特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第17条(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
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発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録」とあるのは「発信者情報開示命令事件(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第十三号に規定する発信者情報開示命令事件」と、「)中」とあるのは「)の記録中」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
当事者に対する住所、氏名等の秘匿とは何ですか?
定義当事者に対する住所、氏名等の秘匿とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第17条に定められた規定で、「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第17条(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第17条の条文原文は「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並び…」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第17条は第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第17条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第16条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第17条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第18条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法17条は、発信者情報開示命令事件に民事訴訟法の秘匿制度を準用し、申立人が住所・氏名を伏せて手続を進められるようにする規定である。
Q · ネット中傷の開示命令を申し立てるとき、自分の住所や名前を相手に知られずに済む方法はある?
秘匿の申立てをして決定を得れば住所も氏名も伏せられる
情報流通プラットフォーム対処法17条は、発信者情報開示命令事件に民事訴訟法の秘匿制度(同法133条以下)を準用しています。住所や氏名が知られると社会生活を営むのに著しい支障が生じるおそれを疎明して申し立て、秘匿決定を得れば、記録上は代替事項で表記され、本来の情報は原則として申立人本人しか閲覧できません。ただし秘匿は自動では付かず、開示命令の申立てと同時に出すのが基本です。
解説
ネットで中傷してきた相手を突き止めたい。しかし申立てをすれば、自分の名前や住所が相手に伝わるかもしれない。この不安が、多くの被害者の手を止めてきた。発信者情報開示命令の手続(ネットに書き込んだ人物の情報をプロバイダに出させる裁判手続)では、手続の途中でプロバイダが発信者に意見を聴く。そのため、申立てをした事実が相手側に伝わる可能性はもともとある。本条は、民事訴訟法の「秘匿制度」をこの手続に持ち込む規定である。住所や氏名が知られると社会生活に著しい支障が出るおそれを疎明(裁判官に「おそらくそうだ」と思わせる程度の証明)すれば、裁判所は秘匿決定を出す。書類には本当の住所や氏名の代わりになる表記が使われ、本物の情報は申立人本人しか閲覧できなくなる。ただし、秘匿は自動では付かない。申し立てた人だけが、名乗らずに戦うことができる。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法17条は、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述について、民事訴訟法第一編第八章の当事者の住所・氏名等の秘匿制度を準用する規定である。秘匿の対象を当事者のほか利害関係参加人に拡張し、訴訟記録等の閲覧等に関する文言を開示命令事件の記録に即して読み替えている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.住所・氏名が知られた場合の危険を整理する 加害者と思われる人物との関係、過去の接触やつきまとい、投稿中の住所特定・接近をほのめかす表現など、住所や氏名が知られると社会生活に著しい支障が出る具体的事情を書き出す
- 2.第三者作成の疎明資料を集める 警察の相談受理記録、保護命令や接近禁止命令の写し、住民票の閲覧制限(支援措置)の決定通知など、第三者が作成した資料を優先して集める。ログ保存期間を考え、手元の資料で先に動く
- 3.開示命令の申立てと同時に秘匿の申立てをする 開示命令の申立書提出と同時に、秘匿事項を書面で届け出て秘匿の申立てを行う。申立書等の住所・氏名欄は代替事項で記載する扱いになる
- 4.推知につながる記載の閲覧等制限も申し立てる 記録中の勤務先、最寄り駅、写真など、住所や氏名を推知させる部分があれば、閲覧等の制限(民訴133条の2の準用)もあわせて申し立てる
- 5.決定後の対応と本訴での再申立て 却下された場合は即時抗告を検討する。開示命令後に損害賠償請求訴訟へ進む際は、改めて秘匿の申立てを行う
よくある質問 AI による整理
Q1発信者情報開示命令の秘匿決定とは?
開示命令事件で申立人等の住所や氏名を代替事項に置き換え、本来の情報の閲覧を制限する裁判所の決定です。情報流通プラットフォーム対処法17条が民訴133条を準用しています。
Q2開示請求 住所 バレる?
何もしなければ記録上の住所が相手方に伝わる可能性があります。開示命令の申立てと同時に秘匿の申立てをし、秘匿決定を得ることで防げます。
Q3秘匿の申立てはいつまでにすればいい?
法律上の期限はありませんが、記録の閲覧などで住所が知られた後では意味がありません。開示命令の申立てと同時に出すのが実務上の原則です。
Q4秘匿決定の要件は何ですか?
住所や氏名が知られることで社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることの疎明です。抽象的な不安では足りず、具体的な危険を示す資料が必要です。
Q5ネット中傷 名前を隠して訴えられる?
開示命令事件では、秘匿決定を得れば氏名も代替事項で表記できます。芸名で活動する人が本名を伏せたまま手続を進めることも可能です。
Q6秘匿決定が却下されたらどうする?
秘匿の申立てを却下する裁判に対しては即時抗告ができます(民訴133条の準用)。疎明資料を補充して争うことになります。
Q7秘匿決定は損害賠償訴訟にも引き継がれる?
秘匿決定は事件ごとに出されるものと解されており、開示命令の後の損害賠償訴訟では改めて秘匿の申立てをする必要があります。
Q8発信者側は秘匿された情報を見られる?
利害関係参加人として手続に加われば、攻撃防御に実質的な不利益が生じることを理由に閲覧許可や秘匿決定の取消しを申し立てる道があります(民訴133条の4準用)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1開示請求したら、書き込んだ本人に私の名前って伝わっちゃうんですか?
伝わる可能性はあります。プロバイダは発信者に意見を聴く義務があり(本法6条)、その過程で請求の内容が知らされるからです。本条により民事訴訟法の秘匿制度が準用されるので、要件を疎明して秘匿決定を得れば、氏名や住所を代わりの表記に置き換えられます。実務のポイント:プロバイダが発信者へ送る意見照会書に何を書くかは、事業者の運用によって差があります。申立て段階で秘匿をかけておくことが、最も確実な防衛線になります
Q2秘匿決定って、申し立てれば誰でも認めてもらえるんですか?
認められるとは限りません。民事訴訟法133条が求めるのは、住所や氏名が知られると社会生活を営むのに著しい支障が出るおそれの疎明です。抽象的な不安だけでは足りず、加害者との関係性や過去の接触行為など具体的な事情が必要です。実務のポイント:投稿内容そのものに住所特定の意図や接近をほのめかす言葉があれば、それ自体が強い疎明資料になります。中傷のスクショを集めるときは、この観点の投稿も漏らさず保存しておくべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所の手続なのだから、被害者の個人情報は当然守られる」と考えがちだが、秘匿決定は申立てがあって初めて検討される。黙っていれば、申立書の住所や氏名は通常の記録として扱われる。守られる仕組みがあることと、自分が守られていることは別の話である
- 秘匿制度が使えることは知っていても、要件の重さまで知る人は少ない。条文が求めるのは「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれ」の疎明であり、「何となく知られたくない」では通らない。DV、ストーカー行為、執拗なつきまといなど、具体的な危険を示す資料が勝負を分ける
- 被害者から見れば、開示命令で勝つことがゴールに見える。しかし法律から見れば、開示命令は損害賠償訴訟などの本番に進むための入口の手続にすぎない。秘匿決定は事件ごとに出されるものと解されており、次の訴訟では改めて申し立てる必要がある。この落差を知らずに本訴へ進むと、最後の段階で住所が相手に届きかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 本法17条:開示命令事件に秘匿制度を準用する読替え規定 | 本法8条:発信者情報開示命令そのものの根拠規定 民訴133条:通常の民事訴訟における秘匿制度の原規定 |
| 保護される人 | 当事者に加え利害関係参加人 | (申立人の情報保護は定めない) 当事者 |
| 対象となる記録 | 発信者情報開示命令事件の記録(書面ベースに読替え) | (発信者情報の開示自体を命じる) 訴訟記録等(電磁的記録を含む) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では訴訟資料に当事者の隠私が含まれる場合に閲覧制限を認めるが、ネット発信者情報の開示を専門に扱う手続や申立人の住所氏名秘匿に特化した制度は整備されていない
韓国は秘密保護のための閲覧制限と、名誉毀損被害者による利用者情報提供請求の制度を別々に持つ
ドイツは裁判所の許可を経てプラットフォームに利用者の基本データを請求できる仕組みを持つ
米国では原告が裁判所の許可を得て仮名で訴訟を進める実務があり、匿名発信者の特定は Doe 訴訟と subpoena で行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元交際相手と思われる匿名アカウントから、執拗な投稿が続いている。開示命令を申し立てたいが、相手が転居先の住所を知れば、投稿では済まなくなるかもしれない。開示命令の申立書を出すときに秘匿の申立ても一緒に出せば、住所は代わりの表記で扱われる
- もし、匿名で書き込んだ側のあなたにプロバイダから意見照会書が届き、申立人の欄が伏せられていたら? あなたは利害関係参加人として手続に加わり、防御に実質的な不利益が出ることを理由に閲覧の許可や秘匿決定の取消しを求める道がある。ただし、伏せられた情報を入手した後の使い方には重い責任が伴う
- SNS のログ保存期間が残り数週間しかない。秘匿の疎明資料を完璧にそろえようとして申立てが遅れれば、ログは消え、相手は永遠に分からなくなる。警察への相談記録など手元にある資料を先に出し、補充は後から行う判断が必要になる
- 芸名で活動する配信者が、本名をさらされる恐怖から開示請求をためらっていた。秘匿の対象は住所だけでなく氏名も含む。本名を伏せたまま手続を進められる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 開示命令の申立てを準備する段階で、住所や氏名が相手に知られた場合の危険を具体的に書き出す2. 警察相談記録、保護命令、過去の加害行為の記録など疎明資料を集める3. 開示命令の申立てと同時に秘匿の申立てを出す。却下されれば即時抗告で争える(民事訴訟法133条) 4. 記録の別の部分から住所が推測されそうなら、閲覧制限(同法133条の3)もあわせて申し立てる5. その後の損害賠償訴訟では改めて秘匿を申し立てる
訴えられた側:1. 意見照会書が届いたら、回答期限内に開示に同意するかどうかと理由を書面で回答する2. 申立人が秘匿されていても、手続に参加すれば攻撃防御に必要な範囲で閲覧の許可や秘匿決定の取消しを申し立てる道がある(民事訴訟法133条の4の準用) 3. 秘匿された情報を探し出そうとしたり接触したりする行為は、別の不法行為やストーカー規制法違反になりうるため厳禁4. 投稿の違法性を争う論点を弁護士と整理する
時効(請求できる期限):秘匿の申立て自体に特定の期限はないが、記録の閲覧などで住所が知られる前に申し立てなければ意味がない。開示命令の申立てと同時が原則。背景にある損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。実務上は、プロバイダのアクセスログ保存期間(数か月程度とされることが多い)が事実上の期限になる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)民事訴訟法等改正に伴う整備 民事訴訟法に当事者の住所・氏名等の秘匿制度が設けられたことに伴い、発信者情報開示命令事件にこれを準用する規定が置かれたとみられる。追加時の条番号や施行日は要検証
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)施行 法律の題名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から現題名に改められた。本条の文言への影響は要検証
改正の年表
- 1.令和6年(2024年) 改正:法律の題名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から現題名に改められた(令和7年施行)。本条の文言への影響は未検証
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第2条発信者情報開示命令事件の定義(13号)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第6条発信者への意見聴取義務、情報が伝わる経路(現行効力を要確認)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第8条発信者情報開示命令の根拠規定
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第11条申立書の写しの送付等(現行効力を要確認)
- 民事訴訟法 第133条秘匿決定の要件と手続、本条の準用元
- 民事訴訟法 第133条の4秘匿決定の取消しと閲覧許可
- 非訟事件手続法 第21条利害関係参加人の定義の根拠
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