特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第1条(趣旨)
クイックジャンプ
この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第1条(趣旨)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利に…」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第1条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法第1条は、運営者の責任制限、発信者情報開示請求権、開示命令手続、大規模事業者の削除対応義務の四つを定める目的規定である。
Q · 情報流通プラットフォーム対処法の第1条には何が書いてあるの?
四つの手続の全体像を示す目的規定で、直接の請求根拠ではない
情報流通プラットフォーム対処法第1条は、ネット上の権利侵害について本法が定める四つの柱を示します。①投稿の場を提供する運営者の損害賠償責任の制限、②発信者情報の開示を請求する権利、③発信者情報開示命令事件の裁判手続、④大規模特定電気通信役務提供者による削除対応の迅速化と実施状況の透明化の義務です。具体的な要件は第2条以下に置かれているため、被害者はまず削除・特定・責任追及のどれを目指すかを決め、対応する条文を確認する必要があります。
解説
ネット中傷の相談で今も「プロバイダ責任制限法」という名前がよく出るが、この法律は令和7年(2025年)4月に今の長い名前へ改められた。第1条には、この法律が何を定めるかが一文で書かれている。並ぶのは四つ。第一に、投稿を載せたサイトやSNSの運営者が損害賠償責任を負わずに済む条件。第二に、投稿者の氏名や住所などを開示するよう求める権利。第三に、その開示を裁判所に命じてもらうための「発信者情報開示命令」という手続。第四に、大手SNSなどの大規模事業者に課される、削除の申出への対応を早める義務と、削除の実施状況を公表する義務。最初の柱が「運営者の責任を軽くする」話である点は見落としやすい。この法律は被害者の救済だけでなく、運営者を過度な賠償責任から守る役割も担っている。だから運営者は、投稿を削除してもしなくても法律に沿った説明ができる立場にある。被害者は、この四つのどれを使うのか、つまり削除させたいのか、投稿者を特定したいのか、運営者の責任を問いたいのかを最初に決めなければならない。そこを決めずに動くと時間を失う。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法第1条は、本法の目的と規律対象を定める目的規定である。特定電気通信による情報の流通で権利侵害等が生じた場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限、発信者情報開示請求権、発信者情報開示命令事件の裁判手続、大規模特定電気通信役務提供者の義務を定めることを明らかにする。
よくある質問 AI による整理
Q1情報流通プラットフォーム対処法とは?
ネット上の権利侵害について、運営者の責任制限、投稿者の情報開示、開示命令の裁判手続、大規模事業者の削除対応義務を定める法律です。旧称はプロバイダ責任制限法です。
Q2プロバイダ責任制限法 いつ名前が変わった?
令和6年(2024年)の改正で名称が変わり、令和7年(2025年)4月1日に施行されました。法律番号は平成13年法律第137号のままです。
Q3情報流通プラットフォーム対処法 対象になる事業者は?
投稿の場を提供する特定電気通信役務提供者全般が対象です。大手SNSなど総務大臣が指定した大規模事業者には、追加で削除対応や公表の義務が課されます。
Q4ネット中傷 削除と開示請求 どっちが先?
どちらを先にするかより先に、URL・日時・画面の保存が必要です。証拠を確保せずに削除させると、投稿者特定の手がかりが失われるおそれがあります。
Q5発信者情報開示命令とは?
令和3年改正で新設された非訟手続で、裁判所が運営者や接続プロバイダに投稿者情報の開示を命じます。従来の訴訟より一体的で迅速な処理を狙った制度です。
Q6投稿を削除しなかったサイト運営者は責任を負う?
本法は一定の要件のもとで運営者の損害賠償責任を制限しています。削除しなかったことだけで直ちに責任を負うわけではなく、要件は第3条で判断されます。
Q7個人ブログの管理者も対象になる?
コメント欄など不特定の人が投稿できる場を運営していれば、個人でも特定電気通信役務提供者にあたりえます。削除の申出を受けたら判断が求められます。
Q8情報流通プラットフォーム対処法 何条から読めばいい?
第1条で全体像を把握し、第2条の定義、第3条の責任制限、第5条以下の開示請求、開示命令の規定へと目的別に進むのが効率的です(現行条番号は要確認)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1プロバイダ責任制限法と情報流通プラットフォーム対処法って、別の法律なんですか?
同じ法律である。令和6年(2024年)改正で名前が変わり、令和7年(2025年)4月1日に施行された。損害賠償責任の制限や発信者情報開示の仕組みは引き継がれ、大規模事業者の義務が加わった(第1条)。実務のポイント:弁護士への相談や裁判所に出す書面では、旧名のままだと古い条番号を引用してしまいやすい。条番号は改正のたびに移動しているので、提出前に必ず確認する
Q2大手SNSに削除をお願いしても無視されます。法律で何とかならないんですか?
総務大臣が指定した大規模特定電気通信役務提供者には、削除の申出を受け付ける窓口を設け、一定期間内に判断して申出人へ通知する義務がある(第1条が目的として明記している部分)。実務のポイント:アプリ内の通報機能は、法律上の申出とは別の扱いになることがある。各社が公表している法定の申出窓口から出したほうが、通知を受け取れる可能性が高い(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「被害者を守るための法律」と思われがちだが、第1条が最初に挙げるのは運営者の損害賠償責任の制限である。投稿を消さなかった運営者が、それだけで責任を負うわけではない。運営者を守る仕組みと、被害者が投稿者を特定する仕組みが、一つの法律に同居している
- 旧名「プロバイダ責任制限法」で検索すれば十分だと考えるのは危ない。令和3年(2021年)改正で開示命令という手続が加わり、令和6年(2024年)改正では大規模事業者の義務が加わった。数年前の解説記事は、今使える手段の半分ほどしか書いていないことがある
- 「削除と特定のどちらが先か」と考えて迷うのは、問いの立て方がずれている。削除を急ぐと、投稿者特定の手がかりになる投稿そのものや関連ログが消えるおそれがある。順番を考える前に、まず証拠を保存しなければならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第1条:本法の目的と四つの柱を示す | 第2条:特定電気通信・発信者情報など用語を定義 第3条:運営者の損害賠償責任が制限される要件 |
| 直接の請求根拠になるか | ならない(全体像の提示) | ならない(解釈の前提) 運営者側の免責主張の根拠になる |
| 主に参照する人 | 手続全体を把握したい被害者・運営者 | 自分が対象者にあたるか確認したい運営者 削除判断を迫られた運営者と、責任追及を考える被害者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本のような媒介者責任と発信者情報開示を一体で定める単行法がなく、一般不法行為と刑事告訴を通じた捜査機関による特定が中心となる
韓国は権利侵害の申出を受けた事業者による一時措置(臨時遮断)制度があり、日本より削除寄りの設計とされる
ドイツはEUデジタルサービス法(DSA)を国内で実施する法律と、裁判所の許可に基づく発信者情報提供の規定を組み合わせる
米国は第三者投稿についてプラットフォームを広く免責し、投稿者特定は個別訴訟の証拠開示手続(ディスカバリー)による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 匿名アカウントに店の悪評を書かれ、売上が落ち始めた。消してほしいのか、書いた人物を突き止めて賠償を求めたいのか? 第1条が並べる柱のどれを使うかで、相手にする窓口も、裁判所に出す書類も、かかる月数も変わる
- あなたが個人で運営しているブログのコメント欄に、第三者を名指しで中傷する書き込みが入った。管理者のあなたも、この法律でいう特定電気通信役務提供者(投稿の場を提供している者)にあたる。削除の申出が届いたら、放置してよいのか、何日以内に判断すべきかを決めなければならない
学説
一般的な理解:本法は、場の提供者を過度な賠償責任から守って過剰削除を防ぐ一方、開示請求と裁判手続を通じてのみ匿名性を破れるようにする、表現の自由と被害者救済の調整法として理解されている
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)10月施行 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続を新たに設け、第1条の目的に裁判手続に関する事項を加えた
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月施行 法律名を現在の名称に改め、第1条の目的に、侵害情報送信防止措置の迅速化と実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務を加えた
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律として制定。運営者の責任制限と発信者情報開示請求権を定めた
- 2.令和3年(2021年) 改正:発信者情報開示命令事件に関する裁判手続を新設し、第1条の目的に裁判手続に関する事項を加えた。令和4年(2022年)10月施行
- 3.令和6年(2024年) 改正:法律名を現在の名称に改め、大規模特定電気通信役務提供者の削除対応の迅速化・透明化義務を目的に加えた。令和7年(2025年)4月施行
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。