特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第14条(発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え)
- 発信者情報開示命令の申立てについての決定(当該申立てを不適法として却下する決定を除く。)に不服がある当事者は、当該決定の告知を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
- 2.前項に規定する訴えは、同項に規定する決定をした裁判所の管轄に専属する。
- 3.第一項に規定する訴えについての判決においては、当該訴えを不適法として却下するときを除き、同項に規定する決定を認可し、変更し、又は取り消す。
- 4.第一項に規定する決定を認可し、又は変更した判決で発信者情報の開示を命ずるものは、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
- 5.第一項に規定する訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該訴えに係る同項に規定する決定は、確定判決と同一の効力を有する。
- 6.裁判所が第一項に規定する決定をした場合における非訟事件手続法第五十九条第一項の規定の適用については、同項第二号中「即時抗告をする」とあるのは、「異議の訴えを提起する」とする。
この条文の基本情報
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴えとは何ですか?
定義発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴えとは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条に定められた規定で、「発信者情報開示命令の申立てについての決定(当該申立てを不適法として却下する決定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条(発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条の条文原文は「発信者情報開示命令の申立てについての決定(当該申立てを不適法として却下する決定を除く。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条は第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第13条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第15条です。
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- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/14