特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第18条(非訟事件手続法の適用除外)
発信者情報開示命令事件に関する裁判手続については、非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書、第二十七条、第四十条及び第四十二条の二の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
非訟事件手続法の適用除外とは何ですか?
定義非訟事件手続法の適用除外とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条に定められた規定で、「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続については、非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書、第二十七条、第四十条及び第四十二条の二の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条(非訟事件手続法の適用除外)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条の条文原文は「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続については、非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書、第二十七条、第四十条及び第四十二条の二の規定は、適用しない。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条は第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第17条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/18