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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第33条(公示送達)

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  1. 総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
  2. 一送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
  3. 二外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
  4. 三前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
  5. 2.公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を総務省の掲示場に掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
  6. 3.公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
  7. 4.外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

この条文の基本情報

公示送達とは何ですか?

定義公示送達とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条に定められた規定で、「総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条(公示送達)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条の条文原文は「総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第32条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第34条です。
  8. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報流通プラットフォーム対処法33条は、送達先不明・外国送達不能・嘱託後6か月未着の場合に総務大臣の公示送達を認め、措置開始から2週間(外国は6週間)で効力が生じると定める。

Q · 海外のSNS会社が総務省の書類を受け取らなかったら、手続は止まるの?

止まりません。公示から2週間、外国なら6週間で効力が生じます

情報流通プラットフォーム対処法33条により、総務大臣は、送達先が知れない場合、外国での送達ができない場合、外国の管轄官庁に嘱託してから6か月たっても送達証明が届かない場合に、公示送達ができます。書類をいつでも交付する旨をネット上などで閲覧できる状態にし、総務省の掲示場か事務所の電子計算機の画面にも掲示します。措置の開始から2週間、外国でする送達は6週間で効力が生じます。

解説

総務省は、海外の巨大プラットフォームが書類を受け取らなくても、行政上の手続を止めずに進められる。本条はそのための条文である。情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)は、利用者の多い大規模プラットフォーム事業者に、削除申出への対応期限や削除基準の公表といった義務を課している。守らない事業者には勧告や命令が出る。問題になるのは、相手が国外に本社を置く企業で、勧告書や命令書を正式に届けられない場合である。届かない書類は、原則として効力を持たない。本条は、所在が分からない、外国への送達ができない、外国当局に頼んでも6か月返事がない、という三つの場合に公示送達(相手に直接届けなくても、一定期間公開しておけば届いたとみなす仕組み)を認める。国内向けの送達は措置開始から2週間、外国向けは6週間で効力が生じる。あなたが投稿の削除を申し出た相手が海外企業でも、「書類を受け取っていない」と逃げ続けることはできない。行政手続は止まらないと分かっていれば、被害を受けた側も事業者の側も次の一手を誤らない。

法的な位置づけ

情報流通プラットフォーム対処法33条は、総務大臣による公示送達の要件、方法、効力発生時期を定める規定である。送達先不明、外国送達の不能、外国の管轄官庁への嘱託後6か月の未着のいずれかに当たる場合、書類を交付する旨を公開し、措置開始から2週間(外国でする送達は6週間)の経過によって送達の効力を生じさせる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届出住所と国内窓口を最新に保つ 大規模事業者として指定を受けたら、総務省に届け出た住所や国内の連絡窓口を、本社移転や組織変更のたびに更新する。通常の送達が届く状態を保ち、33条1項の「所在不明」という要件を生じさせない
  2. 2.総務省の公示を定期的に確認 総務省ウェブサイト上の公示と掲示の確認担当者を決め、少なくとも週1回は確認する。国内向けは2週間、外国向けは6週間で効力が生じるため、確認の間隔はそれより十分短くする
  3. 3.効力発生日を逆算して対応計画を立てる 自社宛ての公示を見つけたら、措置開始日を確かめ、2週間または6週間後の効力発生日を計算する。その日を基準に、是正措置、意見提出、不服申立ての準備日程を決める
  4. 4.送達要件を満たしているか確認 33条1項の3つの要件(所在不明、外国送達不能、嘱託後6か月の未着)のどれが使われたかを確認する。要件が欠けていれば、手続の瑕疵として争えるかを弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1公示送達とは何ですか?

相手に書類を直接渡せないとき、交付する旨を一定期間公開し、その期間がたてば届いたとみなす送達方法です。本法では33条が総務大臣の公示送達を定めています。

Q2情報流通プラットフォーム対処法の公示送達はいつ効力が生じる?

総務省令で定める方法による措置を始めた日から2週間で効力が生じます。外国でする送達については6週間です(33条3項・4項)。

Q3総務大臣が公示送達できるのはどんな場合?

送達先の住所や居所が知れない場合、外国での送達ができない場合、外国の管轄官庁に嘱託してから6か月たっても送達証明が届かない場合の3つです(33条1項)。

Q4公示送達はどこに掲示される?

総務省令で定める方法で不特定多数が閲覧できる状態に置き、あわせて総務省の掲示場への掲示か、総務省事務所の電子計算機の画面への表示によって行います(33条2項)。

Q5海外プラットフォームへの外国送達はどれくらいかかる?

外国の管轄官庁を経由すると長期化することがあります。本条は嘱託から6か月たっても送達証明が届かなければ、公示送達に切り替えられると定めています。

Q6公示送達を見落としたらどうなる?

読んでいなくても、期間が過ぎれば送達の効力が生じます。その後の不服申立てや訴訟の期間の数え方に影響する可能性があるため、事業者には定期的な確認が欠かせません。

Q7公示送達された処分は争える?

争えます。処分の内容は審査請求や取消訴訟で、送達については33条1項の要件を本当に満たしていたかを争う余地があります。期間に注意し、弁護士に相談してください。

Q8プラットフォーム事業者は公示送達をどう防げる?

総務省への届出住所と国内の連絡窓口を常に最新に保ち、通常の送達が届く状態を維持することです。所在不明という要件そのものを生じさせないことが最大の予防策です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公示送達って、相手は書類を見てないのに本当に効力あるんですか?

あります。本条2項の措置を始めてから2週間、外国向けなら6週間たつと、実際に読んだかどうかに関係なく送達の効力が生じます(本条3項、4項)。民事訴訟法110条から112条と同じ考え方です。実務のポイント:公示送達は最後の手段なので、行政側は要件を満たしたことを記録に残します。争う側は、その記録が足りているかを確認することから始めます

Q2海外のSNS会社って、日本の役所に住所を教えてないんじゃないの?

大規模事業者として指定されると、総務省への届出義務が生じます。それでも本社の移転や窓口の形骸化で書類が届かない事態は起こり得ます。本条はそれに備え、所在不明や外国送達の不能を理由に公示送達を認めています。実務のポイント:外国当局を経由する送達は、半年以上かかることがあります。本条1項3号の「6か月」は、待ちすぎて手続が止まらないための区切りです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「海外企業に日本の行政命令は届かない」と思われがちだが、問題の立て方がずれている。問われるのは届くかどうかではなく、届いたとみなされるかどうかである。本条の要件を満たせば、相手が実際に読んでいなくても、法的には送達されたことになる
  • 公示送達を知っていても、その怖さまで分かっている人は少ない。効力が生じると、異議を述べる期間や争う期間が動き始める(起算点の考え方は事案によって異なる)。事業者からすれば、総務省の掲示を見落としただけで、反論の機会を失いかねない
  • 利用者から見れば、削除されない投稿は単に放置されているように見える。法律から見れば、大規模事業者には期限付きの義務があり、行政がそれを強制するための送達手段まで用意されている。この差を知らないまま泣き寝入りすれば、使える行政ルートを自分で閉ざすことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容33条:総務大臣による公示送達の要件、方法、効力発生時期32条:民事訴訟法の送達規定の読替準用(通常の送達)
民事訴訟法110条:裁判所書記官による公示送達の原型
位置づけ通常の送達ができないときの最後の手段送達の原則ルート(外国送達では民訴108条の嘱託を含む)
民事訴訟手続の中の公示送達
外国送達の切替基準嘱託後6か月で送達証明がなければ公示送達できる民訴108条に基づき外国の管轄官庁等に嘱託する
民訴110条にも外国送達に関する公示送達の要件がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第78条〜第82条

台湾も行政機関による公示送達を認めている。効力は国内20日、外国または境外60日で生じ、日本の本条(2週間・6週間)より期間が長い

韓国
행정절차법 제14조 제4항

韓国は送達先が確認できない場合などに、官報や公報、インターネットへの公告で送達する。行政送達の一般法で規律している点が日本と異なる

ドイツ
VwZG § 10

ドイツの行政送達法も所在不明や外国送達不能の場合の公示送達を認めている。プラットフォーム規制の場面では、EUのデジタルサービス法(DSA)が域外事業者に法定代理人の選任を求め、送達の壁に別の角度から対処している

アメリカ
FRCP Rule 4(f)(3)

米国では裁判所が電子メールなど国際条約で禁じられていない方法による送達を個別に許可でき、日本の公示による擬制とは発想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 名誉毀損の投稿について海外SNSに削除を申し出た。法律上の期限を過ぎても返事がない。総務省に情報提供したとして、相手が書類の受け取りを無視したら、手続は止まってしまうのか? 止まらない。公示送達という出口があり、6週間たてば送達の効力が生じる
  • あなたは外資系プラットフォームの日本法務担当である。本社が登記上の住所を移したため、総務省からの郵便が宙に浮いた。総務省のウェブサイトに自社宛ての公示が出ていることに、気付いたのは掲示開始から5週間後である。効力発生まで、残りはおよそ1週間しかない
  • 外国当局経由で送達を頼んでから半年たっても、送達を証明する書類は戻ってこない。総務大臣は待たずに公示送達へ切り替えられる
  • 友人から「海外の会社は日本の役所の命令なんて無視できるんでしょ」と聞かれた。無視はできても、書類が届かないことを理由に命令の効力を止めることはできない。この違いを説明できるのは、本条を知っている人だけである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 削除申出の日時、内容、事業者の返信(または無返信)をスクショとメールで保存する。2. 大規模特定電気通信役務提供者に指定された事業者であれば、申出への対応義務がある。期限を過ぎた事実を整理する。3. 総務省の窓口へ情報提供する。4. 行政ルートと並行して、発信者情報開示命令(裁判所の手続)と民法709条による損害賠償請求を弁護士と検討する。行政の勧告は、あなた個人の損害を回復してくれるわけではない

訴えられた側:1. 総務省への届出住所と国内の連絡窓口を常に最新に保ち、公示送達の要件そのものを生じさせない。2. 総務省ウェブサイトと掲示を定期的に確認する担当者を決める。3. 公示送達を見つけたら、効力発生日(国内2週間、国外6週間)を逆算し、是正措置と意見提出を準備する。4. 送達要件(所在不明、外国送達不能、6か月経過)を満たしていたかを確認し、欠けていれば手続の瑕疵として争う余地を検討する

時効(請求できる期限):公示送達は措置開始日から2週間(外国でする送達は6週間)で効力が生じる(本条3項、4項)。外国当局への嘱託後6か月で公示送達に切り替え可能(本条1項3号)。命令を争う場合は審査請求が原則3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟が原則6か月(行政事件訴訟法14条)。公示送達の場合の起算点は事案ごとに判断されるため、効力発生日から保守的に計算するのが安全である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行(要検証) プロバイダ責任制限法が情報流通プラットフォーム対処法へ改称され、大規模事業者の規律とあわせて総務大臣の送達規定が整備されたとみられる。本条が新設か、既存条文の改正かは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)として制定
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:法律の名称が現行名(情報流通プラットフォーム対処法)に改められ、大規模事業者に関する規律が整備された。本条がこの改正で新設されたかどうかは要検証

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