特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第34条(電子情報処理組織の使用)
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総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第三十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
この条文の基本情報
電子情報処理組織の使用とは何ですか?
定義電子情報処理組織の使用とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第34条に定められた規定で、「総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十一条の規定により書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第34条(電子情報処理組織の使用)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第34条の条文原文は「総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十一条の規定により書類…」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第34条は第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第34条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第34条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第35条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法34条は、総務大臣の処分通知等をオンラインで送達した場合、紙の送達報告書に代えて送達事項を総務大臣側のファイルに記録するよう義務付ける。
Q · 総務省がプラットフォーム事業者にオンラインで通知したら、送達の証拠はどこに残るの?
紙の送達報告書の代わりに、総務省側のファイルに残ります
情報流通プラットフォーム対処法34条により、総務大臣の職員が第31条の書類送達に当たる処分通知等をデジタル手続法7条1項のオンラインシステムで行った場合、民事訴訟法100条1項(同法32条で読替準用)の送達報告書面を作成・提出する代わりに、送達に関する事項を総務大臣側の電子計算機のファイルに記録しなければなりません。受け手側は、自社でも受信日時とデータを保存しておくことが防御の基本になります。
解説
役所の送達は「書留が届き、配達した人が報告書を書く」ものだという感覚は、情報流通プラットフォーム対処法の世界ではもう半分しか通用しない。総務大臣が第31条に基づいて書類の送達で行うこととしている処分通知等(役所が相手方に正式に届ける決定や通知のこと)を、デジタル手続法のオンラインシステムで送った場合について、本条は職員に義務を課している。送達報告書という紙を作って提出する代わりに、送達に関する事項を総務大臣側のコンピュータのファイルに記録しなければならない。つまり、「いつ、誰に、何を届けたか」の公式な証拠は、紙の束ではなく役所側のサーバーに残るログになる。プラットフォーム事業者の側から見れば、ここが分かれ目だ。社内の担当者がメールを見落としていても、役所のファイルには送達の記録がきちんと残る。不服申立てや取消訴訟の期限がそこから動き出しているのに、自分だけが気付いていないということが起こりうる。電子の通知を後回しにしてよい理由は、ひとつもない。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法34条は、総務大臣の職員が同法31条により書類の送達で行うこととされる処分通知等を、デジタル手続法7条1項に基づき電子情報処理組織を使用して行った場合の記録義務を定める規定である。民事訴訟法100条1項の送達報告書面の作成・提出に代えて、送達に関する事項を総務大臣の使用に係る電子計算機のファイルに記録することを求める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受信アカウントの名義と閲覧体制を決める 総務省のオンライン手続を利用する前に、通知を受け取るアカウントを個人ではなく組織に紐付け、法務とコンプライアンスの複数担当者が常時閲覧できる体制を決める
- 2.通知の受信日時とデータを即日保存する 通知を受け取った当日のうちに受信画面のスクリーンショットと通知データを保存し、受領日を社内記録として確定する。相手方のファイル記録に対抗できる自社側の同時記録になる
- 3.期限を起算して社内カレンダーに登録する 到達日を基準に、審査請求(3か月)と取消訴訟(6か月)の期限を計算し、法務部門のカレンダーと複数人へのリマインダーに登録する
- 4.送達手続を争う場合は記録の内容を確認する 送達の有無や時期に疑義がある場合、総務大臣側のファイル記録の内容確認を求め、自社の受信記録と突き合わせたうえで弁護士と主張を組み立てる
よくある質問 AI による整理
Q1情報流通プラットフォーム対処法34条とは?
総務大臣の処分通知等をオンラインで送った場合に、紙の送達報告書の代わりに送達事項を総務大臣側のファイルへ記録するよう職員に義務付ける規定です。
Q2電子送達 送達報告書 不要?
本条の場面では、民事訴訟法100条1項の送達報告書面の作成・提出に代えて、ファイルへの記録が正式な手続になります。記録自体は省略できません。
Q3総務省 処分通知 オンライン 受け取り方法
デジタル手続法に基づくオンラインシステムで通知されます。受信用アカウントを事前に登録し、複数の担当者が確認できる体制にしておくことが重要です。
Q4電子の処分通知 到達 いつ?
デジタル手続法7条により、相手方の使用する電子計算機のファイルに記録された時点で到達したとみなされます。開封した時点ではありません。
Q5総務省の処分 不服申立て 期限は?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)が原則です。
Q6大規模プラットフォーム事業者 総務省 命令 届く仕組み
第31条で書類の送達が原則とされ、第32条で民事訴訟法の送達規定を読替準用します。本条はこれをオンラインで行う場合の記録方法を定めています。
Q7電子送達の記録 開示請求 できる?
送達手続の瑕疵を争う場合、総務大臣側のファイル記録の内容確認が論点になります。開示の方法は事案により異なるため、弁護士への相談が確実です。
Q8海外事業者にも総務省の通知は届く?
オンラインの送達手段を使えば、国内に紙の届け先がない事業者にも通知を届けやすくなります。送達方法の詳細は第31条から第33条とあわせて確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1総務省からの通知って、紙で来ないこともあるんですか?
あります。第31条により書類の送達で行うこととされている処分通知等でも、デジタル手続法のオンラインシステムで送ることができます。その場合、職員は紙の送達報告書を作る代わりに、送達事項をシステム上のファイルに記録します(本条)。実務のポイント:争いになったとき、届いた事実を示すのは役所側のログです。受け手側が受信記録を自分で保存していないと、反論の材料がほぼ残りません
Q2担当者がメールを見落としていた場合、期限は延びますか?
原則として延びないと考えるべきです。オンラインの通知は受け手側のファイルに記録された時点で到達したとみなされ(デジタル手続法7条)、送達の事実は本条により役所側のファイルに残ります。実務のポイント:「知った日」の解釈には争いの余地がありますが、社内の連絡ミスは救済理由になりにくいのが実務の感覚です。受信アカウントを個人に紐付けないことが、一番安い保険になります
間違えやすい点 AI による整理
- 送達報告書が電子化されたのは、役所の事務作業が楽になる話にすぎないと思われがちだ。だが、送達の証拠がどこにどの形式で残るかは、後で「届いていない」「いつ届いた」を争うときの土俵そのものになる。事務の話に見えて、実は立証の話である
- 「電子で届いたものは、開封するまで知ったことにならない」という前提で社内ルールを組むのは危険だ。デジタル手続法7条は、オンラインでの通知を受け手側のファイルに記録された時点で到達したとみなす仕組みを置いている。開封のタイミングと法律上の到達時期は一致しないと考えておくべきである(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 34条:オンラインで送達した場合の送達事項のファイル記録義務 | 31条:処分通知等を書類の送達で行うという原則 32条:民事訴訟法の送達規定の読替準用 |
| 送達の証拠 | 総務大臣側の電子計算機のファイルへの記録 | 書類そのものの送付 民事訴訟法100条1項の送達報告書面 |
| 受け手の実務上の注意 | 受信アカウントの管理と自社側の受信記録の保存 | 送達先の住所・届け先の管理 郵便物の受領体制と送達報告書の内容確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法規に基づき電子文件で行う送達を送達として扱い、送達の証明は送達証書による。日本の本条と同じく、電子化に伴う送達証明の方式が論点となる
韓国は相手方の同意等を前提に情報通信網を用いた送達を認める。電子送達の記録と到達時期の扱いが日本と比較される論点となる
ドイツの行政送達法は電子文書による送達を規定し、受領の証明方法を定める。行政側記録への依存度という点で日本の本条と比較できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国内で利用者数を伸ばしている SNS を運営するあなたの会社に、総務省から電子で通知が届いた。ところが受信したのは退職予定の担当者の個人アカウントで、誰にも共有されないまま2か月が過ぎていた。役所のファイルには、送達の記録がすでに残っている
- 総務大臣の処分に不服があって争おうとしたとき、「紙の送達報告書がないから送達は無効だ」と主張できるのか? 電子システムで送られた案件なら、本条が紙の報告書の代わりにファイルへの記録を正式な手続として定めている。この主張だけで勝つのは難しい
- 誹謗中傷の削除申出を無視されたユーザーとして、あなたは総務省がプラットフォームにどこまで踏み込めるのかを知りたい。行政の手続が電子化されたことで、国内に紙の届け先がない海外事業者にも通知を届けやすい制度設計になっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 削除申出を無視されたら、申出日、内容、返答の有無をスクショで残す2. 大規模プラットフォームの対応義務違反が疑われるなら、総務省の窓口へ情報提供する3. 行政の手続と並行して、発信者情報開示請求(本法第5条)や損害賠償を弁護士と検討する。行政の勧告や命令を待つだけでは、自分の被害は回復しない
訴えられた側:1. 総務省からの電子通知を受け取るアカウントを特定し、複数人で常時確認する2. 通知を受け取ったら受信日時を社内で記録し、通知データを保存する3. 処分に不服があれば、審査請求か取消訴訟かを期限内に選択する4. 送達手続の瑕疵を争うときは、総務省のファイル記録の開示を求めたうえで主張を組み立てる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)が原則である。電子通知では、受け手側のファイルに記録された時点が到達時期の基準になる点に注意する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:行政処分の通知は相手方が了知しうる状態に置かれた時に到達するとされ、オンラインの処分通知等ではデジタル手続法が到達時期を明文で定める。本条の記録は、その到達事実を行政側で証明するための手続的担保と位置付けられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)として制定
- 2.令和6年(2024年) 改正:令和6年法律第25号により題名が現行名に改められ、大規模特定電気通信役務提供者に関する規律が整備された(2025年4月施行)。本条の送達関係規定の整備時期は最新の改正状況をご確認ください
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第31条書類送達で行う処分通知等の根拠
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第32条民事訴訟法の送達規定の読替準用
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第7条電子処分通知等の根拠と到達時期
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条電子情報処理組織の定義と電子申請
- 民事訴訟法 第100条送達報告書面の作成提出(準用元、現行効力を要確認)
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ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。