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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第6条(開示関係役務提供者の義務等)

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  1. 開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない。
  2. 2.開示関係役務提供者は、発信者情報開示命令を受けたときは、前項の規定による意見の聴取(当該発信者情報開示命令に係るものに限る。)において前条第一項又は第二項の規定による開示の請求に応じるべきでない旨の意見を述べた当該発信者情報開示命令に係る侵害情報の発信者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、当該発信者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
  3. 3.開示関係役務提供者は、第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた他の開示関係役務提供者から当該命令による発信者情報の提供を受けたときは、当該発信者情報を、その保有する発信者情報(当該提供に係る侵害情報に係るものに限る。)を特定する目的以外に使用してはならない。
  4. 4.開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

開示関係役務提供者の義務等とは何ですか?

定義開示関係役務提供者の義務等とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条に定められた規定で、「開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条(開示関係役務提供者の義務等)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条の条文原文は「開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情…」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条は第三章 発信者情報の開示請求等に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第5条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第7条です。
  8. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報流通プラットフォーム対処法6条は、開示請求を受けたプロバイダに発信者の意見聴取を義務づけ、開示を拒んでも故意・重過失がなければ賠償責任を負わないと定める。

Q · 発信者情報開示の意見照会書が届いたけど、無視したらどうなるの?

無視しても罰則はないが、手続は止まらず反論の機会を失う

情報流通プラットフォーム対処法6条1項は、プロバイダに発信者の意見を聴く義務を課しているが、開示するかどうかを発信者の同意で決める仕組みではない。回答しなければ、開示に反対する理由がプロバイダにも裁判所にも伝わらず、請求者側の資料を中心に判断されることになる。反対する場合は、真実性、公益目的、論評の範囲内であることなどを具体的に書く必要があり、期限内に弁護士へ相談するのが現実的である。

解説

匿名で書いた投稿の責任は、ある日一通の封書になって自宅に届く。差出人は、あなたが契約している通信会社やプロバイダである。件名は「発信者情報開示請求に係る意見照会書」。情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)6条1項は、開示を求められたプロバイダに対し、原則として発信者本人の意見を聴くよう義務づけている。名前が相手に渡る前に、反論できる場が一度だけ用意されているということだ。ただし「応じるべきでない」と答える場合は、その理由も書かなければならない。理由のない拒否は、判断材料としてほとんど役に立たない。請求する側にも知っておくべきことがある。同条4項により、プロバイダは開示を断っても、故意か重大な過失がなければ賠償責任を負わない。そのため実務では、任意の開示請求は断られる前提で考え、最初から裁判所の開示命令ルートを組むのが定石である。

法的な位置づけ

情報流通プラットフォーム対処法6条は、発信者情報の開示請求を受けた開示関係役務提供者の義務と責任を定める規定である。内容は、開示に応じるかどうかについて発信者の意見を聴く義務、開示命令を受けたときに反対意見を述べた発信者へ通知する義務、提供命令により受け取った情報の目的外使用の禁止、開示を拒んだことによる損害の賠償責任を故意・重大な過失がある場合に限ることである。

手順

  1. 1.照会書の請求内容と回答期限を確認する 照会書に記載された対象投稿、請求者が主張する権利侵害の内容、回答期限を確認する。期限は法定ではないが、過ぎると反対理由が判断材料として扱われなくなる
  2. 2.投稿と当時の事実関係を保存する 投稿を削除する前に、原文・投稿日時・URL・前後のやり取りをスクリーンショットで保存する。投稿の根拠となった資料や当時のメモもまとめておく
  3. 3.期限内に弁護士へ相談する 権利侵害に当たるかどうか、反対するか、和解を探るかの方針を弁護士と決める。回答書は後の訴訟で証拠になりうるため、提出前に確認してもらう
  4. 4.理由を具体的に書いた回答書を提出する 開示に同意しない場合は、真実性、公益目的、意見・論評の範囲内であることなど、権利侵害に当たらない根拠を具体的に書く。身元を推測させる記載や感情的な反論は避ける
  5. 5.開示命令の通知が届いたら訴訟対応に備える 6条2項の通知が届いたら、開示が近いことを意味する。代理人を通じた和解の打診や、損害賠償請求への応訴準備に入る

よくある質問 AI による整理

Q1意見照会書とは何ですか?

発信者情報の開示請求を受けたプロバイダが、開示に応じてよいかを投稿者本人に尋ねる書面です。情報流通プラットフォーム対処法6条1項の意見聴取義務に基づいて送られます。

Q2意見照会書の回答期限はいつまで?

法律で決まった期限はありません。実務では2週間前後に設定されることが多く、期限を過ぎてもプロバイダの判断や裁判所の手続は進みます。

Q3意見照会書に「同意しない」と書けば開示されない?

されないとは限りません。プロバイダは発信者の意見に従う義務を負わず、最終的には裁判所が権利侵害の明白性などの要件をもとに開示の可否を判断します。

Q4意見照会書が届いたら弁護士に相談すべき?

反対意見を出す場合や、権利侵害の可能性がある場合は相談をおすすめします。回答書は後の訴訟で証拠になりうるため、書く内容と書かない内容の整理が重要です。

Q5意見照会書が届いたら投稿を削除したほうがいい?

削除しても開示手続が自動で止まるわけではありません。慌てて消す前に、投稿の原文や前後の文脈をスクリーンショットで保存し、反論の材料を残しておくべきです。

Q6プロバイダは投稿者の意見に従わなければならない?

従う義務はありません。6条1項が求めるのは意見を「聴く」ことだけで、開示するかどうかはプロバイダ自身が判断し、多くの場合は裁判所の判断に委ねられます。

Q7投稿者に連絡がつかない場合、意見照会はどうなる?

発信者と連絡できない場合や、その他特別の事情がある場合は、意見聴取が免除されます(6条1項)。プロバイダは連絡を試みた記録を残しておくのが望ましいとされます。

Q8意見照会書はSNS会社から届くの?

多くの場合、送ってくるのは自宅の光回線会社や携帯キャリアです。SNS事業者が持っているのはIPアドレス等で、契約者の氏名・住所を持っているのは通信会社だからです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1意見照会書が来たけど、無視したらどうなるの?

無視しても罰則はないが、手続も止まらない。6条1項はプロバイダに意見を「聴く」義務を課しているだけで、発信者の同意を開示の条件にはしていない。回答がなければ、請求者側の資料を中心に判断されることになる。実務のポイント:プロバイダが開示を拒む根拠として使えるのは、あなたが書いた理由だけである。反対するなら、理由は具体的に書いたほうがよい

Q2開示を断ったプロバイダを訴えて、損害賠償を取れますか?

原則として難しい。6条4項は、故意または重大な過失がなければプロバイダは賠償責任を負わないと定めている。最高裁も、開示を拒んだプロバイダに重過失はないとして責任を否定した(最判平成22.4.13、旧法4条4項の事案)。実務のポイント:弁護士が任意請求を飛ばして最初から裁判手続を選ぶことが多いのは、この免責規定があるからだ

Q3開示命令が出たら、自分の名前はすぐ相手に渡っちゃうの?

開示命令が出ると、照会の段階で反対していた発信者には、プロバイダから遅滞なく通知が届く(6条2項)。ただし発信者は手続の当事者ではなく、異議の訴え(14条)を起こせるのは申立人とプロバイダだけである。異議が出されずに決定が確定すれば、開示に進む。実務のポイント:この通知は、名前が渡る前の事実上の最終警告であり、和解に動く最後のタイミングになりうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「意見照会書を無視すれば開示されない」と考える人がいるが、実際はその逆である。無回答は同意にはならないが、拒否の理由もプロバイダに伝わらない。プロバイダは手元の資料だけで判断し、裁判所の開示命令手続も発信者の回答を待たずに進む
  • 「プロバイダは被害者の味方か、発信者の味方か」という問いは、立て方そのものがずれている。6条は、プロバイダを中立の関所として設計している。発信者の意見は聴くが、その意見に従う義務はない。開示を拒んでも、重大な過失がなければ責任を問われない。どちらの味方でもなく、最終的な判断を裁判所に委ねるよう誘導する仕組みである
  • 照会書が届いた時点では、相手はまだあなたの名前を知らない。そこまでは多くの人が理解している。見落とされがちなのは、回答書に書いた内容が、実務上、請求者側や裁判所の資料として使われうることだ。身元を推測させる事情や、感情的な反論もそこに含まれる。回答書は弁明であると同時に、後の訴訟で証拠になりうる文書である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象6条:開示請求を受けたプロバイダの意見聴取・通知・免責5条:被害者が開示を請求できる要件
8条:裁判所による発信者情報開示命令
主な名宛人開示関係役務提供者(プロバイダ)開示を請求する被害者
裁判所と申立人
発信者の関わり方意見を述べる機会があり、反対した場合は開示命令の通知を受ける要件を判断する際に、発信者の権利利益が考慮される
当事者ではないため、異議の訴え(14条)は提起できない
実務での位置づけ任意開示は免責規定(4項)があるため断られやすい任意請求と裁判手続の両方の前提となる
実務上の本線で、提供命令(15条)と併せて申し立てる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
通訊保障及監察法第11条之1

台湾には日本のような民事上の開示請求・意見照会の制度がなく、刑事告訴を経て検察が通信記録を取得するのが一般的である

韓国
정보통신망법 제44조의6

韓国では、名誉毀損紛争調停部の決定を経て利用者情報の提供を求める仕組みがあり、裁判所を中心とする日本の手続とは構造が異なる

ドイツ
TDDDG § 21

ドイツでは、民事上の請求を実現するための通信事業者の情報提供に、裁判所の命令(Richtervorbehalt)が必要とされる

アメリカ
17 U.S.C. § 512(h)

米国では、著作権侵害については DMCA subpoena、それ以外は John Doe 訴訟の subpoena で発信者を特定するのが一般的で、修正1条による匿名表現の保護が審査される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郵便受けに意見照会書が入っていた。心当たりは、半年前に元同僚について書いた投稿一件だけだとしたら、どうする? 回答欄に「同意しない」とだけ書いて返送すれば終わる、と考えるのは早い。拒否するには理由が必要になる。真実性、公益目的、意見・論評の範囲内であることなど、名誉毀損に当たらない根拠を具体的に書けるかどうかが、その後の判断材料として使われうる
  • 照会書の回答期限は、2週間前後に設定されていることが多い。法律で決まった期限ではなく、実務上の運用である。残りはあと10日。弁護士への相談予約、投稿のスクリーンショットの確保、当時の事実関係のメモ作成を、この期間内に終える必要がある。期限を過ぎて回答しなくても、手続は止まらない
  • あなたは中傷の被害者で、SNS 事業者に任意の開示請求書を送った。数週間後に返ってきたのは「発信者の同意が得られず、権利侵害の明白性も判断できないため開示しない」という回答だった。腹は立つが、これは想定内である。6条4項がある以上、プロバイダが慎重に断るのは合理的な選択だ。次の一手は、裁判所への開示命令申立てになる
  • 裁判所が開示命令を出した。照会の段階で反対していたあなたのもとに、プロバイダから通知が届く。あなたは手続の当事者ではないため、自分で異議の訴えを起こすことはできない
  • あなたは小さな掲示板サービスの運営者だ。開示請求が届いたが、手元にあるのは投稿者の使い捨てメールアドレスだけで、送ったメールは返ってくる。「連絡することができない場合」には意見聴取が免除されるが、連絡を試みた記録は残しておくべきである。判断を誤って開示しなかったとしても、重大な過失がなければ賠償責任は負わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 投稿の URL・日時・スクリーンショットをすぐに保存する2. 任意の開示請求は6条4項により断られる前提で考え、最初から地方裁判所へ発信者情報開示命令(8条)と提供命令(15条)を申し立てる3. 発信者が反対意見を出しても、裁判所は権利侵害の明白性などの要件で判断する4. 発信者を特定できたら、損害賠償請求とあわせて開示費用の回収も検討する(認められる範囲は裁判例により分かれる)

訴えられた側:1. 照会書の回答期限を確認し、投稿の原文・前後の文脈・根拠資料を保存する2. 開示に同意しない場合は、真実性、公益目的、論評の範囲内であることなど、具体的な理由を書く(6条1項) 3. 身元を推測させる記載や、相手を攻撃する表現は避ける4. 権利侵害が明白な場合は、開示前に代理人を通じて和解することも選択肢になる5. 開示命令が出たという通知(6条2項)が届いたら、訴訟対応の準備に入る

時効(請求できる期限):6条自体に時効の定めはない。意見照会書の回答期限は、実務上2週間前後で設定されることが多い(法定期限ではない)。開示命令に対する異議の訴えは、決定の告知を受けた日から1か月の不変期間内に、当事者だけが提起できる(14条1項)。発信者を特定した後の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年で時効にかかる(民法724条)。アクセスログの保存期間が数か月程度の事業者もある(最新の運用状況をご確認ください)

学説

通説的理解:意見聴取義務は、発信者の通信の秘密と匿名表現の自由を手続的に保障するためのものであり、発信者の同意を開示の条件とするものではない。開示拒否の免責は、プロバイダが萎縮して安易に開示することを防ぐための政策的な規定と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)制定 制定時から、意見聴取義務(旧4条2項)と開示拒否時の免責(旧4条4項)が置かれていた
  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)10月施行 発信者情報開示命令の制度が創設され、旧4条の規定が本条へ整理された。あわせて、開示命令が出た際の発信者への通知義務(2項)と、提供命令で受け取った情報の目的外使用の禁止(3項)が加わった
  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月施行 法律の題名が、プロバイダ責任制限法から現在の名称へ改められた。本条の文言に変更があったかどうかは、人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:プロバイダ責任制限法の制定。旧4条2項で意見聴取義務、旧4条4項で開示拒否時の免責を定めた
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:発信者情報開示命令の制度が創設され(令和4年10月施行)、規定が本条に整理された。開示命令時の通知義務(2項)と目的外使用の禁止(3項)が加わった
  3. 3.令和6年(2024年) 改正:法律の題名が現在の名称に改められた(令和7年4月施行)。本条の文言に変更があったかどうかは要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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