特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第14条(発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え)
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- 発信者情報開示命令の申立てについての決定(当該申立てを不適法として却下する決定を除く。)に不服がある当事者は、当該決定の告知を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
- 2.前項に規定する訴えは、同項に規定する決定をした裁判所の管轄に専属する。
- 3.第一項に規定する訴えについての判決においては、当該訴えを不適法として却下するときを除き、同項に規定する決定を認可し、変更し、又は取り消す。
- 4.第一項に規定する決定を認可し、又は変更した判決で発信者情報の開示を命ずるものは、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
- 5.第一項に規定する訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該訴えに係る同項に規定する決定は、確定判決と同一の効力を有する。
- 6.裁判所が第一項に規定する決定をした場合における非訟事件手続法第五十九条第一項の規定の適用については、同項第二号中「即時抗告をする」とあるのは、「異議の訴えを提起する」とする。
この条文の基本情報
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴えとは何ですか?
定義発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴えとは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条に定められた規定で、「発信者情報開示命令の申立てについての決定(当該申立てを不適法として却下する決定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条(発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条の条文原文は「発信者情報開示命令の申立てについての決定(当該申立てを不適法として却下する決定を除く。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条は第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第13条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第15条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法14条は、開示命令の決定に不服がある当事者が告知から一月以内に異議の訴えを提起でき、提起がなければ決定が確定判決と同一の効力を持つと定める。
Q · 発信者情報開示命令の決定に納得できないとき、いつまでに争えばいいの?
告知から一月の不変期間内。過ぎれば決定は確定判決と同じ効力に
情報流通プラットフォーム対処法14条1項により、開示命令の申立てについての決定(不適法却下を除く)に不服がある申立人またはプロバイダは、決定の告知を受けた日から一月の不変期間内に異議の訴えを提起できます。訴えは決定をした裁判所の専属管轄です(2項)。期間内に提起がなければ決定は確定判決と同一の効力を持ちます(5項)。不適法却下の決定は、非訟事件手続法の即時抗告(二週間)で争います。
解説
勝った側も、まだ一か月は気を抜けない。2022年10月に始まった発信者情報開示命令は、非公開で書面を中心に進む手続であり、早ければ数か月で裁判所が「開示せよ」と決める。それでも本条は、決定に不服な当事者のために、告知から一月以内に「異議の訴え」を起こせる逆転の扉を残した。ここでいう当事者とは、申し立てた被害者と、申立てを受けたプロバイダだけである。書き込んだ本人(発信者)は当事者ではなく、自分の名前で異議の訴えを起こせない。被害者のあなたが開示決定を得たとき、プロバイダが一月以内に訴えを起こさなければ、決定は確定判決と同じ効力を持ち、強制執行もできる。逆に、申立てが理由なしとして退けられても、同じ一月以内なら公開の法廷に持ち込める。ただし、書類の不備などで不適法として却下された場合は別の道になり、二週間以内の即時抗告で争う。期限の数え方を一日間違えれば、扉は二度と開かない。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法14条は、発信者情報開示命令事件の決定に対する不服申立て手段として異議の訴えを定める規定である。不適法却下を除く決定に不服がある当事者は、告知から一月の不変期間内に、決定をした裁判所に専属する訴えを提起でき、判決で決定は認可・変更・取消しされる。期間内に提起がなければ決定は確定判決と同一の効力を有する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告知日を確定し満了日を計算する 決定書を受け取った日(告知日)を記録し、一月の不変期間の満了日を算出してカレンダーに登録する。期間の計算を誤ると、異議の訴えも確定後の手続も時機を失う
- 2.決定の種類を見分ける 決定が開示を命じたものか、理由なしとして申立てを退けたものか、不適法として却下したものかを決定書の主文と理由で確認する。不適法却下なら異議の訴えではなく二週間以内の即時抗告に切り替える
- 3.争うかどうかを判断し異議の訴えを提起する 不服がある場合、権利侵害の明白性などの争点と証拠を弁護士と検討し、一月以内に決定をした裁判所へ異議の訴えの訴状を提出する。プロバイダ側は発信者からの意見聴取の記録も整理する
- 4.確定後の開示・執行に進む 期間内に異議の訴えが提起されなければ、裁判所で確定を確認し、開示された情報をもとにアクセスプロバイダへの手続や損害賠償請求に進む。プロバイダが応じない場合は強制執行を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1発信者情報開示命令の異議の訴えとは?
非公開の非訟手続で出た開示命令の決定に不服がある当事者が、公開の通常訴訟で改めて審理を求める手続です。情報流通プラットフォーム対処法14条が根拠です。
Q2開示命令 異議の訴え 期限はいつまで?
決定の告知を受けた日から一月の不変期間内です(14条1項)。不変期間なので裁判所が伸縮できず、過ぎれば原則として争えなくなります。
Q3異議の訴えはどこの裁判所に起こす?
開示命令の決定をした裁判所の管轄に専属します(14条2項)。当事者の合意や住所地で別の裁判所を選ぶことはできません。
Q4開示命令の決定はいつ確定する?
一月の期間内に異議の訴えが提起されなかったとき、または提起された訴えが却下されたときに、決定は確定判決と同一の効力を持ちます(14条5項)。
Q5開示命令の決定で強制執行できる?
確定した決定は確定判決と同一の効力を持ち、異議訴訟で開示を命じる判決は給付判決と同一の効力を持つため、プロバイダが応じなければ強制執行の手続に進めます。
Q6開示命令の申立てが却下されたら争える?
理由なしとして退けられた決定は一月以内の異議の訴えで争えます。不適法却下の決定は対象外で、非訟事件手続法の即時抗告(二週間)によります。
Q7異議の訴えの判決はどうなる?
訴えを不適法として却下する場合を除き、判決で元の決定を認可、変更、または取り消します(14条3項)。決定の内容を一部だけ変えることもありえます。
Q8裁判所は開示命令の決定を自分で変更できる?
14条6項の読替えにより、異議の訴えを提起できる決定は非訟事件手続法59条1項の職権変更の対象外となり、裁判所が後から職権で変更することはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1プロバイダが異議の訴えを起こしたら、また一から裁判ってことですか?
そのとおり、通常の訴訟手続で審理され、判決では決定を認可、変更または取り消す(本条3項)。開示を命じる判決には強制執行の効力がある(同4項)。実務のポイント:大手プラットフォームは、開示決定のたびに異議を起こすわけではない。異議を起こされるかどうかは、一段目で出した証拠の厚さでほぼ決まる。決定の書面に「明白性」の認定がどれだけ具体的に書かれているかを見れば、相手の出方をある程度予測できる
Q2書き込んだのは自分なんですが、開示決定に自分で異議を出せないんですか?
本条で異議の訴えを起こせるのは決定の当事者であり、発信者は当事者ではない。発信者の声が届く主な場面は、プロバイダによる意見聴取(法6条)である。実務のポイント:意見聴取の照会に「開示に同意しない」とだけ書いて返す人が多いが、それではプロバイダは争う材料を持てない。投稿の真実性や公益目的を示す資料を添えて返せば、プロバイダが異議の訴えに踏み切る現実的な材料になる。発信者が補助参加などの形で関われるかは、実務上解釈が分かれている
間違えやすい点 AI による整理
- 「開示決定が出たら、すぐに相手の名前が分かる」と思われがちだが、決定の告知から一月は異議の訴えが起こされる可能性があり、起こされればそのまま通常の訴訟に移る。確定判決と同じ効力が生じるのは、異議の訴えが起こされずに期間が満了したとき、または訴えが却下されたときである(本条5項)。スピード重視の新しい制度でも、最後の一か月はなくならない
- 書き込んだ本人が「自分のプライバシーなのだから、自分で異議を申し立てられる」と考えるのは前提が誤っている。本条で異議の訴えを起こせるのは、決定の当事者である申立人とプロバイダである。発信者が守られる場面は主に、プロバイダが発信者の意見を聴く手続(法6条)であり、プロバイダが争うかどうかの判断に影響を与えられるかで決まる。発信者が補助参加などの形で関われるかは、実務上解釈が分かれている
- 申立人から見れば「理由なしで却下された」も「不適法で却下された」も同じ負けである。しかし法律から見ればまったく別物である。前者は一月以内に異議の訴え、後者は非訟事件手続法による二週間以内の即時抗告になる。この違いを取り違えて期間を過ぎれば、負けがそのまま確定する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 14条:開示命令の決定に対する異議の訴え(不服申立て) | 8条:発信者情報開示命令の決定(一段目の判断) 16条:消去禁止命令(係争中のログ保全) |
| 手続の性格 | 公開の通常訴訟手続 | 非公開の非訟手続(書面中心) 開示命令事件に付随する保全的な命令 |
| 期限・時機 | 決定の告知から一月の不変期間 | 申立てにより開始、期間の定めなし 開示命令事件の係属中に申立て |
| 結果の効力 | 判決で決定を認可・変更・取消し、開示判決は給付判決と同一効力 | 異議がなければ確定判決と同一効力(14条5項) 事件終了までプロバイダにログの消去を禁止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には発信者情報開示に特化した非訟手続がなく、証拠保全や刑事手続を経由して発信者を特定するのが一般的とされる
韓国は名誉毀損紛争調停部の決定を経て利用者情報の提供を求める行政的な仕組みを持ち、日本の裁判所主導の手続とは構造が異なる
ドイツは裁判所の事前許可を要件として事業者に加入者データの開示を認める。非訟的な許可手続である点は日本に近い
米国は匿名の被告を相手に訴訟を起こし、召喚令状で発信者を特定する。表現の自由との調整を裁判所が個別に判断する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開示決定が出たのに、プロバイダから何の連絡もない。そんなとき、被害者のあなたは何を待てばいいのか? 待つのは決定の告知から一月である。その間に異議の訴えが起こされなければ決定は確定し、本条5項により確定判決と同じ効力を持つ。カレンダーに告知日と満了日を書き込み、満了した翌日に確定の確認と執行の準備に入る
- あなたは小さな口コミサイトの運営者で、裁判所から投稿者のIPアドレスとタイムスタンプを開示せよという決定が届いた。投稿は正当な批判だと思う。残された時間は告知の日から一月しかない。異議の訴えは、決定をした裁判所に起こすしかない(本条2項)。投稿者からの意見聴取の記録を整え、弁護士に今週中に連絡しなければ間に合わない
- 中傷の書き込みについて申し立てたが、「権利侵害が明白とはいえない」として申立てが退けられた。しかし一月以内に異議の訴えを起こせば、公開の法廷で同じ争点をもう一度審理してもらえる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 決定の告知を受けた日を書面で確定させ、一か月の満了日を計算する2. 理由なしとして退けられた場合は、一か月以内に決定をした裁判所へ異議の訴えを起こすかどうかを判断する。不適法として却下された場合は、二週間以内の即時抗告に切り替える3. 開示を命じる決定であれば、期間満了後に確定を確認し、開示されたIPアドレスなどをもとにアクセスプロバイダへの手続へ進む4. 異議の訴えが起こされたら、ログの消去禁止命令が出ているかを再確認する
訴えられた側:1. プロバイダとして決定を受けたら、すぐに投稿者からの意見聴取の記録と投稿の文脈を整理する2. 権利侵害の明白性に争う余地があるかを弁護士と検討し、争うなら告知から一月以内に決定をした裁判所へ異議の訴えを起こす3. 争わない場合は確定後の開示に備え、発信者への通知など法令上の対応を準備する4. 投稿者本人であれば、意見聴取の段階で反論と資料をプロバイダに出し切る
時効(請求できる期限):異議の訴えは、決定の告知を受けた日から一月の不変期間内に起こさなければならない(本条1項)。期間を過ぎると決定は確定判決と同一の効力を持つ(本条5項)。不適法として却下する決定に対しては、異議の訴えではなく、非訟事件手続法による即時抗告(告知から二週間)で争う
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続を創設した改正に伴い、本条が新設された(令和4年(2022年)10月1日施行)
- 令和6年(2024年)改正 法律名がプロバイダ責任制限法から現行名へ変更された(令和7年(2025年)4月1日施行)。本条の文言への影響は未検証
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:発信者情報開示命令事件に関する裁判手続の創設に伴い新設。令和4年(2022年)10月1日施行
- 2.令和6年(2024年) 改正:法律の題名がプロバイダ責任制限法から現行名に変更。令和7年(2025年)4月1日施行。本条の文言への影響は要確認
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第8条発信者情報開示命令の根拠
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第5条開示請求権の実体要件
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第6条プロバイダによる発信者の意見聴取
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第16条消去禁止命令、係争中のログ保全
- 非訟事件手続法 第59条終局決定の職権変更の制限を読み替え
- 非訟事件手続法 第67条不適法却下に対する即時抗告の期間
- 民事執行法 第22条確定判決等を債務名義とする執行
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