特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第19条(最高裁判所規則)
この法律に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文の基本情報
最高裁判所規則とは何ですか?
定義最高裁判所規則とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条(最高裁判所規則)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条は第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条です。
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- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/19