特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第9条(日本の裁判所の管轄権)
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- 裁判所は、発信者情報開示命令の申立てについて、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
- 一人を相手方とする場合において、次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
- 一相手方の住所又は居所が日本国内にあるとき。
- 二相手方の住所及び居所が日本国内にない場合又はその住所及び居所が知れない場合において、当該相手方が申立て前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)。
- 三大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人を相手方とするとき。
- 二法人その他の社団又は財団を相手方とする場合において、次のイ又はロのいずれかに該当するとき。
- 一相手方の主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき。
- 二相手方の主たる事務所又は営業所が日本国内にない場合において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するとき。
- 三前二号に掲げるもののほか、日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。)を含む。)を相手方とする場合において、申立てが当該相手方の日本における業務に関するものであるとき。
- 2.前項の規定にかかわらず、当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に発信者情報開示命令の申立てをすることができるかについて定めることができる。
- 3.前項の合意は、書面でしなければ、その効力を生じない。
- 4.第二項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
- 5.外国の裁判所にのみ発信者情報開示命令の申立てをすることができる旨の第二項の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。
- 6.裁判所は、発信者情報開示命令の申立てについて前各項の規定により日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ申立てをすることができる旨の第二項の合意に基づき申立てがされた場合を除く。)においても、事案の性質、手続の追行による相手方の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、当該申立ての全部又は一部を却下することができる。
- 7.日本の裁判所の管轄権は、発信者情報開示命令の申立てがあった時を標準として定める。
この条文の基本情報
日本の裁判所の管轄権とは何ですか?
定義日本の裁判所の管轄権とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第9条に定められた規定で、「裁判所は、発信者情報開示命令の申立てについて、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第9条(日本の裁判所の管轄権)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第9条の条文原文は「裁判所は、発信者情報開示命令の申立てについて、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第9条は第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第9条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第8条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第9条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第10条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法9条は、発信者情報開示命令の国際裁判管轄を定め、日本で事業を行う外国会社も、日本の業務に関する申立てなら日本の裁判所で相手方にできる。
Q · 海外の SNS 運営会社に対して、日本の裁判所で発信者情報の開示を求められる?
日本で事業をしていて、その業務に関する申立てなら可能
情報流通プラットフォーム対処法9条1項3号により、日本で事業を行う者(日本で取引を継続する外国会社を含む)を相手方とする場合、申立てがその日本での業務に関するものであれば、日本の裁判所が管轄権を持ちます。書面による管轄合意は優先されますが、外国の裁判所が裁判できない場合は援用できません(5項)。一方、特別の事情があれば申立ては却下されることがあります(6項)。
解説
アメリカに本社がある SNS で匿名の中傷を書かれても、日本の裁判所で動ける可能性は高い。9条によれば、発信者情報開示命令(投稿者の情報を出すよう裁判所がプロバイダに命じる決定)の相手方が海外企業でも、日本で事業を行う者で、申立てがその日本での業務に関するものであれば、日本の裁判所が管轄権を持つ(1項3号)。日本で取引を継続している外国会社もここに含まれる。日本語でサービスを提供し、日本の利用者を集めている海外プラットフォームなら、この要件を検討する価値が十分にある。ただし落とし穴が二つある。利用規約に「外国の裁判所のみ」という合意があっても、その国の裁判所が実際に裁判できない場合は、事業者はその合意を持ち出せない(5項)。逆に日本に管轄があっても、特別の事情があれば申立ては却下されうる(6項)。管轄は申立てをした時点を基準に決まる(7項)。迷っているあいだに確実に消えていくのは、管轄ではなくアクセスログである。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法9条は、発信者情報開示命令事件の国際裁判管轄を定める規定である。相手方の住所・主たる事務所等の所在、日本における事業と業務関連性、書面による管轄合意、特別の事情による却下、および申立て時を基準とする管轄判断について規定し、民事訴訟法の国際裁判管轄規律を非訟手続に移し替えたものである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.投稿と相手方の基本情報を保全する 中傷投稿の URL、スクリーンショット、投稿日時、アカウント名を即日保存する。運営会社の正式名称と本社所在地もサービスの会社情報ページから記録する
- 2.運営会社の日本での事業実態を調べる 日本語版サービスの提供、日本向け広告販売、日本法人の有無、外国会社登記の有無を確認する。法務局で登記事項証明書を取得し、日本における代表者を把握する。これが9条1項3号の主張材料になる
- 3.利用規約の管轄条項を確認する 規約に管轄合意があるか、それが開示命令手続を対象にしているか、自分が規約の当事者か(サービス利用者か)を確認する。外国裁判所専属の合意でも、その裁判所が裁判できない場合は援用されない(5項)
- 4.開示命令と提供命令を同時に申し立てる 10条の土地管轄に従い地方裁判所を選び、申立書冒頭で日本の管轄を基礎づける事実を示す。ログ消去を防ぐため、提供命令(15条)も並行して申し立てる
- 5.特別の事情の主張に備える 相手方が6項の特別の事情を主張してきた場合に備え、証拠が日本国内にあること、日本の利用者向けの事案であることなどを反論として整理しておく
よくある質問 AI による整理
Q1発信者情報開示命令の国際裁判管轄とは?
開示命令の申立てを日本の裁判所が扱えるかどうかを決めるルールです。情報流通プラットフォーム対処法9条が、住所・事務所・日本での事業などの基準を定めています。
Q2海外 SNS 開示請求 日本の裁判所でできる?
運営会社が日本で事業を行い、申立てがその日本での業務に関するものであれば、9条1項3号により日本の裁判所に管轄が認められる可能性があります。
Q3外国会社の登記事項証明書の取り方は?
法務局の窓口やオンライン請求で取得できます。日本における代表者の氏名・住所が記載され、送達先や日本での事業の有無を確認する手がかりになります。
Q4開示命令の管轄はいつの時点で判断される?
申立てがあった時点が基準です(9条7項)。申立て後に相手方が日本から撤退しても、日本の裁判所の管轄は失われません。
Q5日本に管轄があっても却下されることはある?
あります。事案の性質、相手方の負担、証拠の所在地などから当事者間の衡平を害する特別の事情があれば、申立ての全部または一部が却下されえます(9条6項)。
Q6開示命令の管轄合意は口頭でもできる?
できません。9条3項により管轄合意は書面でする必要があります。ただし電磁的記録による合意は書面によるものとみなされます(4項)。
Q7日本のどの裁判所に開示命令を申し立てる?
9条は日本に管轄があるかを決める規定で、国内のどの地方裁判所に出すかは10条の土地管轄で決まります。両者を分けて検討します。
Q8外国の裁判所のみの合意は必ず有効?
いいえ。合意した外国の裁判所が法律上または事実上裁判権を行使できないときは、その合意を援用できません(9条5項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の会社相手でも、日本で開示請求って本当にできるんですか?
できる場合が多いです。9条1項3号により、日本で事業を行う者(日本で継続して取引をする外国会社を含む)に対し、その日本での業務に関する申立てであれば、日本の裁判所が管轄権を持ちます。実務のポイント:法務局で外国会社の登記事項証明書を取ると、日本における代表者とその住所が分かります。送達先の見当がつくだけで、手続の見通しがかなり立てやすくなります
Q2規約に『カリフォルニアの裁判所のみ』って書いてあったら、もう終わりですか?
終わりとは限りません。合意は書面か電磁的記録で、しかも当事者間で交わされている必要があります(9条2項〜4項)。サービスを使っていない被害者は、そもそも合意の当事者ではありません。外国の裁判所が実際に裁判できない場合も、合意は援用できません(5項)。実務のポイント:規約の管轄条項には、通常の訴訟だけを想定し、開示命令という手続を念頭に置いていないものもあります。条項がどこまでを対象にしているかを読み込む価値はあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「相手は海外企業だから、日本では無理だろうか」という問いの立て方がそもそもずれている。9条が問題にするのは本社の国籍ではない。相手が日本で事業を行っているか、そして申立てがその日本での業務に関するものか、の二点である。問いを入れ替えた瞬間に、答えの見通しが変わる
- 利用者にとって利用規約は、読み飛ばして押した同意ボタンにすぎない。しかし法律は、電磁的記録による合意も書面による合意とみなす(3項・4項)。この落差が利用者自身を縛ることがある。一方で、被害者がそのサービスを使っていなければ、申立人と相手方の間にはそもそも合意が存在しない。規約に書いてあるから全員が縛られる、というわけではない。なお、民事訴訟法3条の7にある消費者契約・労働契約向けの特則は、本条には置かれていない。不当な条項を他の法理で争えるかどうかは、実務上、解釈が分かれうる
- 「日本に管轄がある」ことは知っていても、それで安心とまでは言えない。6項により、事案の性質、相手方の負担、証拠の所在地などから当事者間の衡平を害する特別の事情があれば、申立ては却下されうる。ただし「日本の裁判所のみ」とする合意に基づく申立ては、この却下の対象から外されている。合意の文言一つで、却下されるリスクが丸ごと消えることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 9条:日本の裁判所が扱えるか(国際裁判管轄) | 10条:国内のどの地方裁判所か(土地管轄) 8条:開示命令を出せるという手続の根拠 |
| 主な判断要素 | 住所・主たる事務所、日本での事業と業務関連性、管轄合意 | 相手方の住所・事務所の所在地など国内の所在 申立てによる開示命令の発令 |
| 相手方側の反論の軸 | 業務関連性の否定、外国専属の管轄合意、6項の特別の事情 | 申立先の地方裁判所の誤り 開示要件(権利侵害の明白性等)の不充足 |
| 検討の順序 | 最初の関門 | 9条で日本に管轄があると確認した後 管轄が確定した後の本題 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には国際裁判管轄の明文規定がなく、国内管轄規定を類推する実務。発信者情報開示の専用手続もないため、日本の9条のような規律は存在しない
2022年施行の改正国際私法で国際裁判管轄を明文化。発信者情報は情報通信網法の手続による
EU 域内は Brüssel-Ia 規則で管轄を決定。ドイツではプラットフォームに対するデータ開示の裁判所許可手続がある
米国は最小限の接触(minimum contacts)理論で対人管轄を判断。日本の「日本における事業」基準と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 経営する美容室について、海外 SNS で「ぼったくり店」という匿名投稿が一週間続いた。運営会社は海外本社だが、日本語版を提供し、日本で広告も売っている。どこの裁判所に申し立てればいいのか? まずは1項3号の「日本における業務」に当たるかを考える。日本国内のどの地方裁判所に出すかは、続く10条の土地管轄で決まる
- 日本向けに掲示板アプリを運営するシンガポール法人で、あなたは日本担当をしている。東京地裁から開示命令の申立書が届いた。「日本に事務所はない」と反論しても、日本の利用者に向けた業務に関する申立てなら、1項3号で管轄は認められうる。争う余地が残るのは、6項の「特別の事情」と、書面で交わした管轄合意があるかどうかに絞られていく
- 投稿から二か月が過ぎた。プロバイダのログ保存期間は数か月程度であることが多く、残りはあと数週間かもしれない。管轄の調べ物に費やす一日は、ログが消えていく一日でもある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 投稿の URL、スクショ、投稿日時を即日保存する2. 運営会社が日本でどう事業をしているかを調べる。日本語サービスの有無、日本法人や外国会社登記の有無(法務局で登記事項証明書を取得)を確認する3. 利用規約に管轄合意があるか、そもそも自分が利用者として合意した当事者かを確認する4. 開示命令の申立てと同時に提供命令(15条)を申し立て、ログの消去を防ぐ
訴えられた側:相手方事業者の場合:1. 申立てが日本での業務に関するものかを精査し、関連性がなければ1項3号の要件を争う2. 書面で交わした管轄合意があれば提出する3. 証拠が海外にしかない、応訴の負担が過大であるといった事情を6項の特別の事情として具体的に主張する。発信者の場合:あなたは手続の相手方ではない。事業者からの意見照会に、権利侵害に当たらない理由を具体的に回答することが主な防御になる
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。管轄の有無は申立て時を基準に判断される(9条7項)。決定に不服がある当事者は、告知を受けた日から1か月の不変期間内に異議の訴えを提起できる(14条1項)。実務上いちばん厳しい期限はアクセスログの保存期間で、数か月程度のことが多い。その後の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨:本条は、民事訴訟法3条の2以下の国際裁判管轄規律を開示命令手続に移し替えたものと整理される。日本向け事業を捉えて救済の入口を確保する一方、合意の援用制限と特別の事情による却下で、過剰な管轄と合意の空洞化の双方を抑える構造とされる。
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続(非訟手続)の創設に伴い、その国際裁判管轄を定める規定として新設された。令和4年(2022年)10月1日施行
- 令和6年(2024年)改正 法律の題名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から現在の題名に変わった(令和7年(2025年)4月1日施行)。本条の文言に変更があったかどうかは人的な検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:発信者情報開示命令事件に関する裁判手続(非訟手続)の創設に伴い、その国際裁判管轄を定める規定として新設。令和4年(2022年)10月1日施行
- 2.令和6年(2024年) 改正:法律の題名が現在の題名に変更された(令和7年(2025年)4月1日施行)。本条文言の変更有無は要確認
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第8条発信者情報開示命令の根拠規定
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第10条国内の土地管轄、申立先の地方裁判所
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第14条決定に対する異議の訴え、1か月の不変期間
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第15条提供命令、ログ保全と並行する手段
- 民事訴訟法 第3条の3日本で事業を行う者に対する管轄の原型
- 民事訴訟法 第3条の7国際裁判管轄の合意、本条2項〜5項の原型
- 民事訴訟法 第3条の9特別の事情による却下、本条6項の原型
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