特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第12条(発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等)
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- 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、発信者情報開示命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は発信者情報開示命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
- 2.前項の規定は、発信者情報開示命令事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)については、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
- 3.前二項の規定による発信者情報開示命令事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
この条文の基本情報
発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等とは何ですか?
定義発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第12条に定められた規定で、「当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、発信者情報開示命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は発信者情報開示命令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第12条(発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第12条の条文原文は「当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、発信者情報開示命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は発信者情報開示命令…」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第12条は第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第12条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第11条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第12条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第13条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法12条は、開示命令事件の記録について、当事者と利害関係を疎明した第三者が裁判所書記官に閲覧・謄写を請求できると定める。
Q · 発信者情報開示命令の申立書や記録は、誰が見ることができるの?
当事者と利害関係を疎明した第三者が閲覧・謄写できる
情報流通プラットフォーム対処法12条1項により、開示命令事件の当事者(申立人とプロバイダ等)と、利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に記録の閲覧・謄写や正本等の交付を請求できます。誰でも見られる民事訴訟記録(民訴91条)とは異なり、裁判所の許可を要する非訟記録の原則(非訟32条)とも異なる中間的な規律です。録音・録画媒体は複製請求となり(2項)、保存・執務に支障があれば請求できません(3項)。
解説
ネットの誹謗中傷で発信者情報開示命令を申し立てる。手続が非公開の非訟事件である以上、記録も外から見えないと思う人が多い。半分は正しく、半分は違う。通常の民事訴訟の記録は、原則として誰でも閲覧できる(民事訴訟法91条)。開示命令事件の記録は、誰でも見られるわけではない。一方で、非訟事件の一般原則では閲覧に裁判所の許可が要る(非訟事件手続法32条)が、本条はその許可を外している。当事者と、利害関係を疎明した第三者(裁判官に「たぶんそうだ」と思わせる程度の簡易な証明をした人)は、裁判所書記官に請求するだけで閲覧・謄写ができる。つまり、申立書に書いたあなたの主張や添付したスクショは、相手方のプロバイダだけでなく、利害関係を示した第三者の目にも触れうる。何を書き、何を添付するか、その線引きは申立ての前に決まる。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法第12条は、発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等に関する規定である。当事者および利害関係を疎明した第三者に対し、裁判所書記官への記録の閲覧・謄写、正本・謄本・抄本の交付、事件に関する事項の証明書の交付の請求を認める。録音・録画媒体は複製請求に代わり、記録の保存または裁判所の執務に支障があるときは請求できない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の請求資格を確認する 自分が開示命令事件の当事者(申立人・相手方プロバイダ等)か、それ以外の第三者かを確認する。第三者の場合は、事件の結果により自分の法的地位が影響を受けることを示す資料(意見照会書、投稿画面の記録など)を用意する
- 2.事件係属の裁判所書記官に閲覧等を請求する 事件番号を特定し、担当部の裁判所書記官に閲覧・謄写・正本等交付のいずれを求めるかを明示して申請する。所定の申請書の記入と手数料(収入印紙)の納付が必要となる場合があるため、事前に窓口へ確認する
- 3.記録を閲覧し、必要部分を謄写する 閲覧で申立書・答弁書・証拠の全体を把握したうえで、反論や意見書に必要な部分を特定して謄写を求める。謄写の方法(自分で複写するか業者経由か)は裁判所の運用に従う
- 4.録音・録画媒体は複製を請求する 審尋の録音など録音テープ・ビデオテープ類については、閲覧・謄写ではなく本条2項に基づく複製の請求を行う。媒体を特定し「複製の請求」と明確に伝える
- 5.支障を理由に断られた場合は時期を調整する 記録の保存や執務に支障があるとして請求できない場合(本条3項)、期日直後など記録が使用中の時期を避け、書記官と日程を調整して再度請求する
よくある質問 AI による整理
Q1発信者情報開示命令事件の記録とは何ですか?
開示命令の申立書、相手方プロバイダの答弁書、添付証拠、審尋の記録など、裁判所が事件ごとに編てつした書類一式を指します。
Q2開示命令事件の記録の閲覧に裁判所の許可は必要?
不要です。非訟事件の一般原則(非訟事件手続法32条)では許可が要りますが、本条は当事者と利害関係を疎明した第三者に許可なしの請求を認めています。
Q3開示命令事件の記録 閲覧 どこで請求する?
事件が係属している(または係属していた)裁判所の担当部の裁判所書記官に請求します。事件番号を特定して窓口で申請するのが基本です。
Q4利害関係の疎明とは何をすればいい?
事件の結果により自分の法的地位が影響を受けることを、資料で「一応確からしい」と示すことです。厳格な証明までは要りません。
Q5開示命令事件の記録はコピーできる?
できます。本条1項は閲覧だけでなく謄写(写しの作成)、正本・謄本・抄本の交付も請求対象としています。ただし保存・執務に支障があれば制限されます。
Q6審尋の録音データは閲覧できる?
録音テープ・ビデオテープ類は閲覧・謄写の対象外ですが、代わりに複製を請求できます(本条2項)。請求時は「複製の請求」と明示するのが確実です。
Q7開示命令事件の記録 閲覧 拒否されることはある?
あります。記録の保存または裁判所の執務に支障があるときは請求できません(本条3項)。利害関係の疎明が不十分な第三者も認められません。
Q8開示命令の記録は一般人でも見られる?
見られません。利害関係のない一般人は閲覧できず、誰でも閲覧できる民事訴訟記録(民事訴訟法91条)とはこの点が大きく異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1開示命令の申立書って、書き込んだ犯人にも見られちゃうんですか?
発信者は手続の当事者ではないが、利害関係を疎明すれば本条1項によって閲覧・謄写を請求できる可能性がある。認められるかどうかは個別判断で、実務上の運用も一律ではない。実務のポイント:経験のある代理人は、申立書を「相手に読まれる文書」として書く。被害の深刻さは診断書や業務への影響で示し、生活圏を推測させる記載は避けている
Q2審尋のときの録音を後で聞き直したいんですが、コピーできますか?
録音テープやビデオテープ類は閲覧・謄写の対象外だが、当事者または利害関係を疎明した第三者は複製を請求できる(本条2項)。ただし保存や執務に支障があれば認められない(同3項)。実務のポイント:窓口で「閲覧したい」と言うと手続が噛み合わないことがある。媒体を特定して「複製の請求」と明確に伝えたほうが早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「非公開の手続だから、申立書の中身は裁判所とプロバイダしか見ない」と考えがちだが、本条1項は利害関係を疎明した第三者にも閲覧・謄写の道を開いている。書き込んだ本人が利害関係を主張して記録を読みに来る場面は、想定しておくべきである。もっとも、どの範囲の者に利害関係を認めるかは個別判断であり、実務上の運用も一律ではない
- 問題は「見られるかどうか」だけではない。一度謄写されたコピーは相手の手元に残り続け、回収できない。閲覧より謄写のほうが影響は深く、申立書に不要な個人情報を書いた代償は事件が終わっても消えない
- 「記録はいつでも必ず見られる権利」と受け止めるのは前提の取り違えである。記録の保存や裁判所の執務に支障があるときは請求できない(本条3項)。閲覧は条件付きの通路であり、期日直前に駆け込むと待たされる可能性がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 閲覧できる者 | 本条:当事者+利害関係を疎明した第三者 | 民事訴訟法91条:何人も(閲覧に限る) 非訟事件手続法32条:当事者・利害関係疎明者 |
| 裁判所の許可 | 不要(書記官に請求するだけ) | 不要(謄写等は当事者・利害関係人に限る) 原則として裁判所の許可が必要 |
| 録音・録画媒体 | 閲覧・謄写の対象外、複製を請求(2項) | 民訴91条4項で複製請求の規律あり 許可を得て複製を請求する枠組み |
| 制限事由 | 記録の保存・裁判所の執務に支障があるとき(3項) | 保存・執務支障、秘密保護のための閲覧等制限(民訴92条) 裁判所の裁量による不許可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
当事者は卷宗の閲覧・抄録等を書記官に請求できるが、第三者は当事者の同意または法律上の利害関係の釈明に加え、裁判所の許可を要する点で日本の本条より閉じた設計
当事者と利害関係を疎明した第三者が訴訟記録の閲覧・複写等を請求できる枠組みで、本条と構造が近い
非訟手続では関係人に閲覧権を認め、第三者は正当な利益の疎明と裁判所の許可を要するのが原則
裁判記録へのアクセスはコモンロー上の一般的権利として原則公開。日本の開示命令記録のように閲覧主体を限定する発想とは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 匿名アカウントへの開示命令を申し立てた。申立書には自分の勤務先や病歴まで書いている。この記録を見られるのは誰か。当事者であるプロバイダ、そして利害関係を疎明した第三者である。書いた内容が相手側に渡りうる前提で、表現を削る必要がある
- あなたが書き込んだ側だとしよう。プロバイダから「開示について意見を聴きたい」という照会書が届き、回答期限はおおむね2週間。手続の当事者ではないが、利害関係を疎明して記録を閲覧できる可能性がある。相手が何を根拠に権利侵害を主張しているのか、読まずに意見書を書くのは目隠しで将棋を指すのに等しい
- 審尋の録音データを手元に残したい場合は、どうすればいいのか? 録音テープ・ビデオテープ類は閲覧・謄写の対象外で、代わりに複製を請求する(本条2項)。請求の言葉を間違えると窓口で止まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申立書と証拠は、記録が当事者や利害関係人に閲覧・謄写されうる前提で作成する2. 住所・病歴・家族情報など立証に不要な情報は書かない。住所の秘匿など個人情報の保護措置は、申立て前に弁護士または裁判所書記官に運用を確認する3. 相手方プロバイダの反論書面が出たら、書記官に謄写を請求して全文を確認し、再反論の材料にする
訴えられた側:1. プロバイダから意見照会が届いたら、回答期限を確認する2. 自分が開示対象の発信者であることを疎明して、記録の閲覧・謄写を裁判所書記官に請求できるか検討する3. 申立人の主張と証拠を読んだうえで、違法性阻却事由や権利侵害の不存在を意見書で具体的に主張する4. 録音・録画類は閲覧ではなく複製を請求する(本条2項)
時効(請求できる期限):閲覧請求そのものに特定の期限はないが、記録の保存や執務に支障があるときは請求できない(本条3項)。開示命令の決定に不服がある場合、異議の訴えは決定の告知を受けた日から1か月の不変期間内に提起する必要がある(本法14条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨に関する一般的理解:誰でも閲覧できる訴訟記録(民訴91条)と、許可制の非訟記録(非訟32条)の中間に位置づけ、閲覧主体を当事者・利害関係疎明者に限りつつ許可を不要として、手続の迅速性と関係者の防御機会の確保を両立させたものと理解されている
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)公布、令和4年(2022年)10月1日施行 発信者情報開示命令事件の非訟手続創設に伴い新設された
- 令和7年(2025年)4月1日施行 法律の題名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から現行名称へ変更された。本条の文言改正の有無や、民事手続 IT 化関連の整備による変更の有無は要確認
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:発信者情報開示命令事件の非訟手続創設に伴い新設。令和4年(2022年)10月1日施行
- 2.令和6年(2024年) 改正:法律の題名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から現行名称に改められた(令和7年(2025年)4月1日施行)。本条の文言変更の有無は要確認
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第8条閲覧対象となる開示命令の根拠
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第14条開示命令決定に対する異議の訴え
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第15条開示命令事件に付随する提供命令
- 非訟事件手続法 第32条許可制の記録閲覧原則に対する特則
- 民事訴訟法 第91条何人も閲覧可能な訴訟記録との対比
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