特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第31条(送達すべき書類)
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- 第二十条第一項の規定による指定、第二十九条の規定による報告の徴収、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う。
- 2.第二十条第一項の規定による指定又は前条第二項の規定による命令に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない。
この条文の基本情報
送達すべき書類とは何ですか?
定義送達すべき書類とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第31条に定められた規定で、「第二十条第一項の規定による指定、第二十九条の規定による報告の徴収、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第31条(送達すべき書類)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第31条の条文原文は「第二十条第一項の規定による指定、第二十九条の規定による報告の徴収、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う…」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第31条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第31条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第30条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第31条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第32条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法31条は、大規模事業者の指定・報告徴収・勧告・命令を書類の送達で行うと定め、弁明通知での掲示による通知を排除している。
Q · 総務省が巨大 SNS に出した命令は、いつから効力を持つの?
書類が送達された時点からで、報道日ではない
情報流通プラットフォーム対処法31条1項により、大規模特定電気通信役務提供者の指定、報告の徴収、勧告、命令は、総務省令で定める書類を送達して行います。報道や大臣の会見は送達ではありません。また2項により、指定や命令の前に行う弁明の機会の通知も送達で行われ、相手の所在が不明なときに使える掲示による通知(行政手続法15条3項)は使えません。
解説
総務省が巨大プラットフォームに出す命令は、メールでもプレスリリースでもなく「紙を届けること」で効力が動き出す。本条は、大規模特定電気通信役務提供者(月間利用者数などで総務大臣に指定される巨大 SNS・動画サイトの運営会社)の指定(20条1項)、報告の徴収(29条)、勧告・命令(30条)は、すべて総務省令で定める書類を「送達」(法律上の手順に沿って相手に正式に書類を届けること)して行うと定めている。さらに2項は、指定や命令の前に相手の言い分を聞く「弁明の機会」の通知も送達で行うとし、行政手続法の一般ルールにある「役所の掲示板に貼れば届いたとみなす」方式を締め出した。削除申出を無視されている側から見ると、行政が動いたかどうかはニュースの見出しではなく、この送達の連鎖のどこまで進んだかで測るものになる。運営会社の側から見ると、受領した書類の日付が反論期限と不服申立ての期限を動かし始める。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法31条は、総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に対して行う指定、報告の徴収、勧告および命令を、総務省令で定める書類の送達によって行うと定める送達規定である。指定と命令に係る弁明の機会の通知も送達によるものとし、行政手続法15条3項の掲示による通知の準用を排除している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受領窓口を一本化して受領日時を記録 総務省からの書類を受け取る窓口を法務部に一本化し、到着日時、送達方法、書類の種類(指定・報告徴収・勧告・命令・弁明通知)を台帳に記録する。期限計算の起点になるため最優先で行う
- 2.期限と予定処分の内容を即日確認 弁明の機会の通知であれば、書面に記載された弁明書の提出期限、予定される処分の内容、根拠条項(20条1項または30条2項)を確認し、社内の対応スケジュールを逆算して組む
- 3.弁明書を作成して期限内に提出 事実関係、すでに実施した是正措置、処分の必要性がないことを具体的に記載し、削除対応のログなどの証拠を添付する。後の取消訴訟で、処分前の主張を示す公式記録になる
- 4.命令の送達後は不服申立ての期限を管理 命令が送達されたら、審査請求(知った日の翌日から3か月)と取消訴訟(知った日から6か月)の期限を送達日から逆算し、執行停止の申立てが必要かも検討する
よくある質問 AI による整理
Q1情報流通プラットフォーム対処法の送達とは?
総務大臣が大規模事業者に指定・報告徴収・勧告・命令を行うとき、総務省令で定める書類を正式に相手方へ届ける手続です(31条1項)。
Q2大規模特定電気通信役務提供者とは何ですか?
利用者数などの基準を満たし、総務大臣から指定(20条1項)を受けた大規模な SNS や動画サイトの運営事業者です。指定も書類の送達で行われます。
Q3総務省の勧告と命令の違いは?
勧告(30条1項)は是正を求める行政指導的な措置で、命令(同条2項)は従う法的義務を課す不利益処分です。命令の前には弁明の機会が与えられます。
Q4プラットフォームへの命令はいつから効力がある?
命令書が事業者に送達された時点が起点です。報道や大臣発言の日付ではないため、期限計算も送達日を基準に考えます。
Q5弁明の機会の通知は掲示で済ませられる?
指定と命令については済ませられません。31条2項が、行政手続法31条で準用される15条3項の掲示による通知を適用しないと定めています。
Q6海外の SNS 事業者にも送達される?
日本で指定を受けた事業者であれば本条の対象です。具体的な送達先や方法は総務省令などで定められるため、現行の規則を確認する必要があります。
Q7総務省の命令に不服がある場合はいつまで争える?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。どちらも送達日が実務上の起点になります。
Q8プロバイダ責任制限法と情報流通プラットフォーム対処法の関係は?
令和6年の改正でプロバイダ責任制限法が改称され、大規模事業者の規律が加わりました。本条はその規律を動かす送達規定として新設されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1総務省の命令って、メールで来ることはないんですか?
本条1項は、命令などを総務省令で定める書類の送達によって行うと定めている。単なる連絡メールが届いても、それだけで命令の効力が生じるわけではない。電子的な方法による送達が認められるかどうかは、施行規則などの現行ルールで確認する必要がある。実務のポイント:法務部が最初に確認するのは書類の内容ではなく、受領日と送達方法である。期限計算の起点を誤ると、内容でどれだけ正しくても手続で負ける
Q2掲示板に貼るやり方が使えないのは、なぜなんですか?
行政手続法15条3項は、相手の所在が分からない場合に役所の掲示板への掲示で通知とみなす方式を定めており、同法31条で弁明の機会にも準用される。本条2項は、指定と命令についてこの方式を適用しないと明記した。実務のポイント:相手は海外本社の巨大企業であることが多い。「掲示したから届いた」とすると、後で手続の瑕疵として争われる余地を残してしまう。行政側が自らの命令の弱点を事前に塞いだ規定と読むのが実務的である
間違えやすい点 AI による整理
- 「総務省が命令したと報道された時点で、プラットフォームはもう従う義務を負っている」と思われがちだが、本条1項により命令は書類の送達をもって行われる。報道、記者会見、大臣発言は送達ではない。法的な効力の起点は、あくまで書類が相手方に届いた時点である
- 送達は「形式的な事務手続」と軽く見られやすいが、その重さが理解されていない。送達に瑕疵があれば、指定や命令の効力を争う材料になりうる。2項が行政手続法15条3項の掲示による通知を適用除外にしたのは、巨大事業者に対する不利益処分ほど、確実に届いたことを証明できる方法に限定する必要があると立法者が判断したからである
- 「弁明の機会」は聴聞より軽い手続だから無視しても大差ない、という問いの立て方自体が誤っている。弁明書は、後で取消訴訟になったとき、事業者が処分前に何を主張していたかの公式記録になる。ここで沈黙すると、後から「行政は事情を考慮しなかった」と主張しても説得力が弱まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 31条:処分等をどう届けるか(送達方法) | 30条:勧告・命令の中身と要件 20条:大規模事業者の指定の要件 |
| 相手方への影響 | 送達日が効力の発生と期限計算の起点になる | 命令は従う法的義務を課す不利益処分 指定により大規模事業者としての義務を負う |
| 事前手続との関係 | 弁明通知も送達で行い、掲示による通知を排除 | 命令の前に弁明の機会を付与(行政手続法13条) 指定の前に弁明の機会を付与 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政処分の送達は行政程序法の一般規定で処理される。大規模プラットフォームを指定して規律する専門法はなく、数位中介服務法草案は2022年に撤回された
韓国も行政処分の送達方法を行政手続法で定め、所在不明時の公示送達を認める。日本の本条のような個別法による公示的通知の排除とは設計が異なる
ドイツ国内の行政処分は VwZG で送達される。超大規模オンラインプラットフォームの規律は EU の DSA に基づき欧州委員会が執行する二層構造になっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 誹謗中傷の投稿について削除を申し出たのに、海外 SNS から何の返事もない。総務省に情報提供したところ、「勧告を検討中」と報じられた。ただ、勧告が実際に効力を持つのは書類が送達された時点である。報道の日付と法的な起点は一致しない
- あなたは国内の中規模動画サービスの法務担当。ある朝、総務省から「指定に係る弁明の機会の付与」の書類が届いた。弁明書の提出期限は書面に記載されている。社内稟議を回しているうちに期限が過ぎたら、言い分を出す機会は戻ってこない
- 本社が海外にあり、日本には連絡窓口しかない会社に命令を出すとき、書類はどこに届けるのか? 届け先を誤れば、命令の効力そのものが争われる。送達ルールは、行政の執行力とプラットフォームの防御権がぶつかる最前線である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 権利侵害投稿の URL、スクリーンショット、削除申出の送信記録と日時を保存する2. 事業者が申出に応じない場合、総務省の窓口へ経緯を時系列で整理して情報提供する3. 行政の動きと並行して、発信者情報開示命令の申立て(本法の開示手続)や民事上の削除請求を準備する。行政命令は事業者の体制を是正するものであり、あなたの個別投稿の削除を直接約束するものではない4. 勧告や命令の報道があれば、送達日と対応期限を確認し、再度の申出の材料にする
訴えられた側:1. 書類の受領窓口を社内で一本化し、受領日時を記録する2. 弁明の機会の通知に記載された提出期限と、予定される処分の内容および根拠条項を即日確認する3. 弁明書には事実関係、是正措置の実施状況、処分の必要性がないことを具体的に書き、証拠を添付する4. 命令を受けた場合は、審査請求または取消訴訟の期限を送達日から逆算し、執行停止の申立ても検討する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。弁明書の提出期限は、通知書面に記載された期限による(行政手続法30条)。命令の送達後は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を提起できる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 プロバイダ責任制限法を情報流通プラットフォーム対処法に改称し、大規模特定電気通信役務提供者の規律を設けた改正で、指定、報告徴収、勧告、命令に関する送達規定として新設された
改正の年表
- 1.令和6年(2024年) 新設:プロバイダ責任制限法を情報流通プラットフォーム対処法に改称し、大規模特定電気通信役務提供者の規律を設けた改正で、指定、報告徴収、勧告、命令に関する送達規定として新設。令和7年(2025年)4月1日施行
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第20条大規模事業者の指定、送達対象
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第29条報告の徴収、送達対象
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第30条勧告と命令、送達対象の中核
- 行政手続法 第30条弁明の機会の通知、本条で送達化
- 行政手続法 第31条聴聞規定の準用、15条3項を排除
- 行政手続法 第15条掲示による通知方式、本条で不適用
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