特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第19条(最高裁判所規則)
クイックジャンプ
この法律に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文の基本情報
最高裁判所規則とは何ですか?
定義最高裁判所規則とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条(最高裁判所規則)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条は第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法19条は、発信者情報開示命令事件の裁判手続で法律に定めのない必要事項を、最高裁判所規則で定めると規定する。
Q · 発信者情報開示命令の申立書の書き方は、どこに決まっているの?
法律にはなく、最高裁判所規則と裁判所の書式例にあります
情報流通プラットフォーム対処法19条は、同法に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件の裁判手続に必要な事項を最高裁判所規則で定めると規定しています。そのため、申立書の記載事項や添付資料などの細目は法律本体ではなく、最高裁判所規則(発信者情報開示命令事件手続規則)に置かれています。実務では、規則に加えて各地の裁判所が公開する書式例も確認し、補正による時間の損失を避けることが重要です。
解説
発信者情報開示命令の申立書に何を書くか、どの資料を付けるか、相手方への写しの送付をどう進めるか。こうした手続の細部は、法律の条文を読んでも見つからない。答えは最高裁判所規則にある。本条は、法律が定めていない裁判手続の細目を、国会ではなく最高裁判所に委ねている。匿名の誹謗中傷と闘う人の多くは、法律の条文だけを読んで準備した気になる。だが実際に裁判所の窓口で申立書の不備を指摘されるのは、法律ではなく規則の要件を満たしていない場合が多い。開示命令の手続は、ログの保存期間と競争しながら進む時間勝負である。補正で何週間か遅れるだけで、加害者にたどり着く道が消えるおそれがある。法律と規則の二層を最初から両方見ておく人と、法律だけを見る人とでは、同じ被害でも結末が変わりうる
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法19条は、同法に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を最高裁判所規則に委任する規定である。憲法77条の規則制定権を背景として、手続の骨格を法律に、手続の細目を規則に置く二層構造を形成している。
よくある質問 AI による整理
Q1発信者情報開示命令とは何ですか?
匿名投稿による権利侵害の被害者の申立てを受け、裁判所がプロバイダ等に発信者の情報の開示を命じる非訟手続です。2022年10月施行の改正で導入されました。
Q2発信者情報開示命令事件手続規則とは?
情報流通プラットフォーム対処法19条の委任を受けて最高裁判所が定めた規則で、開示命令事件の申立書の記載事項など手続の細目を定めています。
Q3プロバイダ責任制限法は名前が変わったの?
2024年の改正で題名が改められ、2025年4月施行で「情報流通プラットフォーム対処法」と呼ばれるようになりました。開示命令の制度は引き継がれています。
Q4開示命令は弁護士なしで自分で申し立てできる?
弁護士の選任は必須ではなく本人申立ても可能です。ただし法律と規則の両方の要件を満たす必要があり、不備があれば補正で時間を失うおそれがあります。
Q5最高裁判所規則の要件を欠いた申立てはどうなる?
記載事項や添付資料に不備があれば補正を求められます。補正されないままでは申立てが不適法として扱われるおそれがあり、ログ保存期間との競争で不利になります。
Q6開示命令の申立てにかかる手数料はどう決まる?
手数料は民事訴訟費用等に関する法律に基づき収入印紙で納めます。金額や郵便切手の扱いは申立先の裁判所の最新の案内で確認するのが確実です。
Q7開示命令の結果が出るまでどれくらいかかる?
事案や相手方の対応によって大きく異なります。投稿先とアクセスプロバイダの二段階になることも多いため、ログ保存期間を逆算して早めに着手することが重要です。
Q8開示命令の手続ルールはなぜ法律でなく規則にあるの?
憲法77条が最高裁判所に訴訟手続に関する規則制定権を認めており、本条が細目を委ねているためです。運用上の調整を機動的に行える利点があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1開示命令の申立書って、法律のどこを見れば書き方がわかるんですか?
法律本体には細目はほとんどありません。本条(19条)が裁判手続の必要事項を最高裁判所規則に委ねているからです。申立書の記載事項や添付資料は、規則と裁判所が公開する書式例で確認するのが近道です。実務のポイント:東京地裁など申立ての多い裁判所はウェブ上に書式や記載例を出していることが多く、まずそれに合わせて作ると補正のリスクが下がります(最新の公開状況をご確認ください)
Q2最高裁の規則って、法律と同じくらい守らないといけないものなんですか?
裁判手続の場面では守らなければなりません。最高裁判所は憲法77条に基づき訴訟手続に関する規則を定める権限を持ち、本条(19条)はその規則に開示命令事件の細目を委ねています。規則の要件を欠けば、申立ては補正を求められえます。実務のポイント:法律の解説書は規則の細部まで追っていないことが多く、実務家は条文集とは別に規則と書式例を手元に置いて手続を進めます
間違えやすい点 AI による整理
- 発信者情報開示の手続は法律を読めば全部わかる、と思われがちである。だが本条が明言するとおり、法律は細目を最高裁判所規則に任せている。法律だけを根拠に作った申立書は、形式面で補正を求められうる
- 問題は「法律と規則のどちらが偉いか」ではない。開示命令の実務で問われるのは、ログが消える前に不備のない申立てを出せるかどうかである。位階の議論に時間を使うより、両方を同時に満たす準備の速さが結果を分ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 19条:手続細目を最高裁判所規則に委ねる委任規定 | 8条:発信者情報開示命令の発令根拠となる本体規定 5条:発信者情報開示請求権の実体要件を定める規定 |
| 読むべき場面 | 申立書の記載事項・添付資料・提出形式を確認するとき | 開示命令という手続を使えるかを判断するとき 権利侵害の明白性など開示が認められる要件を検討するとき |
| 見落とした場合のリスク | 形式面の補正で数週間を失い、ログ保存期間を過ぎるおそれ | 誤った手続選択による時間とコストの浪費 要件不充足による申立ての却下 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の開示命令に相当する専用民事手続がなく、発信者の特定は刑事告訴を経た捜査に依存しやすい。手続を規則に委ねる以前に制度自体の有無が異なる
韓国は名誉毀損紛争調停部を経由して利用者情報の提供を請求する仕組みで、裁判所の非訟手続による日本とは経路が異なる
ドイツは裁判所の命令を経て利用者データの開示を認め、手続は FamFG に依拠する。手続法の一般法に乗せる点で日本の非訟構成と類似する
米国は著作権侵害について DMCA subpoena による特定手続を持つが、名誉毀損等では通常の訴訟内の discovery(John Doe 訴訟)によることが多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 匿名掲示板で勤務先と実名を晒された。弁護士に頼む前に自分で開示命令を申し立てようと条文を読み込んだが、申立書の書式も添付資料の要件も法律のどこにも書いていない。どこを見ればいいのか? その空白を埋めるのが本条の委任先である最高裁判所規則と、各地の裁判所が公開している書式例である
- あなたの会社が運営する口コミサイトに、開示命令事件の申立書の写しが裁判所から届いた。回答期限は短い。発信者への意見照会をどう進めるか、裁判所への提出物の形式は何か。法律本文と規則の両方を確認しないと、手続上の対応が遅れる
学説
法律優位説(通説):憲法77条の最高裁判所規則と法律が同一事項について競合する場合、法律が規則に優位するとする見解。本条のように法律が大枠を定め、規則がその範囲内で細目を定める構造はこの理解と整合する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)として制定
- 2.令和3年(2021年) 改正:発信者情報開示命令事件に関する非訟手続を創設し、その裁判手続の細目を最高裁判所規則に委ねる規定を設けた(2022年10月施行)
- 3.令和6年(2024年) 改正:大規模プラットフォーム事業者の対応義務を加える改正により題名が改められ、情報流通プラットフォーム対処法となった(2025年4月施行)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第8条発信者情報開示命令の本体規定(現行効力を要確認)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第5条発信者情報開示請求権の実体要件(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第3条非訟手続一般の規則委任、開示命令は非訟事件(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。