特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第32条(送達に関する民事訴訟法の準用)
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前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「総務大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
送達に関する民事訴訟法の準用とは何ですか?
定義送達に関する民事訴訟法の準用とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第32条に定められた規定で、「前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第32条(送達に関する民事訴訟法の準用)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第32条の条文原文は「前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第32条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第32条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第31条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第32条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法32条は、総務大臣の送達に民事訴訟法の送達規定(補充送達・差置送達・外国送達等)を準用し、裁判長等を総務大臣と読み替える。
Q · 総務省は海外に本社がある SNS 事業者にも正式な書類を届けられるの?
届けられる。民訴の外国送達の規定を準用している
情報流通プラットフォーム対処法32条は、総務大臣の送達に民事訴訟法の送達規定を準用しています。外国における送達(民訴108条)も含まれるため、相手国の管轄官庁や現地の日本の大使・領事への嘱託で海外本社に届ける道があります。国内拠点では、従業者への補充送達や、正当な理由のない受取拒否に対する差置送達(民訴106条)も使えます。ただし外国送達は相手国の協力が必要で、数か月かかることがあります。
解説
海外に本社を置く巨大 SNS に、日本の役所はどうやって正式な書類を届けるのか。ここが詰まれば、どれほど立派な規制も紙の上の約束で終わる。本条はその配管を作る条文である。総務大臣が前条に基づいて行う送達(法的な効果を生じさせるための正式な書類の届け方)について、民事訴訟法の送達ルールをまとめて借りてくる。交付送達、送達場所、出会送達、補充送達・差置送達、さらに外国における送達(民事訴訟法108条)まで準用し、「裁判所」「裁判長」を「総務大臣」に、「執行官」を「総務大臣の職員」に読み替える。つまり、裁判所が被告に訴状を届けるのと同じ型で、行政は巨大プラットフォームに書類を届けられる。あなたが SNS に削除を申し出て放置されたとき、その先に控える行政の勧告や命令が実際に相手へ届くかどうかは、この地味な一条にかかっている。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法32条は、総務大臣が行う送達の手続を定める準用規定である。民事訴訟法の送達実施機関、交付送達、送達場所、出会送達、補充送達・差置送達、外国における送達の各規定を準用し、「裁判所」「裁判長」を「総務大臣」、「執行官」を「総務大臣の職員」と読み替えることで、行政による書類の法的到達を確保する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.送達を受ける場所と受領担当を決める 事業者側は、総務大臣からの書類を受ける日本国内の拠点(日本法人の事務所や代理人)と受領担当者を平時に明確化する。受付・総務・法務の連絡経路を文書化しておく
- 2.受付での受領を即日法務へ回す 従業者が受け取った時点で補充送達が成立しうるため、行政機関名義の書類は開封前でも即日法務へ転送するルールを徹底する。受取拒否は差置送達で無意味になるため指示しない
- 3.到達日を基準に期限を管理する 書類の到達日を記録し、審査請求(知った日の翌日から3か月)・取消訴訟(知った日から6か月)の期限をカレンダーに登録する。是正計画の提出期限が示されていればそれも併記する
- 4.是正対応か不服申立てかを判断する 書類の内容を確認し、是正計画を速やかに示すか、不服があれば審査請求・取消訴訟の可否を弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1情報流通プラットフォーム対処法32条とは?
総務大臣が行う送達に、民事訴訟法の送達規定を準用する条文です。行政が SNS 事業者に正式な書類を法的に届ける手続を定めています。
Q2情プラ法の送達で準用される民事訴訟法の条文は?
民訴100条1項、101条、102条の2、103条、105条、106条、108条の7か所です。送達場所の届出(104条)や書留郵便に付する送達(107条)は列挙されていません。
Q3差置送達とはどういう意味?
送達を受けるべき者などが正当な理由なく書類の受取を拒んだとき、その場所に書類を置いていくことで送達を完了させる方法です(民訴106条3項)。
Q4総務省の書類を受付の社員が受け取ったら有効?
有効になりえます。営業所などで本人に会えない場合、書類の受領について相当のわきまえのある従業者への交付で補充送達が成立します(民訴106条1項)。
Q5外国における送達 何か月かかる?
相手国の管轄官庁や日本の在外公館への嘱託を経るため、数か月から1年近くかかることもあります。国によって大きく異なります。
Q6総務大臣の職員が書類を直接届けることはできる?
できます。本条は民訴101条1項の「執行官」を「総務大臣の職員」と読み替えており、職員による送達の実施が予定されています。
Q7SNS 削除申出が無視されたら総務省に通報できる?
情報提供はできます。総務省は大規模事業者の義務違反に勧告・命令で対応しうるもので、本条はその書類を相手に届ける手続を支えています。
Q8行政処分の送達後 不服申立て いつまで?
審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は知った日から6か月以内が原則です(行審法18条、行訴法14条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の会社に日本の役所が書類を送っても、無視されたら終わりじゃないの?
終わりではない。本条は民事訴訟法108条(外国における送達)を準用しており、相手国の管轄官庁や現地の日本の大使・領事に嘱託して届ける道がある。ただし相手国の協力が必要で、時間はかかる。実務のポイント:実務では外国送達は最後の安全網で、規制側はまず日本国内の拠点や連絡先で受け取らせる方向に寄せる。国内で届くなら数日、外国経由なら数か月、この差を知る事業者ほど国内の受け皿を整える
Q2会社の受付のバイトが受け取っただけで、正式に届いたことになるの?
なりうる。本条が準用する民事訴訟法106条の補充送達では、営業所などで本人に会えないとき、従業者など書類の受領について相当のわきまえのある者に交付すれば送達が成立する。正当な理由なく受取を拒めば、その場に置いていく差置送達も可能である。実務のポイント:送達の争いは「誰が受け取ったか」より「その場所が送達場所として適法か」で決まることが多い。「担当者は見ていない」という反論はまず通らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「海外企業に日本の行政命令なんて効かないのでは」という問いは、立て方がずれている。効力を論じる前に問題になるのは書類が法的に到達するかであり、本条は外国における送達(民事訴訟法108条)まで準用して、その入口を手続で塞いでいる。ただし、到達することと強制的に従わせることは別の問題である点は押さえておきたい
- 送達を「郵便で送ること」と同じだと考えている人は、その重さを見誤っている。送達は期限の起算などの法的効果を生む行為であり、正当な理由なく受取を拒めばその場に置いていく差置送達(民事訴訟法106条3項)で完了しうる。受け取らなければ始まらない、という発想は通用しない
- 利用者から見れば、総務省が SNS 事業者に書類を送る話は役所同士の事務連絡に見える。だが法律から見れば、それはあなたの削除申出が放置されたときの最後の後ろ盾に直結する。この落差を知らないまま、申出の記録を残さずに諦める人が多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 32条:送達の方法(民訴の送達規定を準用) | 31条:総務大臣による送達そのものの根拠規定 民訴108条:外国における送達(準用元) |
| 送達の主体 | 総務大臣・総務大臣の職員(読み替え) | 総務大臣 裁判長が外国の管轄官庁・日本の在外公館に嘱託 |
| 名宛人への影響 | 補充送達・差置送達により受取拒否では到達を防げない | どの書類が送達の対象になるかを定める 相手国の協力が必要で到達まで長期化しうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は行政手続の送達を行政程序法に一般規定として置き、外国での送達は当該国の管轄機関や在外機関への嘱託による。日本のように民事訴訟法を個別法で準用する形ではない
韓国も行政手続法に送達の一般規定を置き、郵便・交付・情報通信網による送達を定める
ドイツは行政送達法に外国送達の規定を独立して設けている
EU は域外の大規模プラットフォームに域内の法定代理人の指定を義務づけ、規制当局が書類を届ける相手をあらかじめ確保している。送達経路を手続準用で確保する日本とは発想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もしあなたが名誉を傷つける投稿の削除を大手 SNS に申し出て、待てど暮らせど判断の通知が来なかったら、どうなる? 総務省に事情を伝えれば、行政が事業者の義務違反として動く余地がある。そのとき行政の書類を海外本社まで法的に届ける経路を用意しているのが本条の準用規定である
- あなたは外資系プラットフォームの日本法人で法務を担当している。総務大臣名義の書類が日本の事務所に届いたが、本社への転送に一週間かかった。書類が適法に届いた時点から、不服申立ての期間などの時計はもう動いている。「本社は見ていない」は言い訳にならない
- 日本法人の受付で、アルバイトが総務省からの封筒を受け取った。それだけで送達が成立しうる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業者の削除申出窓口から申し出て、送信日時・内容・受付番号を画面記録で保存する2. 所定の期間内に判断の通知が来ない、または理由が示されない場合は、その事実も記録する3. 記録を添えて総務省に情報提供し、大規模事業者の義務違反として行政対応を求める4. 行政ルートは個別の削除を命じるものではないため、急ぐなら削除の仮処分や発信者情報開示請求など裁判手続を並行して検討する
訴えられた側:1. 総務大臣からの書類を受ける場所(日本法人の事務所や代理人)と受領担当者を明確にしておく2. 受付や従業員が受け取った時点で補充送達として効力が生じうるため、社内転送を即日化する3. 受取拒否は差置送達で無意味になるうえ、行政との関係を悪化させる4. 到達後は内容に応じて是正計画を速やかに示し、不服があれば審査請求や取消訴訟の可否を弁護士と検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし送達で処分の存在を知った時点が、審査請求(行政不服審査法18条、処分があったことを知った日の翌日から3か月)や取消訴訟(行政事件訴訟法14条、知った日から6か月)の起算に関わる。外国での送達は到達まで数か月かかることがある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 旧プロバイダ責任制限法が現行名称に改められ、大規模特定電気通信役務提供者への義務規定とあわせて送達関係規定が整備されたとみられる。新設か条番号移動かを含め人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和6年(2024年) 改正:プロバイダ責任制限法が改正され、題名が現行名に改められるとともに、大規模特定電気通信役務提供者の義務と総務大臣による監督の規定が整備された。2025年4月1日施行。本条の新設か条番号移動かは要確認
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第31条準用の対象となる総務大臣の送達規定
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第1条法の目的、送達規定が奉仕する規制目的
- 民事訴訟法 第108条準用される外国における送達
- 民事訴訟法 第106条準用される補充送達・差置送達
- 民事訴訟法 第101条準用される交付送達の原則
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