にぶつかる壁は、法律論よりも「相手の窓口が日本にない」という物理的な問題だった。米国本社に書類を送り、翻訳し、何か月も返事を待つ。その間に発信者のログは消えていく。本条は、この壁に穴を開ける条文の一つである。総務大臣から大規模特定電気通信役務提供者(利用者数が一定規模を超え、総務大臣に指定された巨大プラットフォーム)に指定された事業者は、指定を受けた日から三か月以内に、名称・住所・代表者を総務大臣へ届け出なければならない。外国法人であれば、国内における代表者または国内の代理人の氏名と国内の住所の届出も必要になる。届け出た内容が変わったときは、遅滞なく(正当な理由なく後回しにせず)届け出直さなければならない。地味な届出義務に見えるが、要するに「日本のどこへ書類を送れば相手に届くか」を国に把握させる仕組みである。プラットフォームを相手に削除や開示を求める側にとっては、相手が国内に誰を置いているかを確認することが戦略の第一歩になる。

法的な位置づけ

情報流通プラットフォーム対処法21条は、同法20条1項により指定された大規模特定電気通信役務提供者が、指定日から三月以内に、氏名又は名称・住所・法人代表者の氏名、外国の法人等にあっては国内代表者又は国内代理人の氏名・名称及び国内住所、その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出る義務と、変更時の遅滞なき届出義務を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定通知の受領日を記録する 総務大臣から大規模特定電気通信役務提供者の指定を受けた日を正式に記録し、三か月の届出期限を法務カレンダーに登録する
  2. 2.国内代表者または国内代理人を確定する 外国法人・団体や外国に住所を有する個人の場合、国内における代表者または国内代理人を選任し、国内住所を確保する
  3. 3.総務省令の様式と追加事項を確認する 施行規則(総務省令)が定める届出様式と、21条1項3号に基づく追加の届出事項を確認し、届出書を作成する
  4. 4.期限内に総務大臣へ届け出る 指定日から三か月以内に届出を提出し、提出日と控えを保存する
  5. 5.変更届出の社内フローを整備する 本社移転、代表者交代、代理人変更などが生じた場合に遅滞なく変更届出ができるよう、担当部署と承認経路を事前に定めておく

よくある質問 AI による整理

Q1大規模特定電気通信役務提供者とは?

利用者数などが一定規模を超え、情報流通プラットフォーム対処法20条により総務大臣が指定した巨大プラットフォーム事業者を指します。

Q2情プラ法21条の届出期限はいつまで?

指定を受けた日から三か月以内です(21条1項)。届出事項に変更があったときは、期限の定めではなく「遅滞なく」届け出る必要があります(同条2項)。

Q3外国法人は日本に代理人を置く必要がある?

指定を受けた外国法人・団体や外国に住所を有する個人は、国内における代表者または国内の代理人の氏名・名称と国内住所を届け出る必要があります。

Q4情プラ法21条の届出事項は何?

氏名又は名称、住所、法人の代表者氏名、外国事業者の国内代表者・代理人と国内住所、そのほか総務省令で定める事項です。

Q5どのSNSが大規模事業者に指定されている?

指定事業者は総務省が公表しています。指定状況は随時更新されうるため、総務省の公式発表で最新の一覧を確認してください。

Q6届出事項が変わったらどうする?

本社移転や代表者交代などで届出事項に変更があれば、遅滞なく総務大臣に届け出なければなりません。定例報告までの先送りは想定されていません。

Q7届出の様式はどこで決まっている?

21条1項は「総務省令で定めるところにより」届け出ると規定しており、具体的な方式や追加事項は同法の施行規則(総務省令)で定められます。

Q8旧プロバイダ責任制限法との関係は?

令和6年改正で旧プロバイダ責任制限法が現在の法律名に改められ、大規模事業者の義務を定める規律群が整備されました。本条はその一部です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1結局、届出をしたかどうかって私たちが調べられるんですか?

本条が直接定めているのは総務大臣への届出であり、届出事項の全部を一般に公表する規定ではない。もっとも、総務省はどの事業者を指定したかを公表している(運用は要確認)。実務のポイント:実務家はまず指定の有無を確かめ、指定事業者であれば法定の削除申出窓口を使う。一般の問い合わせフォームより、対応義務がはっきりしている

Q2日本法人がある会社なら、この届出は関係ないんじゃないですか?

関係はある。届出義務を負うのは指定を受けたサービス提供主体であり、日本法人の有無とは別に判断される。サービス提供者が海外本社であれば、国内の代表者または代理人を届け出る必要がある(本条1項2号)。実務のポイント:日本法人は「当社は運営主体ではない」と答えることが多い。誰が届出をしているかで、請求先の当たり外れが決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「海外企業だから日本の法律は届かない」と考えて最初から諦める人が多い。しかし指定を受けた外国法人には、国内における代表者または代理人の届出が義務付けられている。少なくとも連絡を受ける者が国内にいる前提で手続を組み立てられる
  • 届出は総務省との事務的なやり取りにすぎず、利用者には関係がないと思われがちである。だが届出によって規制当局が国内の責任者を把握するからこそ、削除申出への対応体制などの義務を実効的に求められる。被害者の手続が前に進むかどうかは、この地味な土台にかかっている
  • 問いの立て方自体がずれているケースもある。「どの裁判所に訴えるか」より先に、相手がどの国に、どのような形で窓口を置いているかを確認しなければならない。この順番を逆にすると、訴状の送達だけで数か月を失うことがある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容21条:指定事業者の名称・住所・国内代表者等の届出義務20条:総務大臣による大規模事業者の指定
8条:裁判所による発信者情報開示命令
義務・権限の主体大規模特定電気通信役務提供者総務大臣
裁判所(申立人は被害者)
期限・時期指定日から三か月以内、変更時は遅滞なく要件該当時に指定(本条の起算点)
申立て後の非訟手続
被害者にとっての意味請求・通知の宛先となる国内窓口の把握相手が指定対象かの判断材料
発信者を特定する手段

他国ではどう定めているか 2 か国

韓国
정보통신망법 제32조의5

一定規模以上の国外事業者に国内代理人の指定を義務付ける。窓口確保の発想は本条と近い

ドイツ
Verordnung (EU) 2022/2065(DSA)Art. 13

EU域内に拠点のない仲介サービス提供者に法定代理人の指定を求める。EU加盟国として直接適用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外 SNS に実名と顔写真を晒された。削除を求めたいが、問い合わせフォームには英語の自動返信しか返ってこない。相手が大規模特定電気通信役務提供者に指定されていれば、国内の代表者または代理人が総務大臣に届け出られている。まずは総務省の公表資料で、相手が指定対象かどうかを確かめる
  • もし、あなたが勤める国内 SNS 運営会社が指定を受けたとしたら? 法務担当のあなたに残された時間は三か月。総務省令の様式の確認、代表者の確定、社内の決裁を、この期限から逆算して組む必要がある
  • 海外プラットフォームの日本法人が本社移転をした。法務部は届出事項の変更を「次の定例報告でまとめて」と後回しにしている。条文の要求は「遅滞なく」であり、まとめて出してよいという猶予はない
  • 友人が「X の投稿を消してほしいけど、アメリカの会社だから無理だよね」とこぼした。無理ではない。日本の法律が、国内で連絡を受ける者を置くよう巨大事業者に求めている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害投稿の URL、投稿日時、スクリーンショットを当日中に保存する2. 総務省の公表資料で、そのプラットフォームが大規模特定電気通信役務提供者に指定されているか確認する3. 指定事業者であれば、法定の削除申出窓口から申し出て、申出日と内容の控えを残す4. 発信者の特定が必要なら、発信者情報開示命令(同法8条)の申立てを弁護士と検討する。ログが消える前に動くことが最優先である

訴えられた側:事業者側の視点で記す。1. 指定通知を受け取った日を記録し、三か月の期限を法務カレンダーに入れる2. 外国法人であれば、国内における代表者または代理人を確定し、国内住所を確保する3. 総務省令が定める届出様式と追加の届出事項を確認する4. 移転や代表者交代に備え、変更があれば遅滞なく届け出る社内フローを作っておく。届出の遅れは当局の監督が強まるきっかけになりうる

時効(請求できる期限):本条の期限は、指定を受けた日から三か月以内(1項)であり、変更があったときは遅滞なく届け出る(2項)。被害者が投稿者に損害賠償を求める場合、本条とは別に、損害と加害者を知った時から3年の消滅時効がかかる(民法724条)。ログ保存期間はこれよりはるかに短いことが多い(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 旧プロバイダ責任制限法が現在の法律名に改められ、大規模特定電気通信役務提供者の義務を定める規律群が整備された。その一部として本条の届出義務が置かれたと考えられるが、条番号の変遷を含めて人的検証が必要である

改正の年表

  1. 1.令和6年(2024年) 新設:旧プロバイダ責任制限法の改正により法律名が改められ、大規模特定電気通信役務提供者の義務に関する規律の一部として本条の届出義務が設けられた。令和7年(2025年)4月1日施行。条番号の変遷は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›