特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第33条(公示送達)
- 総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
- 一送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
- 二外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
- 三前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
- 2.公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を総務省の掲示場に掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
- 3.公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
- 4.外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
この条文の基本情報
公示送達とは何ですか?
定義公示送達とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条に定められた規定で、「総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条(公示送達)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条の条文原文は「総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第32条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/33