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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第18条(非訟事件手続法の適用除外)

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発信者情報開示命令事件に関する裁判手続については、非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書、第二十七条、第四十条及び第四十二条の二の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

非訟事件手続法の適用除外とは何ですか?

定義非訟事件手続法の適用除外とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条に定められた規定で、「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続については、非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書、第二十七条、第四十条及び第四十二条の二の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条(非訟事件手続法の適用除外)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条の条文原文は「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続については、非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書、第二十七条、第四十条及び第四十二条の二の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条は第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第17条です。
  7. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条です。
  8. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点情報流通プラットフォーム対処法18条は、発信者情報開示命令事件で、非訟事件手続法の許可代理・手続費用の国庫立替え・検察官関与などの規定を適用しないと定める。

Q · ネット中傷の犯人を特定する開示命令、家族や代行業者に手続を任せられる?

任せられない。動かせるのは本人か弁護士だけ

情報流通プラットフォーム対処法18条は、発信者情報開示命令事件について非訟事件手続法22条1項ただし書を適用しないと定めています。普通の非訟事件なら第一審裁判所の許可で弁護士でない人も手続代理人になれますが、開示命令ではこの許可代理が使えません。そのため、手続を進められるのは申立人本人か弁護士に限られます。あわせて手続費用を国が立て替える仕組み(同法27条)や検察官の関与(同法40条)も外されています。

解説

家族や会社の総務担当者に裁判所での手続を任せるつもりなら、発信者情報開示命令ではその道は最初からふさがれている。本条は非訟事件手続法の一般ルールのうち四つを外している。一つ目は22条1項ただし書で、普通の非訟事件なら第一審の裁判所が許可すれば弁護士でない人も手続代理人(あなたの代わりに裁判所で手続を進める人)になれるが、開示命令ではこの許可の仕組みが使えない。動かし方は二つしかない。自分で申し立てるか、弁護士に頼むかである。二つ目は27条で、手続費用(調査や呼出しなどにかかる実費)を国がいったん立て替える仕組みも外されている。三つ目は40条で、検察官が意見を述べたり期日に立ち会ったりする仕組みが外され、手続はあなたとプロバイダの間だけで進む。四つ目に42条の2も外されている。この一文を知っていれば、「誹謗中傷対策」をうたう業者に代理を頼むのが本当に適法なのか、契約前に疑問を持てる。

法的な位置づけ

情報流通プラットフォーム対処法18条は、発信者情報開示命令事件の裁判手続に関する非訟事件手続法の特則である。同法22条1項ただし書(裁判所の許可による弁護士以外の手続代理)、27条(手続費用の国庫立替え)、40条(検察官の関与)及び42条の2の適用を排除し、手続代理人を弁護士に限る構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.証拠をその日のうちに保存する 中傷の書き込みのURL、投稿日時、画面全体のスクリーンショットを保存する。URLと日時が一緒に写るように撮り、削除に備えて複数の形式で残す
  2. 2.本人申立てか弁護士依頼かを決める 手続を動かせるのは本人か弁護士だけで、家族や代行業者を手続代理人にする選択肢はない。ログ保存期限を逆算し、迷う時間を作らずに当日中に方針を決める
  3. 3.依頼先の資格と経験を確認する 依頼先が弁護士であること、開示命令に加えて提供命令・消去禁止命令の経験があることを確認する。期日に出席し裁判所の連絡を受ける人が誰かを契約前に確かめる
  4. 4.実費を用意して申し立てる 国による手続費用の立替えはないため、申立手数料や郵券などの実費を自分で準備し、開示命令の申立書を管轄裁判所に提出する

よくある質問 AI による整理

Q1発信者情報開示命令とは何ですか?

ネット上の権利侵害の発信者を特定するため、裁判所がプロバイダ等に発信者情報の開示を命じる非訟手続です。令和4年(2022年)10月に始まりました。

Q2開示命令の申立ては弁護士なしでできる?

できます。本条が外したのは弁護士以外の許可代理であり、本人が自分で申し立てる道は残っています。ただし実費は自分で用意する必要があります。

Q3誹謗中傷の特定代行業者に頼むのは違法?

弁護士でない業者が報酬を得て手続を代理すれば弁護士法72条の非弁行為の問題になり、本条で許可代理の道も閉じられています。運営者が弁護士か確認しましょう。

Q4開示命令で家族が代理人になれる?

なれません。普通の非訟事件なら裁判所の許可で家族も代理人になれますが、開示命令では本条によりその許可代理の仕組みが適用されません。

Q5開示命令の費用は国が立て替えてくれる?

立て替えてくれません。非訟事件手続法27条の国庫立替えは本条で適用除外とされており、申立手数料や郵券などの実費は申立人が負担します。

Q6開示命令に検察官は関与する?

関与しません。非訟事件手続法40条の検察官関与の規定は本条で外されており、手続は申立人とプロバイダ等の当事者間だけで進みます。

Q7開示請求 ログ保存期間 いつまで?

法律上の一律の期限はなく、プロバイダの運用によりますが、目安は3〜6か月程度とされます。保存期間内に申立てを間に合わせることが実務上の最大の課題です。

Q8開示命令の代理を司法書士に頼める?

手続代理人として頼むことはできません。代理人は原則として弁護士に限られ、例外の許可代理も本条で外されています。書類作成の手伝いとは区別が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士費用が払えないんですけど、自分だけで申し立てられますか?

できる。本条が外したのは非訟事件手続法22条1項ただし書の許可代理だけで、本人が自分で申し立てる道は残っている。ただし手続費用を国が立て替える同法27条も外されているので、実費は自分で用意する必要がある。実務のポイント:本人申立てで一番つまずきやすいのは、相手方となるプロバイダを正しく特定することである。提供命令の仕組み(同法15条、現行効力を要確認)を使えば経由したプロバイダをたどれるので、申立書を書く前にその使い方を調べておくとよい

Q2司法書士さんや行政書士さんに頼むのはダメなんですか?

手続代理人として裁判所での手続を任せることはできない。非訟事件手続法22条1項本文により、代理人は原則として弁護士に限られ、例外の許可代理も本条で外されている。実務のポイント:書類作りを手伝ってもらうことと、代理人として手続を進めてもらうことは別物である。期日に出席できる人、裁判所からの連絡を受ける人が誰なのかを契約前に確認すれば、その依頼が適法かどうかはほぼ判断できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「非訟事件は簡単な手続だから、家族や会社の担当者に任せられる」と思われがちだが、許可代理(裁判所の許可で弁護士以外を代理人にすること)という非訟事件の一般ルールは、開示命令に限って本条が外している。開示命令が簡単な手続だというイメージ自体が当てはまらない
  • 弁護士に頼まなければ申し立てられないと思い込む人もいるが、本条が外したのは「弁護士以外の代理」であって、本人が自分で申し立てることは禁じられていない。問題は本人申立てが可能かどうかではない。ログ保存期限の中で、プロバイダ側の反論に本人が対応しきれるかどうかである
  • 被害者からすれば「国が加害者を探してくれる手続」に見えるかもしれない。しかし法律の設計では、検察官は関与せず、国が費用を立て替えることもない、純粋に当事者同士の手続である。国が助けてくれると思って待っていると、そのまま時間切れになる
比較の観点この条文ほかの条文
弁護士以外の代理本条により許可代理は使えない(本人または弁護士のみ)非訟事件手続法22条1項ただし書:第一審裁判所の許可で弁護士以外も代理可
同法14条(異議の訴え、条番号は現行効力を要確認):訴訟手続となり民事訴訟法の代理規律による
手続費用・国の関与国庫立替え(27条)・検察官関与(40条)ともに適用除外非訟事件手続法の一般則:国庫立替えと検察官関与の仕組みがある
異議の訴え:当事者間の通常訴訟として進行

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民事訴訟法第68条

台湾では訴訟代理人は原則弁護士で、審判長の許可により非弁護士も代理できる。発信者特定の専用非訟手続はなく、刑事告訴や民事訴訟の中で発信者を特定する運用が中心

韓国
정보통신망법 제44조의6

韓国では名誉毀損等の被害者が名誉毀損分争調停部を通じて利用者情報の提供を請求する仕組みがあり、裁判所の非訟手続とは構造が異なる

ドイツ
TDDDG § 21

ドイツではサービス提供者による利用者データの開示に裁判所の許可を要し、その手続は FamFG(非訟事件法)による。日本と同じく非訟手続で処理する点が近い

アメリカ
17 U.S.C. § 512(h)

米国では著作権侵害について DMCA subpoena で特定でき、それ以外は John Doe 訴訟を提起して subpoena を得る実務が一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNSで匿名アカウントから中傷され続けている。弁護士費用が高いので、ネットで見つけた「削除・特定代行サービス」に申立てまで任せようとしている。ところが開示命令の手続代理人になれるのは弁護士だけで、裁判所の許可で弁護士以外を代理人にする道も本条で閉じられている。業者が書類作成から期日対応まで丸ごと引き受けると言うなら、その時点で警戒する理由になる
  • 高齢の母親が地域の掲示板で名指しで誹謗された。息子のあなたが代わりに裁判所へ行こうとしても、普通の非訟事件のように「許可を得て代理人になる」ことはできない。母親本人が申し立てて期日に出るか、弁護士を立てるかのどちらかになる
  • 開示を求められる側のプロバイダの法務担当だったらどうなる? 検察官が関与してくることはなく、手続の相手は申立人だけである。発信者の意見を聴いた記録と、権利侵害が明白とは言えない理由をどれだけ具体的に書けるかで、勝負はほぼ決まる
  • アクセスログの保存期限まであと数週間。本人申立てで行くか弁護士を探すかで迷っている間にログが消える。迷っている時間そのものが一番のリスクである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 書き込みのURL、投稿日時、画面のスクリーンショットをその日のうちに保存する。2. 本人で申し立てるか弁護士に依頼するかをすぐ決める。家族や業者を手続代理人にする選択肢はないと考えておく。3. 弁護士に頼む場合は、発信者情報開示命令の申立てと、同時に使える提供命令・消去禁止命令の経験があるかを確かめる。4. 手続費用を国が立て替える仕組みはないので、申立手数料や郵券などの実費は最初から自分で用意しておく

訴えられた側:1. プロバイダから意見照会が届いたら、回答期限内に「開示に同意しない」理由を具体的に書いて返す。この手続であなた自身は当事者ではないので、反論はプロバイダを通じて裁判所に届く。2. 書き込みが真実である、公共の利害に関わるといった事情を裏づける資料を、回答と一緒に提出する。3. 開示を認める決定が出た後の異議の訴えは、プロバイダ側が起こすものである点に注意する。4. 早い段階で弁護士に相談し、開示後に予想される損害賠償請求への対応も並行して準備する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はなく、背景にある請求権には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の本当の期限はプロバイダのアクセスログ保存期間で、目安は3〜6か月程度。開示決定に対する異議の訴えは、決定の告知を受けた日から1か月の不変期間内に起こす必要がある(同法14条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正(令和4年(2022年)10月施行) 発信者情報開示命令の制度を創設した改正で、非訟事件手続法の一部規定の適用を除外する本条が置かれた。除外対象に42条の2を加えた時期と経緯は未検証のため、人による確認が必要
  • 令和6年(2024年)改正(令和7年(2025年)施行) 法律の題名が現在の名称に変わった。本条の条番号と文言が変わったかどうかは未検証

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(いわゆるプロバイダ責任制限法)が制定された。本条はこの時点では存在しない
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:発信者情報開示命令の非訟手続を創設する改正(令和4年(2022年)10月施行)に伴い、非訟事件手続法の一部規定の適用除外を定める本条が置かれた。除外対象の変遷は要確認
  3. 3.令和6年(2024年) 改正:法律の題名が現在の名称(情報流通プラットフォーム対処法)に改められた(令和7年(2025年)施行)。本条の文言変更の有無は要確認

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