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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第13条(発信者情報開示命令の申立ての取下げ)

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  1. 発信者情報開示命令の申立ては、当該申立てについての決定が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、当該申立ての取下げは、次に掲げる決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
  2. 一当該申立てについての決定
  3. 二当該申立てに係る発信者情報開示命令事件を本案とする第十五条第一項の規定による命令
  4. 2.発信者情報開示命令の申立ての取下げがあった場合において、前項ただし書の規定により当該申立ての取下げについて相手方の同意を要するときは、裁判所は、相手方に対し、当該申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、当該申立ての取下げが発信者情報開示命令事件の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。
  5. 3.前項本文の規定による通知を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、当該通知に係る申立ての取下げに同意したものとみなす。同項ただし書の規定による場合において、当該申立ての取下げがあった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。

この条文の基本情報

発信者情報開示命令の申立ての取下げとは何ですか?

定義発信者情報開示命令の申立ての取下げとは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第13条に定められた規定で、「発信者情報開示命令の申立ては、当該申立てについての決定が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、当該申立ての取下げは、次に掲げる決定がさ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第13条(発信者情報開示命令の申立ての取下げ)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第13条の条文原文は「発信者情報開示命令の申立ては、当該申立てについての決定が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、当該申立ての取下げは、次に掲げる決定がさ…」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第13条は第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第13条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第12条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第13条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第14条です。
  8. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報流通プラットフォーム対処法13条は、発信者情報開示命令の申立てを決定確定まで取り下げられると定める。決定後は相手方の同意が必要だが、2週間異議がなければ同意とみなされる。

Q · 発信者情報開示命令の申立ては、示談できたら自分だけで取り下げられるの?

決定前なら単独で可、決定後はプロバイダの同意が必要

情報流通プラットフォーム対処法13条1項により、開示命令の申立ては決定が確定するまで取り下げられます。決定前なら申立人だけで取り下げられますが、申立てについての決定や15条1項の提供命令が出た後は、相手方であるプロバイダの同意が必要です。もっとも同条3項により、裁判所からの通知を受けた日から2週間以内にプロバイダが異議を述べなければ、同意したものとみなされます。

解説

発信者情報開示命令の申立ては、決定が確定するまでなら全部でも一部でも取り下げることができる。ただし、取り下げに相手方の同意がいる時点が二つある。一つは裁判所が開示または却下の決定を出した後。もう一つは、15条1項の提供命令(プロバイダが、次の段階で相手にすべき接続事業者の名前をあなたに知らせる命令)が出た後である。相手方とは投稿者本人ではなく、開示を求められたプロバイダのことだ。同意が必要とされているのには理由がある。負けそうになった申立人が取り下げて出し直したり、プロバイダに情報を出させた後で手続を投げ出したりするのを防ぐためである。もっとも、同意がもらえなくても行き詰まるとは限らない。裁判所が通知してから2週間、相手方が異議を述べなければ、同意したものとみなされる。投稿者と示談するときは、決定前に取り下げるか決定後に取り下げるかで、交渉の進め方そのものが変わる。

法的な位置づけ

情報流通プラットフォーム対処法13条は、発信者情報開示命令の申立ての取下げを規律する規定である。申立ては決定確定まで全部又は一部を取り下げられるが、申立てについての決定又は15条1項の提供命令の後は相手方の同意を効力要件とし、裁判所の通知等から2週間以内に異議がなければ同意を擬制する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定・提供命令の有無を確認する 取り下げを検討したら、まず申立てについての決定(認容・却下)と15条1項の提供命令が出ているかを事件記録や代理人で確認する。どちらも出ていなければ単独で取り下げられ、出ていればプロバイダの同意が必要になる
  2. 2.示談書に取下げの時期と条件を書き込む 投稿者と示談する場合は、「解決金の入金を確認した後○日以内に取り下げる」「再申立てをしない」などの条項を示談書に入れる。入金を確認する前に取り下げると、交渉材料がなくなる
  3. 3.取下書を裁判所に提出する 全部取下げか一部取下げかを明示した取下書を、事件が係属する裁判所に提出する。期日で口頭で取り下げることもできるが、その場合は調書への記載を確認しておく
  4. 4.同意が必要な場合は2週間を管理する 決定後や提供命令後の取下げでは、裁判所からプロバイダに通知される。通知を受けた日(期日に口頭で取り下げ、相手方が出頭していたときは取下げの日)から2週間以内に異議がなければ、同意したものとみなされる。異議が出れば取下げは効力を生じない
  5. 5.異議が出た場合の代替手段を並行して検討する 却下決定の後に取下げが拒まれた場合は、決定の告知から1か月の不変期間内に異議の訴え(14条)を起こすかを判断する。ログの消去を防ぐため、消去禁止命令(16条)もあわせて検討する

よくある質問 AI による整理

Q1発信者情報開示命令の取り下げとは?

開示命令の申立てを申立人が撤回することです。情報流通プラットフォーム対処法13条が根拠で、決定が確定するまで全部又は一部を取り下げられます。

Q2開示命令の取り下げに投稿者の同意は必要?

不要です。同意が必要になる場合でも、同意すべき「相手方」は開示を求められたプロバイダです。投稿者は手続の当事者ではありません。

Q3開示命令の申立て 取り下げ いつまでできる?

申立てについての決定が確定するまでです(13条1項)。確定後は取り下げられないため、決定の時期と示談の時期をそろえる必要があります。

Q4提供命令が出た後でも取り下げできる?

できますが、相手方の同意が必要です(13条1項2号)。提供命令で接続プロバイダの名前を受け取った後に手続を放り出すことを防ぐ趣旨です。

Q5取り下げの通知が届いたらプロバイダはどうすべき?

受領日を記録し、2週間以内に異議を述べるかどうかを判断します。黙っていれば同意したものとみなされます(13条3項)。

Q6開示命令の取り下げは書面が必要?

通常は取下書を提出しますが、手続の期日では口頭でも取り下げられます。13条2項ただし書は口頭での取下げを前提にした規定です。

Q7期日で口頭で取り下げたら2週間はいつから数える?

相手方がその期日に出頭していれば裁判所の通知はなく、取り下げた日から2週間を数えます(13条3項後段)。

Q8開示命令を取り下げた後に再申立てはできる?

本条に再申立てを禁じる明文はありません。このため実務では、示談書に「再申立てをしない」旨の条項を入れて手当てすることが多くなっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1投稿者と示談できたら、自分で勝手に取り下げていいんですか?

決定が出る前なら、相手方であるプロバイダの同意なしに取り下げられます(13条1項本文)。決定または提供命令が出た後は、プロバイダの同意が必要です。ただし、通知から2週間異議がなければ同意したものとみなされます(同条3項)。実務のポイント:示談書に「取下げ後に再申立てをしない」という条項を入れるかどうかで、投稿者がどれだけ安心できるかが大きく変わり、解決金の額にも跳ね返ってきます

Q2却下されたので、いったん取り下げて証拠を足して出し直すのはアリですか?

却下決定の後の取り下げには、プロバイダの同意がいります(13条1項1号)。同意がなく異議が出されれば、取り下げは効力を生じません。正面から争う道は、送達から1か月以内の異議の訴え(14条)です。実務のポイント:出し直しを考えている間にも、プロバイダのログの保存期限は進んでいます。取り下げにこだわるより、異議の訴えと、消去禁止命令(16条)でログを残させる手を同時に打つほうが現実的です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「相手方」を投稿者のことだと思い込みやすいが、開示命令事件の相手方はプロバイダである。投稿者が取り下げに同意しても法律上の効果はなく、同意すべきなのはプロバイダのほうだ。投稿者は手続の外にいて、プロバイダから意見を聴かれる立場にとどまる
  • 取り下げれば何もなかったことにできる、というのは半分しか正しくない。決定前の取り下げなら確かにきれいに終わる。しかし提供命令がすでに実行されていれば、接続プロバイダの名前はもうあなたの手元にあり、手続上も記録が残っている。取り下げで手続は消えても、すでに流れた情報は戻らない
  • 「同意をもらえなければ取り下げられない」と身構える前に、問いの立て方を見直したほうがよい。法律は2週間異議がなければ同意したものとみなす。実際には、プロバイダが積極的に反対するかどうかが分かれ目で、黙っていてもらえれば取り下げは成立する
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質13条:申立人が申立てを撤回し手続を終わらせる14条:決定に不服がある当事者が異議の訴えで争う
15条:本案に付随して提供命令を求める
期限決定が確定するまで決定の告知を受けた日から1か月の不変期間内
本案の開示命令事件が係属している間
相手方の関与決定・提供命令の後は同意が必要(2週間で同意擬制)訴訟の被告として応訴する
命令を受けたプロバイダが接続事業者の名称等を提供する
示談との関係示談成立後の手続の出口となる示談不成立で決定に不服があるときの対抗手段
提供命令の後は取下げに相手方の同意が必要になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第262條

台湾には発信者情報開示の独立した非訟手続がなく、通常訴訟の訴えの撤回で比較する。被告が本案の言詞辯論をした後は同意が必要で、10日内に異議がなければ同意とみなされる

韓国
대한민국 민사소송법 제266조

韓国も被告の本案弁論後は同意を要し、2週間内に異議がなければ同意擬制。日本と同型である

ドイツ
ZPO § 269

ドイツも口頭弁論後の訴え取下げに被告の同意を要し、2週間の同意擬制を置く。日本の同意擬制と構造が近い

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 41(a)

米国は答弁書等の提出前なら原告が一方的に却下を求められ、その後は合意又は裁判所の命令が必要となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 匿名アカウントの投稿者から、弁護士経由で「謝罪と解決金を払うので開示手続を止めてほしい」と連絡が来た。裁判所の決定はまだ出ていない。今なら一人で取り下げられる。ただ、示談書に署名して入金を確かめるより先に取り下げると、こちらの交渉材料がなくなる
  • もし却下決定が出たあとに「証拠を足して出し直したいので、いったん取り下げる」と考えたらどうなる? 決定が出た以上、プロバイダの同意がなければ取り下げは効力を生じない。並行して14条の異議の訴えの期限(決定の送達から1か月)も進んでいる。取り下げに頼るか、異議の訴えで争うかを迷っている時間は、ほとんどない
  • あなたはSNS運営会社の法務担当である。裁判所から「申立人が取下げをした」という通知が届いた。2週間以内に異議を述べなければ、同意したことになる。却下決定のまま確定させておきたいなら、黙っていてはいけない
  • 提供命令が出て、接続プロバイダの社名がもう分かった。そのタイミングで申立人が本案を取り下げたいと言い出した。ここでも相手方の同意がいる
  • 期日の法廷で口頭で取り下げた。プロバイダ側の代理人もその場にいた。この場合、裁判所からの通知は来ない。異議を述べられる2週間は、その日から数え始める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 示談の打診が来たら、まず決定がもう出たかどうか、提供命令が出ているかどうかを確認する。2. 決定前であれば、示談書に「解決金の入金を確認した後、7日以内に申立てを取り下げる」と書き、入金を確かめてから取り下げる。3. 却下決定が出た後で出し直すつもりなら、取り下げにはプロバイダの同意がいる。異議の訴え(14条、送達から1か月)と並行して検討する。4. 取り下げは書面で出し、通知の日付を記録しておく

訴えられた側:1. プロバイダ側で取り下げの通知を受けたら、受領日を記録し、2週間の期限を社内で管理する。2. 却下決定を確定させておきたい場合や、提供命令の後に手続を放り出されるのが不都合な場合は、期限内に異議を書面で出す。3. 投稿者の立場で示談するなら、取り下げの時期と、取り下げなかった場合の違約条項を示談書にはっきり書く。決定前の取り下げにはプロバイダの同意がいらないので、約束どおりに実行させやすい

時効(請求できる期限):取り下げができるのは、申立てについての決定が確定するまで(13条1項)。同意が必要な場合、通知を受けた日(期日に口頭で取り下げ、相手方が出頭していたときは取り下げの日)から2週間以内に異議がなければ、同意したものとみなされる(13条3項)。決定に対する異議の訴えは、決定の送達から1か月の不変期間内(14条1項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

立法趣旨(一般的理解):決定確定までの取下げの自由を認めつつ、決定又は提供命令の後は、申立人が不利な結果を避けて出し直すことや、情報だけ取得して手続を放棄することから相手方プロバイダを守るため、同意を要件とした。民訴261条と同じ構造をとる

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)10月1日施行 発信者情報開示命令事件の手続(第4章)が新しく作られたのに合わせて、本条も新設されたとみられる。人的検証が必要
  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 法律名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から現在の名称に変わった。本条の文言が変わったかどうかは未確認

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:発信者情報開示命令事件の非訟手続を創設した改正に伴い新設(令和4年(2022年)10月1日施行)
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:法律名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から現名称に変更(令和7年(2025年)4月1日施行)。本条の文言に変更があったかは要確認

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