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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第29条(報告の徴収)

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総務大臣は、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第29条に定められた規定で、「総務大臣は、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第29条(報告の徴収)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第29条の条文原文は「総務大臣は、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者…」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第29条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第29条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第29条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第30条です。
  8. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報流通プラットフォーム対処法29条は、総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に対し、削除申出への対応や基準公表等の義務の施行に必要な限度で業務の報告をさせることができると定める。

Q · 総務省に通報すれば、SNS の悪質な投稿を消してもらえるの?

いいえ。総務省が確かめるのは事業者の手続で、投稿は消せない

情報流通プラットフォーム対処法第29条で総務大臣ができるのは、指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者に業務の報告をさせ、削除申出の受付・調査・通知や削除基準・運用状況の公表といった義務が守られているかを確かめることです。個々の投稿の違法性を判断したり削除を命じたりする権限ではありません。報告で義務違反が見つかれば、第30条の勧告・命令へ進みます。投稿の削除自体は、事業者への申出、仮処分、訴訟で求めます。

解説

SNS に削除を申し出たのに、一週間たっても返事がない。そのとき、あなたの不満の届け先はプラットフォームだけではない。2025年4月施行の改正で、一定規模を超える巨大 SNS などは総務大臣から「大規模特定電気通信役務提供者」に指定されるようになった。指定を受けた事業者は、削除申出の受付窓口の公表、申出の調査と申出者への通知、削除基準の公表、運用状況の公表といった義務を負う。本条は、その義務が守られているかを確かめるため、総務大臣が事業者に業務の報告をさせることができると定める。注意すべきは射程である。総務省が個々の投稿を消せと命じる条文ではない。確かめるのは「手続が回っているか」であり、報告で問題が見つかれば勧告・命令(第30条)へ進む。だから総務省に情報提供するなら、「この投稿を消して」ではなく「申し出てから何日たっても通知が来ない」という手続の不備として伝える。その方が監督の網に引っかかる。

法的な位置づけ

情報流通プラットフォーム対処法第29条は報告徴収を定める規定であり、総務大臣が、同法に基づき大規模特定電気通信役務提供者に課された手続的義務(申出対応、削除基準の公表、運用状況の公表等)の施行に必要な限度において、当該事業者に業務に関する報告をさせることができる旨を定める。監督の対象は手続の運用であり、個別の投稿内容ではない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定事業者の公式窓口から削除を申し出て記録を残す 対象サービスが総務大臣の指定対象かを公表リストで確認したうえで、公式の申出窓口から削除を申し出る。送信日時・受付番号・申出内容のスクリーンショットを保存する
  2. 2.通知期限の経過を確認し時系列を整理する 総務省令で定める期間内に判断の通知が来るかを確認する。期限を過ぎても通知がなければ、申出日・期限・やり取りの有無を時系列表にまとめる
  3. 3.総務省へ手続の不備として情報提供する 投稿の違法性を訴えるのではなく、「申出への調査・通知がなされていない」という義務の不履行として、受付番号と日付を添えて総務省に情報提供する
  4. 4.削除を急ぐなら法的手続を並行検討する 総務省の監督は事業者の手続を正すもので、個別投稿の削除を保証しない。削除を急ぐ場合は、削除の仮処分や発信者情報開示命令の申立てを弁護士と並行して検討する

よくある質問 AI による整理

Q1情報流通プラットフォーム対処法の報告徴収とは?

総務大臣が指定を受けた巨大プラットフォーム事業者に業務の報告をさせる権限です。第29条が根拠で、申出対応や基準公表の義務が守られているかを確かめます。

Q2大規模特定電気通信役務提供者とは?

利用者数などの基準に基づき、総務大臣が第20条で指定したプラットフォーム事業者です。指定を受けると削除申出への対応や削除基準の公表などの義務を負います。

Q3プロバイダ責任制限法と情報流通プラットフォーム対処法の関係は?

同じ法律です。令和6年の改正で巨大プラットフォームの義務規定が新設され、令和7年4月の施行とあわせて現行名に改められました。

Q4報告徴収を拒否するとどうなる?

報告拒否や虚偽報告には罰則が設けられています。また報告内容は第30条の勧告・命令の判断材料になります。罰則の内容は最新の改正状況を確認してください。

Q5総務省に SNS の対応不備を情報提供する方法は?

申出の日時・受付番号・経過を時系列で整理し、投稿の違法性ではなく「期限内に通知がない」など手続の不備として伝えます。監督の論点に直結します。

Q6報告徴収で総務省は投稿内容まで調べられる?

条文上は列挙された義務の「施行に必要な限度」に限られます。点検するのは受付・調査・通知・公表といった手続の運用で、投稿の是非を審査する仕組みではありません。

Q7報告徴収の対象に小さな掲示板は含まれる?

含まれません。対象は総務大臣が指定した大規模特定電気通信役務提供者に限られ、指定外の中小サービスや個人サイトにはこの監督が及びません。

Q8報告徴収の後はどんな手続に進む?

報告で義務違反が認められると、総務大臣は第30条に基づき是正の勧告を行い、従わなければ命令に進むことがあります。報告徴収はその入口です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1総務省に通報したら、悪質な投稿を消してもらえるんですか?

直接は消してもらえません。本条で総務大臣ができるのは、指定事業者に業務の報告をさせ、申出への対応や削除基準の公表などの義務(第22条から第28条)が守られているかを確かめることまでです。実務のポイント:情報提供では「この投稿は違法だ」と書くより、「○月○日に申し出たが期限を過ぎても通知がない」と書く方が監督の論点に直結します。受付番号と日付が武器になります

Q2どの SNS がこの監督の対象なんですか?

総務大臣が利用者数などの基準に基づいて指定した大規模特定電気通信役務提供者だけです(第20条)。2025年には国内外の大手 SNS や動画サイトの事業者が指定されました(指定状況は総務省の公表を要確認)。実務のポイント:指定は対象となるサービスを特定して行われるため、同じ会社でも指定外の小規模サービスには義務がかからない場合があります。申し出る前に、そのサービスが指定対象かを公表リストで確認してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「総務省に言えば投稿を消してもらえる」という発想そのものがずれている。本条の報告徴収は、事業者が申出への対応や基準の公表といった義務を守っているかを点検するためのものにとどまる。個別投稿の違法性を判断したり、削除を命じたりする権限を総務大臣に与えるものではない。削除を実現するルートは、事業者への申出、仮処分、訴訟である
  • すべての SNS やブログサービスが対象だと思われがちだが、報告徴収の対象は総務大臣が指定した大規模特定電気通信役務提供者に限られる。中小の掲示板や個人運営のサイトには、この監督の網はかからない
  • 報告の求めは行政からの「お願い」程度に見えるが、その重さを知らない事業者は多い。報告拒否や虚偽報告には罰則が設けられており、報告内容は勧告・命令(第30条)の判断材料にもなる。一通の報告要求が、是正命令への第一歩になりうる(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第29条:義務の履行状況を確かめるための報告徴収第30条:義務違反に対する勧告・命令
第20条:義務を負う事業者の指定
総務大臣の行為業務に関し報告をさせる是正を勧告し、従わなければ命令する
基準に基づき大規模特定電気通信役務提供者を指定する
手続上の位置監督の入口(事実確認)監督の出口(是正措置)
監督の前提(対象の確定)
投稿内容への関与関与しない(手続の運用のみ)関与しない(義務違反の是正のみ)
関与しない(事業規模で判断)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
數位中介服務法草案(2022年撤回)

台湾では大規模プラットフォームへの報告要求を含む包括的な監督法は成立しておらず、日本のような指定事業者への報告徴収制度は存在しない

韓国
정보통신망법 제64조

韓国では主務官庁が情報通信サービス提供者に資料の提出を求める規定があり、行政監督の手段として機能する

ドイツ
Verordnung (EU) 2022/2065(DSA)Art. 67

EU の DSA では欧州委員会が超大規模オンラインプラットフォームに情報提供を求めることができ、制裁金も伴う。日本の本条と同じく手続義務の監督を目的とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • X に名誉毀損の投稿の削除を申し出て3週間、判断の通知どころか受付の確認すら来ない。これは単に対応が遅いだけなのか、それとも法律上の義務違反なのか? 指定事業者であれば、申出への判断と通知には期限が設けられている(期間は総務省令の定め、最新の改正状況をご確認ください)。違反の疑いは、総務省が報告を求めるきっかけになりうる
  • あなたは国内大手 SNS の法務担当。総務省から本条に基づく報告の求めが届き、回答期限まで残り10日。過去半年の削除申出の件数、処理にかかった日数、通知漏れの有無をログから即座に抽出できるか。記録が残っていないという事実そのものが、次の勧告の材料になる
  • 友人が「総務省に通報したのに投稿が消えない」と怒っている。総務省は投稿を消す役所ではない。見ているのは事業者の手続である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 指定事業者の公式の申出窓口から削除を申し出て、送信日時・受付番号・申出内容を保存する2. 定められた期間内に判断の通知が来なければ、経過を時系列でまとめる3. 総務省へは、投稿の違法性ではなく「申出への調査・通知がなされていない」という手続の不備として情報提供する4. 削除そのものを急ぐなら、並行して削除の仮処分や発信者情報開示命令の申立てを弁護士と検討する

訴えられた側:1. 報告の求めがどの義務規定に関するものかを特定し、義務ごとに証跡(受付ログ、調査記録、通知送付記録、公表済みの基準)を整理する2. 報告は事実だけを書き、推測で埋めない。虚偽報告は罰則の対象になりうる3. 不備が見つかったら報告と同時に是正計画を示し、勧告・命令(第30条)への進行を抑える4. 求めが「施行に必要な限度」を超えると考える部分は、根拠を示して範囲を協議する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。報告の期限は、総務大臣が報告を求めるたびに個別に設定される。なお指定事業者は、削除申出に対して総務省令で定める期間内(原則14日以内とされる)に判断を通知する義務を負う(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 大規模特定電気通信役務提供者の義務を定める規定群とともに新設。あわせて法律名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称 プロバイダ責任制限法)から現行名に改められた

改正の年表

  1. 1.令和6年(2024年) 新設:大規模特定電気通信役務提供者の義務を定める規定群とともに新設され、令和7年(2025年)4月1日に施行。あわせて法律名がプロバイダ責任制限法から現行名に改められた

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