特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第15条(提供命令)
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- 本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者(以下この項において「申立人」という。)の申立てにより、決定で、当該発信者情報開示命令の申立ての相手方である開示関係役務提供者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
- 一当該申立人に対し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該イ又はロに定める事項(イに掲げる場合に該当すると認めるときは、イに定める事項)を書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)により提供すること。
- 一当該開示関係役務提供者がその保有する発信者情報(当該発信者情報開示命令の申立てに係るものに限る。以下この項において同じ。)により当該侵害情報に係る他の開示関係役務提供者(当該侵害情報の発信者であると認めるものを除く。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称及び住所(以下この項及び第三項において「他の開示関係役務提供者の氏名等情報」という。)の特定をすることができる場合当該他の開示関係役務提供者の氏名等情報
- 二当該開示関係役務提供者が当該侵害情報に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報として総務省令で定めるものを保有していない場合又は当該開示関係役務提供者がその保有する当該発信者情報によりイに規定する特定をすることができない場合その旨
- 二この項の規定による命令(以下この条において「提供命令」といい、前号に係る部分に限る。)により他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた当該申立人から、当該他の開示関係役務提供者を相手方として当該侵害情報についての発信者情報開示命令の申立てをした旨の書面又は電磁的方法による通知を受けたときは、当該他の開示関係役務提供者に対し、当該開示関係役務提供者が保有する発信者情報を書面又は電磁的方法により提供すること。
- 2.前項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合における前項の規定の適用については、同項第一号イの規定中「に係るもの」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 3.次の各号のいずれかに該当するときは、提供命令(提供命令により二以上の他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた者が、当該他の開示関係役務提供者のうちの一部の者について第一項第二号に規定する通知をしないことにより第二号に該当することとなるときは、当該一部の者に係る部分に限る。)は、その効力を失う。
- 一当該提供命令の本案である発信者情報開示命令事件(当該発信者情報開示命令事件についての前条第一項に規定する決定に対して同項に規定する訴えが提起されたときは、その訴訟)が終了したとき。
- 二当該提供命令により他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた者が、当該提供を受けた日から二月以内に、当該提供命令を受けた開示関係役務提供者に対し、第一項第二号に規定する通知をしなかったとき。
- 4.提供命令の申立ては、当該提供命令があった後であっても、その全部又は一部を取り下げることができる。
- 5.提供命令を受けた開示関係役務提供者は、当該提供命令に対し、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
提供命令とは何ですか?
定義提供命令とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第15条に定められた規定で、「本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第15条(提供命令)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第15条の条文原文は「本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認める…」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第15条は第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第15条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第15条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第16条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法15条の提供命令は、SNS事業者に携帯会社等の名称・住所を申立人へ伝えさせ、IP等はその携帯会社へ直接渡させる命令。通知期限は2か月。
Q · 提供命令を使うと、投稿者のIPアドレスは自分で見られるの?
見られない。IPはSNSから携帯会社へ直送される
情報流通プラットフォーム対処法15条1項1号により、申立人が受け取るのは携帯会社やプロバイダなど次の開示先の氏名・住所(氏名等情報)だけです。申立人がその携帯会社を相手に開示命令を申し立てた旨を通知すると、同項2号によりIPアドレス等の発信者情報はSNS事業者から携帯会社へ直接提供されます。氏名等情報の提供を受けてから2か月以内に通知しないと、提供命令は効力を失います(同条3項2号)。
解説
SNS事業者が握っている投稿者のIPアドレスは、最後まであなたの手元を一度も通らない。2022年10月に始まった発信者情報開示命令の手続(非訟手続、つまり通常の訴訟より簡略な裁判所の手続)で中心になるのが、この提供命令である。旧制度では、まずSNS事業者に仮処分でIPを開示させ、次に携帯会社を相手に訴訟を起こす、という二回の裁判が必要だった。その間に携帯会社の通信ログが消え、投稿者にたどり着けない事例が後を絶たなかった。提供命令を使うと、SNS事業者はまず投稿に使われた携帯会社やプロバイダの「名前と住所」だけをあなたに伝える。あなたがその携帯会社を相手に開示命令を申し立て、受け取ってから2か月以内にSNS事業者へ通知すれば、IPなどのデータは事業者から事業者へ直接送られる。注意すべき前提が一つある。提供命令は、SNS事業者を相手方とする開示命令の本案が裁判所に係属していなければ申し立てられない。順番を間違えると、入口で止まる
法的な位置づけ
提供命令とは、情報流通プラットフォーム対処法第15条に基づき、発信者情報開示命令事件の係属裁判所が申立人の申立てにより発する決定であり、開示関係役務提供者に対し、他の開示関係役務提供者の氏名等情報を申立人へ提供させ、申立人から通知を受けた後は保有する発信者情報を当該他の役務提供者へ直接提供させるものをいう。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.投稿の証拠を保全する 問題の投稿URL、投稿日時(秒単位)、アカウント情報をスクリーンショットとPDFで保存する。ログの保存期間は限られるため、投稿日からの経過日数も記録しておく
- 2.SNS事業者への開示命令と提供命令を同日に申し立てる SNS事業者を相手方とする発信者情報開示命令(8条)を裁判所に申し立て、本案係属と同時に提供命令(15条1項)も申し立てる
- 3.氏名等情報の受領当日に次の申立てを行う 携帯会社・プロバイダの氏名等情報を受け取ったら、その日のうちに当該事業者を相手方とする開示命令と消去禁止命令(16条)を申し立てる
- 4.SNS事業者へ申立ての通知をする 携帯会社等への開示命令を申し立てた旨を、提供受領から2か月以内にSNS事業者へ書面または電磁的方法で通知する。これによりIP等が携帯会社へ直接提供される
- 5.本案の進行と失効リスクを管理する 本案終了で提供命令は失効するため、事件の進行、異議の訴えの有無、通知期限をカレンダーで一元管理する
よくある質問 AI による整理
Q1提供命令とは何ですか?
発信者情報開示命令の係属中に、SNS事業者へ次の開示先(携帯会社等)の名称・住所を申立人に伝えさせ、IP等を事業者間で直接受け渡させる裁判所の命令です(15条)。
Q2提供命令はいつ申し立てられますか?
SNS事業者を相手方とする発信者情報開示命令の申立てが裁判所に係属している間に限られます。本案と同日に申し立てるのが実務上の定石です。
Q3提供命令の通知期限はいつまで?
携帯会社等の氏名等情報の提供を受けた日から2か月以内に、SNS事業者へ開示命令を申し立てた旨を通知する必要があります。過ぎると失効します(15条3項2号)。
Q4提供命令が失効するのはどんな場合?
本案の開示命令事件(異議の訴えが提起されればその訴訟)が終了したとき、または提供受領から2か月以内に通知しなかったときに効力を失います(15条3項)。
Q5提供命令に不服がある事業者はどうする?
提供命令を受けた開示関係役務提供者は即時抗告ができます(15条5項)。期間は告知を受けた日から2週間が一般規定です(非訟事件手続法67条)。
Q6提供命令は取り下げできますか?
できます。提供命令が発令された後であっても、申立人はその全部または一部を取り下げられます(15条4項)。
Q7提供命令の通知は書面でないとダメ?
書面のほか、総務省令で定める電磁的方法による通知も認められています(15条1項1号・2号)。送付記録を残せる方法を選ぶのが安全です。
Q8携帯会社が複数判明したら通知は全部必要?
必要です。一部の事業者に通知しなかった場合、その事業者に係る部分だけが2か月経過で失効します(15条3項柱書括弧書)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1提供命令って、結局IPアドレスはこっちに教えてもらえないんですか?
教えてもらえない。15条1項1号であなたが受け取るのは、携帯会社などの氏名・住所(または該当する情報を持っていない旨)だけで、IPなどの発信者情報は2号によりSNS事業者から携帯会社へ直接渡る。投稿者の氏名・住所は、携帯会社への開示命令(8条)で最終的に開示される。実務のポイント:キャリア名さえ分かれば、消去禁止命令は即日申し立てられる。IPを自分で見ることにこだわるより、名前を受け取った当日に動けるよう書類を事前に作っておく方が、特定の成功率に直結する
Q2投稿ごとのIPを残していないSNSでも、この仕組みは使えますか?
使える場面がある。ログイン型サービスについて、5条1項の要件を満たす特定発信者情報(ログイン時の通信記録など)を請求する場合、15条2項が1項1号イの文言を読み替え、その情報に対応する形で提供命令を使えるようにしている。実務のポイント:実務上は、投稿の前後どのログインを対象にするかの選び方で結果が分かれることがある。投稿時刻を秒単位で記録したスクショを残しておくことが、後の特定精度を左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「まずSNSからIPアドレスを開示してもらわないと次へ進めない」という問いの立て方そのものが、旧制度の発想である。提供命令の流れでは、IPはあなたに渡らない(15条1項2号)。あなたが入手すべきなのはIPではなく、次に申立てを向ける携帯会社の名前であり、そこへ最短で到達することが目的になる
- 提供命令が出れば一安心と思われがちだが、ログを残しておけと命じる条文ではない。携帯会社にログを消させないためには、別途16条の消去禁止命令が必要になる。さらに、受領から2か月以内に通知しなければ失効し、本案の手続が終われば消える。命令を受けた瞬間から、むしろ時計の針が進み始める
- 被害者から見れば「加害者を特定する手続」だが、法律から見れば、投稿者の通信の秘密を、申立人に一切見せないまま事業者間でだけ動かす仕組みである。この設計を理解せず「IPを見せろ」と事業者に直接要求し続けると、事業者は応じる義務がないまま時間だけが過ぎていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 命令の目的 | 15条 提供命令:次の開示先の名称を申立人に伝え、IP等を事業者間で直送 | 8条 開示命令:発信者情報そのものを申立人へ開示 16条 消去禁止命令:保有する発信者情報の消去を禁止 |
| 申立人が受け取る情報 | 他の開示関係役務提供者の氏名・住所等のみ | 発信者の氏名・住所等 受け取る情報なし(保全のみ) |
| 効力の終期 | 本案終了時、または受領から2か月以内に通知しないとき失効 | 確定により開示義務が生じる 本案の終了まで |
| 不服申立て | 事業者は即時抗告可(15条5項) | 決定に対し異議の訴え(14条) 即時抗告(16条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には民事の発信者情報開示命令制度がなく、被害者は刑事告訴を経て検察官の調取票で通信記録を取得するのが一般的
韓国は名誉毀損紛争調停部の決定を経て利用者情報の提供を請求する行政型の仕組みで、事業者間直送の構造はない
ドイツは裁判所の許可を得てテレメディア事業者に Bestandsdaten の開示を求める制度で、日本の開示命令に近い
米国は John Doe 訴訟を提起し、プラットフォームや ISP に subpoena を順次発する多段階型で、旧日本制度の二段階構造に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの店のグーグルマップの口コミに、匿名で「食材を使い回している」と書かれてから、すでに2か月が過ぎた。携帯会社の通信ログは数か月程度で消えることが多いとされ、残り時間は誰にも読めない。今週中に開示命令と提供命令を同時に申し立て、少なくとも携帯会社の名前だけでも先に引き出せるかどうかが勝負になる
- 提供命令でキャリア名を受け取ったのに、SNS事業者への通知を忘れていたらどうなる? 受領から2か月が過ぎた時点で、その部分の命令は効力を失う(15条3項2号)。
- あなたが深夜の勢いで書いた投稿について、ある日携帯会社から「発信者情報開示命令の申立てがあったので意見を聴きたい」という書面が届く。その時点で、あなたの通信記録につながるデータはすでにSNS事業者から携帯会社へ渡っている。回答期限は短く設定されることが多く、ここで何を書くかが開示されるかどうかを左右する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 投稿のURL、投稿日時、スクショを今すぐ保存する2. SNS事業者を相手方とする発信者情報開示命令(8条)を申し立て、同日に提供命令も申し立てる3. 携帯会社などの名前が届いたら、その日のうちにそのキャリアへの開示命令と消去禁止命令(16条)を申し立てる4. 申し立てた旨をSNS事業者へ書面か電磁的方法で通知する(2か月以内) 5. 管轄や書面の作り方に不安があれば、ネット中傷を扱う弁護士に早めに相談する
訴えられた側:1. 携帯会社から意見照会の書面が届いたら放置せず、期限内に回答する。正当な批評や真実性など、開示を拒む理由を具体的に書く2. 投稿を削除しても事業者側の通信記録は残りうるため、削除で逃げ切れる前提で動かない3. 自分の投稿が違法と評価されうると判断したら、弁護士を通じて早期の謝罪・示談を検討する。開示後の損害賠償額や弁護士費用の負担を抑えられることがある4. 事業者の立場で提供命令を受けた場合は、即時抗告(15条5項)の期限を確認する
時効(請求できる期限):提供命令そのものに時効はない。ただし、氏名等情報の提供を受けた日から2か月以内に通知しないと失効する(15条3項2号)。本案の手続が終了したときも失効する(同1号)。即時抗告は決定の告知を受けた日から2週間(非訟事件手続法67条1項)。実務上最大の制約は通信ログの保存期間で、数か月程度とされることが多い。損害賠償請求権は損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)10月1日施行 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続(非訟手続)の創設に伴い、提供命令が新設された。仮処分と訴訟の二段階を一つの手続に統合する狙いがある
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 法律の題名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から現行名に変わった。本条の文言が変更されたかどうかは未検証のため、人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:令和3年法律第27号による改正で、発信者情報開示命令事件に関する非訟手続の創設に伴い提供命令が新設された。令和4年(2022年)10月1日施行
- 2.令和6年(2024年) 改正:法律の題名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から現行名に改められた(令和7年4月1日施行)。本条文言の変更有無は要確認
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