特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第30条(勧告及び命令)
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- 総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は第二十八条の規定に違反していると認めるときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
- 2.総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
勧告及び命令とは何ですか?
定義勧告及び命令とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第30条に定められた規定で、「総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は第二十八条の規定に違反していると認め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第30条(勧告及び命令)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第30条の条文原文は「総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は第二十八条の規定に違反していると認め…」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第30条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第30条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第29条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第30条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第31条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法第30条は、大規模SNS等が削除申出対応の義務に違反した場合、総務大臣が是正を勧告し、従わなければ命令できると定める。
Q · 大手SNSが削除申出を放置したら、総務大臣はその投稿を消させられるの?
いいえ。命じられるのは削除対応の仕組みの是正だけです
情報流通プラットフォーム対処法第30条により、総務大臣は、指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者が申出窓口の公表、申出への判断と通知、削除基準や運用状況の公表といった義務に違反するとき、是正を勧告できます。正当な理由なく従わなければ命令を出せ、命令違反は罰則の対象です。ただし個々の投稿の削除や残置を命じる権限ではありません。
解説
総務大臣でも、YouTube や X に「あの投稿を消せ」と命じることはできない。本条で総務大臣が動かせるのは、個々の投稿の白黒ではなく、巨大プラットフォームが削除申出をさばく「仕組み」の方である。対象は、総務大臣の指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者(利用者数が一定規模を超え、総務大臣から指定を受けた巨大 SNS・動画サイトなど)に限られる。その事業者が、申出窓口の公表、申出への期限内の判断と通知、削除基準の公表、運用状況の公表といった義務を怠っているときに、二段階で動く。第一段階は勧告(役所からの「改めなさい」という要請、法的な強制力はない行政指導)。勧告に正当な理由なく従わなければ、第二段階で命令(従う法的義務を生む行政処分)が出る。そして命令に背けば刑事罰が待つ。ここを押さえておけば、あなたの削除申出が放置されたとき、「運営が冷たい」と愚痴るだけでは終わらない。手続義務の違反として、監督官庁の視野に入れる道があると分かる。逆に、総務省に「この投稿を消させてくれ」と頼んでも筋違いになることも分かる。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法第30条は、総務大臣の指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、申出窓口の公表、申出への判断と通知、送信防止措置の基準の公表、運用状況の公表等の義務に違反する場合に、総務大臣が是正勧告を行い、正当な理由なく勧告に従わないときは是正措置を命令できる旨を定める監督規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1情報流通プラットフォーム対処法とは?
旧プロバイダ責任制限法を令和6年に改正・改称した法律です。大規模SNS等に削除申出への迅速な対応と運用の透明化を義務付け、令和7年4月1日に施行されました。
Q2大規模特定電気通信役務提供者とは?
利用者数などが総務省令の基準を超え、総務大臣の指定(20条)を受けた大規模SNS・動画サイト等の事業者です。指定事業者には申出対応や公表の義務が課されます。
Q3総務大臣の勧告に強制力はある?
勧告自体は行政指導で強制力はありません。ただし正当な理由なく従わないと命令(行政処分)に進み、命令違反は刑事罰の対象となります。
Q4勧告・命令の対象になる義務違反は?
22条、24条、25条、26条1項・3項、27条、28条の違反に限られます。申出窓口の公表、判断と通知、削除基準や運用状況の公表など手続面の義務です。
Q5総務大臣の命令に違反するとどうなる?
命令違反は罰則の対象となり、法人にも罰金を科す両罰規定があります。具体的な法定刑は罰則規定と最新の改正状況を確認してください。
Q6指定を受けた事業者はどこで確認できる?
総務省が指定した事業者を公表しています。相手が指定事業者かどうかは、総務省のウェブサイトで最新の指定状況を確認するのが確実です。
Q7勧告に従わない「正当な理由」とは?
条文に定義はなく個別判断になります。是正に合理的な技術的・時間的制約がある場合などが想定されますが、具体的な基準は総務省の運用を確認する必要があります。
Q8勧告・命令の規定はいつから施行?
令和6年の改正法により新設され、令和7年(2025年)4月1日に施行されました。旧プロバイダ責任制限法には同様の規定はありませんでした。
この条文についての質問 AI による整理
Q1X に削除申出したのに全然返事が来ません。総務省に言えば消してもらえるんですか?
総務大臣が本条で是正を求められるのは、申出への期限内の判断・通知など手続義務の違反(25条など)であり、あなたの投稿を消せと命じる権限はありません。ただ、放置の記録を添えて情報提供すれば監督の材料になります。実務のポイント:投稿を早く消す本命ルートは、今も裁判所の削除仮処分です。総務省への情報提供と仮処分を同時に動かすのが、事情を分かっている弁護士の定石
Q2勧告を受けたら、もう会社名が公表されちゃうんですか?
本条は勧告と命令の権限を定めるだけで、勧告の公表について直接は書いていません。運用は総務省の判断や他の規定によります(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:実務で本当に怖いのは公表より、勧告に「正当な理由なく」従わなかった記録が残ることです。命令、そして刑事罰の要件はまさにそこで判断されるため、勧告直後の是正計画の書面一枚が後で最大の防御になる
Q3中小の掲示板サイトを運営してますが、この勧告とか命令の対象になりますか?
本条の対象は、20条に基づき総務大臣の指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者だけです。利用者数が基準に届かず指定を受けていない事業者は、本条の勧告・命令の対象外です。実務のポイント:対象外でも、削除申出を放置すれば損害賠償責任の免責(3条)を失うリスクは残ります。指定外だから安全なのではなく、監督の形が違うだけ
間違えやすい点 AI による整理
- 本条を「国がネットの投稿を検閲する権限」と思うのは前提から誤っている。勧告・命令の対象は22条、24条から28条までの手続的な義務違反に限られ、特定の投稿の削除や残置を命じる条文ではない。表現内容への国家介入を避けるため、意図的に「仕組み」だけを監督対象にしている
- 「勧告なんて無視すればいい」と考える事業者は、その先の深さを見落としている。勧告そのものに強制力はないが、正当な理由なく従わなければ命令に進み、命令に違反すれば刑事罰の対象になる。しかも罰則には法人への両罰規定があり、法人の罰金額は個人よりはるかに重く設定されている(最新の改正状況をご確認ください)。勧告は、引き返せる最後の分岐点である
- 被害者から見れば「総務省に言えば消してもらえる」だが、法律から見れば総務大臣の権限は事業者の手続違反の是正に限られる。個別の投稿を消させたいなら、プラットフォームへの削除申出、裁判所への仮処分、発信者情報開示命令といった別ルートを動かす必要がある。この落差に気付かず、総務省への陳情だけで数か月を失う人がいる
他国ではどう定めているか 3 か国
韓国は権利侵害情報の削除要請と事業者の臨時措置を法定する。事業者の対応手続を法定する点は類似するが、大規模事業者の指定と勧告・命令の段階設計とは構造が異なる
超大規模オンラインプラットフォームには欧州委員会が監督し、違反時は全世界売上高の最大6%の制裁金を科しうる。日本の本条は勧告→命令→罰則の段階型で、制裁の重さが大きく異なる
DSA の国内実施法として、デジタル空間の規制当局の権限を整備した。EU 規則の枠内で運用される点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自分の顔写真を勝手に使ったなりすましアカウントを、大手 SNS の専用フォームから通報した。なのに2週間たっても自動返信しか来ない。その SNS が指定事業者なら、申出への判断と通知は法定の期限内に行う義務がある。放置は「サービスの質」の話ではなく、本条の勧告対象になりうる法令違反の話になる
- もしプラットフォームが公表している削除基準と実際の運用がまるで違ったら、どうなる? 基準の公表義務(26条)と運用状況の公表義務(28条)は、まさにその食い違いを外から見えるようにするためにある。食い違いが続けば、総務大臣の是正勧告につながりうる
- あなたは国内 SNS 運営会社の法務担当で、来月の役員会までに勧告への対応方針をまとめなければならない。勧告そのものに強制力はない。だが「正当な理由」なく無視すれば命令に進み、命令違反は刑事罰の対象になる。勧告の段階で是正計画を出せるかどうかで、会社の命運が分かれる
- 投稿を消されて、理由の通知も来なかった。発信者側にも、措置を講じた事業者からの通知を受ける仕組みが用意されている。黙って消すだけの運用は、事業者にとっても監督リスクである
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず相手が指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者か、総務省の公表で確認する2. 指定事業者の公表された申出窓口から申出を行い、送信日時・内容・受付番号を保存する3. 法定期間を過ぎても判断・通知がなければ、記録を添えて総務省に情報提供する4. 投稿そのものを早く消したい場合は並行して、裁判所への削除仮処分申立てや発信者情報開示命令(8条)を弁護士と検討する。総務省ルートは個別削除の手段ではない
訴えられた側:1. 勧告を受けた事業者は、指摘された条項ごとに違反の有無を事実ベースで検証する2. 違反があれば期限付きの是正計画を早期に提出し、「正当な理由」のない不履行という命令の要件を作らない3. 命令は行政処分なので、発令前に行政手続法上の弁明の機会があるかを確認し、反論を書面で出す4. 命令に不服なら審査請求や取消訴訟を検討する。ただし争っている間も命令違反は刑事罰の対象になりうるため、暫定的な履行を並行して進める
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。命令(行政処分)に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。申出への判断・通知の期限は総務省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 旧プロバイダ責任制限法の改正で法律名が現在の名称に変わり、大規模特定電気通信役務提供者の義務を定める章が加わった。その執行手段として本条(勧告及び命令)が新設された
改正の年表
- 1.令和6年(2024年) 新設:令和6年法律第25号による改正で旧プロバイダ責任制限法が現在の名称に改められ、大規模特定電気通信役務提供者の義務とその執行手段である本条の勧告・命令が新設された。令和7年(2025年)4月1日施行
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第20条勧告・命令の対象となる事業者の指定
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第25条削除申出への判断と通知の義務(現行効力を要確認)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第26条送信防止措置の基準公表義務(現行効力を要確認)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第28条措置の実施状況の公表義務(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第32条勧告(行政指導)の一般原則と限界
- 行政手続法 第13条命令(不利益処分)前の意見陳述手続
- 行政事件訴訟法 第3条命令に対する取消訴訟の根拠
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