特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第35条
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第三十条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第35条は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第35条の条文原文は「第三十条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第35条は第六章 罰則に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第35条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第34条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第35条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法35条は、同法30条2項の命令に違反した者を、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定める。
Q · SNS 会社が削除申出を放置したら、誰かが罰せられるの?
放置だけでは罰せられず、命令違反で初めて処罰される
情報流通プラットフォーム対処法35条が処罰するのは、同法30条2項に基づく命令に違反した行為者です。刑は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。大規模特定電気通信役務提供者としての指定、義務違反、勧告、命令という段階を経た後に初めて適用されるため、一件の削除申出を放置しただけでは直ちに犯罪にはなりません。
解説
削除を申し出たのにプラットフォームから何週間も返事がない。そのまま諦める人が大半だが、2025年4月から仕組みが変わった。総務大臣に指定された巨大プラットフォーム(大規模特定電気通信役務提供者)には、削除申出窓口の整備、一定期間内の判断と通知、削除基準の公表などの義務が課されている。守らなければ総務大臣が勧告し、それでも従わなければ第30条第2項の命令(役所が事業者に直接下す、期限付きの是正の指示)を出す。その命令にさえ違反したとき、初めて本条が働き、違反行為をした者が1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる。ここで押さえておきたいのは、処罰されるのは投稿者でも削除を求めたあなたでもなく、命令を無視した事業者側の人間だという点である。もう一つは、本条が個々の投稿を消せと命じる道具ではなく、プラットフォームの対応体制を動かすための最後の担保だという点だ。あなたの一件の通報が行政の監督に届く経路があることを知っているかどうかで、泣き寝入りするか、次の一手を打つかが分かれる。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法35条は、同法30条2項に基づく命令への違反を構成要件とする罰則規定である。違反行為をした者に1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を科し、大規模特定電気通信役務提供者に課された削除申出対応等の義務の実効性を刑事罰によって最終的に担保する行政刑罰として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1情報流通プラットフォーム対処法とは?
旧プロバイダ責任制限法を改称・改正した法律で、2025年4月施行。大規模プラットフォームに削除申出への迅速な対応と運用の透明化を義務付けています。
Q2情報流通プラットフォーム対処法 罰則は?
30条2項の命令に違反した行為者は、35条により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。法人への両罰規定もあります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q3大規模特定電気通信役務提供者とは?
利用者数などの基準を満たし、総務大臣に指定された大規模なプラットフォーム事業者です。指定を受けると削除申出窓口の整備などの義務を負います。
Q4プラットフォームが削除しないのは違法?
個別の投稿を削除しないこと自体は本条の犯罪ではありません。ただし法定期間内の判断・通知を怠れば監督対象となり、勧告・命令に進む可能性があります。
Q5誹謗中傷の削除申出 返事はいつまで?
大規模事業者には一定期間内の判断と通知が義務付けられ、期間は総務省令で定められています(原則7日とされる、最新の改正状況をご確認ください)。
Q6総務省に SNS の対応を通報できる?
できます。削除申出の日時・受付番号・回答状況の記録を添えて情報提供すれば、事業者の対応傾向を把握する監督材料として活用されます。
Q7命令違反の罪 時効は何年?
法定刑が1年以下の拘禁刑又は罰金のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から進行します。
Q8海外 SNS にも日本の罰則は適用される?
指定を受けた事業者の日本向けサービスの運用は監督対象です。命令違反の行為者として日本法人の担当者が問われる可能性もあり、海外企業だから適用外とはいえません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1X に削除をお願いしても無視されます。これって犯罪にならないんですか?
一件の申出を放置しただけでは、直ちに犯罪にはならない。本条が処罰するのは第30条第2項の命令に違反した場合で、その前に指定、義務違反、勧告という段階がある。ただし、応答期限の不遵守は監督の対象になる。実務のポイント:総務省は個別の苦情を一件ずつ処理しているのではなく、同じ事業者に関する申出の傾向を見ている。あなたの記録付きの情報提供は、その傾向を示す一つのデータになる
Q2罰金100万円って、巨大 IT 企業には痛くもかゆくもないですよね?
行為者個人に対する刑としては、100万円以下の罰金に加えて1年以下の拘禁刑があり、担当者にとっては軽くない。法人には両罰規定による罰金もある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:企業が実際に恐れるのは罰金額よりも、命令の事実が公になることと、日本法人の役職員に刑事責任が及ぶことである。そのため実務では、勧告の段階で是正に動くことが多い
Q3自分の投稿を消されたのですが、本条で運営を訴えられますか?
本条は命令違反を罰する規定で、投稿を消された利用者が直接使えるものではない。ただし大規模プラットフォームには、削除の基準を公表し、削除したときは発信者に通知するなどの義務がある。実務のポイント:削除の基準が公表されている以上、自分の投稿がどの基準に当たるとされたのかを運営に具体的に問いただせる。そのやり取りの記録が、民事で争う場合の出発点になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「誹謗中傷を消さなかったプラットフォームは罰せられる」と考えられがちだが、本条が罰するのは第30条第2項の命令違反であり、特定の投稿を消さなかったこと自体ではない。命令の中身は窓口の整備、期限内の判断と通知、削除基準の公表といった体制面の是正が中心である。削除するかどうかの判断は、引き続き事業者と、民事上の削除請求の領域に残る
- 刑事罰があることは知っていても、実際に処罰されるまでに何段階あるかは知られていない。大規模特定電気通信役務提供者としての指定、義務違反、勧告、正当な理由のない不履行、期限付きの命令、その命令違反。この長い前段があるから、本条が働くのは行政の監督が最終局面まで進んだ場合に限られる。逆にいえば、前段の一つひとつに証拠が残っていく
- 利用者から見ると「海外の大企業に日本の刑罰が届くわけがない」と映る。だが法律の見方では、指定を受けた事業者の日本向けサービスの運用が監督対象であり、命令違反の行為者には日本法人の担当者も含まれ得る。法人自体への罰金を定める両罰規定もある(最新の改正状況をご確認ください)。海外企業だから無風という前提は崩れている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 35条:命令違反に対する刑事罰 | 30条:義務違反に対する勧告・命令 5条:被害者による発信者情報開示請求 |
| 誰が動かすか | 捜査機関・裁判所(刑事手続) | 総務大臣(行政監督) 権利を侵害された被害者(民事手続) |
| 被害者にとっての意味 | 体制是正の最後の担保。投稿削除を直接保証しない | 情報提供が勧告・命令の判断材料になる 投稿者を特定し損害賠償請求につなげる直接の手段 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大規模プラットフォームの義務を定める法案が提出されたが、表現の自由をめぐる批判を受け審議見送りとなり、命令違反を罰する同種規定は現時点で存在しない
韓国は情報通信網法で臨時措置(一時遮断)制度を設け、事業者に削除・遮断対応を求める仕組みを持つ
ドイツは NetzDG で大規模 SNS に削除対応義務と過料を課し、現在は EU の DSA が超大規模プラットフォームに制裁金を科す枠組みとなっている。日本法は刑事罰を命令違反に限定している点が異なる
米国は逆にプラットフォームの免責を広く認め、削除対応を国家が義務付ける同種規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大手 SNS で実名と勤務先をさらす投稿を見つけ、専用フォームから削除を申し出た。2週間たっても自動返信しか来ない。ここで「どうせ海外企業だから」と閉じるか、総務省に対応状況を伝えて監督の材料にするか。本条の存在を知っているかどうかで動き方が変わる
- もしあなたが外資系プラットフォームの日本法人で Trust & Safety の責任者だったとしたら? 本社は「グローバル基準で対応する」と言い、総務大臣の命令が定める期限は迫っている。命令違反の刑事責任は「違反行為をした者」に向かう。本社の方針に従っただけ、という説明が通るとは限らない
- 命令の履行期限まであと10日。法務チームは命令の取消訴訟を検討し、運用チームは窓口改修を急ぐ。両方を並行で動かさなければ、争っている最中に期限が過ぎてしまう
- 友人から「ネットの悪口を放置した SNS 会社の社長は逮捕されるんでしょ?」と聞かれた。答えは、一件の放置ではそうならない。指定、勧告、命令、命令違反という四段階を経て、初めて刑事罰の話になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 削除申出は必ず事業者が公表している正規の窓口から送り、送信日時、受付番号、申出内容を保存する2. 法定の期間(原則7日以内とされる、最新の改正状況をご確認ください)を過ぎても判断や通知がなければ、その経過を記録したうえで総務省や違法・有害情報相談センターに相談する3. 本条は投稿の削除を直接保証するものではない。並行して、仮処分による削除請求や第5条に基づく発信者情報開示請求を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 勧告を受けた段階で、不履行に「正当な理由」があるかを法的に整理し、是正計画を文書で示す2. 命令が出たら、履行期限と社内の責任者を明確にし、本社と日本法人の権限の境目を書面で確定させる3. 命令に不服があれば、行政処分として審査請求や取消訴訟で争えるが、争っている間も期限は進むため、履行の準備と並行して進める
時効(請求できる期限):命令違反罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、違反行為が終わった時から)。命令を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。削除申出への応答期間は総務省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は行政命令違反を構成要件とする行政刑罰であり、削除の実体判断を国家が強制するものではない。命令の内容を手続・体制面に限定することで、表現の自由(憲法21条)への萎縮効果を抑える設計と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 旧プロバイダ責任制限法を改称し、大規模特定電気通信役務提供者の義務と、勧告、命令、罰則の章を設けた際に本条が置かれたとみられる。拘禁刑の文言が制定当初からか、令和7年6月1日の刑法改正施行に伴う整理によるものかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)として制定
- 2.令和6年(2024年) 改正:法律名を改め、大規模特定電気通信役務提供者の義務と勧告・命令・罰則の規定を整備。令和7年(2025年)4月1日施行
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