特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第10条(管轄)
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- 発信者情報開示命令の申立ては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
- 一人を相手方とする場合相手方の住所の所在地(相手方の住所が日本国内にないとき又はその住所が知れないときはその居所の所在地とし、その居所が日本国内にないとき又はその居所が知れないときはその最後の住所の所在地とする。)
- 二大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人を相手方とする場合において、この項(前号に係る部分に限る。)の規定により管轄が定まらないとき最高裁判所規則で定める地
- 三法人その他の社団又は財団を相手方とする場合次のイ又はロに掲げる事務所又は営業所の所在地(当該事務所又は営業所が日本国内にないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所の所在地とする。)
- 一相手方の主たる事務所又は営業所
- 二申立てが相手方の事務所又は営業所(イに掲げるものを除く。)における業務に関するものであるときは、当該事務所又は営業所
- 2.前条の規定により日本の裁判所が管轄権を有することとなる発信者情報開示命令の申立てについて、前項の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、当該申立ては、最高裁判所規則で定める地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
- 3.発信者情報開示命令の申立てについて、前二項の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有することとなる場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、当該申立てをすることができる。
- 一東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(東京地方裁判所を除く。)東京地方裁判所
- 二大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(大阪地方裁判所を除く。)大阪地方裁判所
- 4.前三項の規定にかかわらず、発信者情報開示命令の申立ては、当事者が合意で定める地方裁判所の管轄に属する。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
- 5.前各項の規定にかかわらず、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利を侵害されたとする者による当該権利の侵害についての発信者情報開示命令の申立てについて、当該各項の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有することとなる場合には、当該申立ては、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
- 一東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所東京地方裁判所
- 二大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所大阪地方裁判所
- 6.前項第二号に定める裁判所がした発信者情報開示命令事件(同項に規定する権利の侵害に係るものに限る。)についての決定に対する即時抗告は、東京高等裁判所の管轄に専属する。
- 7.前各項の規定にかかわらず、第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令により同号イに規定する他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた者の申立てに係る第一号に掲げる事件は、当該提供を受けた者の申立てに係る第二号に掲げる事件が係属するときは、当該事件が係属する裁判所の管轄に専属する。
- 一当該他の開示関係役務提供者を相手方とする当該提供に係る侵害情報についての発信者情報開示命令事件
- 二当該提供に係る侵害情報についての他の発信者情報開示命令事件
この条文の基本情報
管轄とは何ですか?
定義管轄とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第10条に定められた規定で、「発信者情報開示命令の申立ては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第10条(管轄)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第10条の条文原文は「発信者情報開示命令の申立ては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第10条は第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第10条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第9条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第10条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第11条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法10条は、発信者情報開示命令の申立先を相手方プロバイダの所在地の地裁と定め、東京・大阪地裁にも申し立てられるとする。
Q · ネットの誹謗中傷で投稿者を特定したいとき、開示命令はどこの裁判所に申し立てればいいの?
相手方プロバイダの所在地の地裁か、東京・大阪地裁に出せる
情報流通プラットフォーム対処法10条1項により、発信者情報開示命令の申立先は、相手方であるプロバイダの住所や事務所・営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。3項により、東京・名古屋・仙台・札幌高裁管内なら東京地裁、大阪・広島・福岡・高松高裁管内なら大阪地裁にも申し立てられます。特許権やプログラムの著作物などの侵害事件は東京地裁か大阪地裁に専属し(5項)、提供命令を経た二段目の申立ては一段目の裁判所に専属します(7項)。
解説
匿名の投稿者を突き止める「発信者情報開示命令」の申立先は、被害者であるあなたの住所地では決まらない。基準になるのは相手方、つまり SNS や掲示板の運営会社、通信キャリアといったプロバイダの住所や営業所の所在地である(1項)。地方在住の被害者には不利に見えるが、3項がその壁を崩す。東京・名古屋・仙台・札幌の各高裁管内なら東京地裁、大阪・広島・福岡・高松の各高裁管内なら大阪地裁にも申し立てられる。日本に拠点のない海外プラットフォームが相手でも、2項と最高裁判所規則(裁判所のルールとして定められる細則)で受け皿となる裁判所が決まる。核心は7項だ。コンテンツ事業者への申立てで提供命令(15条)を得てアクセスプロバイダの名前を知った場合、二段目の申立ては一段目と同じ裁判所に専属する(その裁判所でしか扱えない)。旧制度では別々の裁判を二度起こしていた手間が、一つの裁判所で連続して処理される。最初の申立先を誤れば移送(事件を別の裁判所へ回すこと)で時間を失い、そのあいだにも通信ログの保存期限は迫ってくる。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法10条は、発信者情報開示命令事件の管轄を定める規定である。相手方の住所または事務所・営業所の所在地を基準とする土地管轄を原則とし、東京地裁・大阪地裁への競合管轄、当事者の合意管轄、特許権・プログラム著作物等の侵害事件における東京・大阪地裁の専属管轄、提供命令を経た後続事件の先行事件係属裁判所への専属管轄を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.投稿と証拠を保全する 投稿URL、投稿日時、画面全体のスクリーンショットを保存する。削除される前に保全するのが最優先
- 2.相手方プロバイダの所在地を確認する SNS・掲示板の運営会社の本店や日本の営業所を登記事項証明書で確認する。海外法人なら外国会社登記の有無も確認する
- 3.申立先の裁判所を決める 知財侵害事件なら5項で東京地裁か大阪地裁に専属。それ以外は合意管轄(4項)の有無を確認し、なければ1項・2項の地裁か、3項の東京地裁・大阪地裁から選ぶ
- 4.開示命令と提供命令・消去禁止命令を一緒に申し立てる コンテンツ事業者を相手方とする開示命令に、提供命令(15条)と消去禁止命令(16条)を併せて申し立て、ログ消去を防ぐ
- 5.二段目の申立てを同じ裁判所に出す 提供命令でアクセスプロバイダの名前が判明したら、そのプロバイダへの開示命令は一段目の事件が係属する裁判所に申し立てる(7項で専属)
よくある質問 AI による整理
Q1発信者情報開示命令の管轄とは?
開示命令をどの地方裁判所に申し立てるかのルールです。情報流通プラットフォーム対処法10条が定め、相手方プロバイダの所在地が基準になります。
Q2開示命令は自分の地元の地裁に申し立てできる?
原則できません。基準は被害者の住所ではなく相手方プロバイダの所在地です。ただし3項により東京地裁か大阪地裁も選べます。
Q3開示命令 東京地裁と大阪地裁どちらに出す?
東京・名古屋・仙台・札幌高裁管内の地裁が管轄なら東京地裁、大阪・広島・福岡・高松高裁管内なら大阪地裁を選べます(10条3項)。
Q4プログラムの著作権侵害の開示命令はどこの裁判所?
特許権・実用新案権・回路配置利用権・プログラムの著作物の侵害は、東京地裁か大阪地裁に専属します(10条5項)。他の地裁には出せません。
Q5提供命令の後の二段目の申立てはどこに出す?
提供命令でアクセスプロバイダの名前を知った場合、その相手への申立ては一段目の事件が係属する裁判所に専属します(10条7項)。
Q6開示命令の申立先を間違えたらどうなる?
管轄違いの場合は管轄裁判所へ移送されます(11条)。却下ではありませんが、移送の分だけ時間を失い、ログ保存期限が迫ります。
Q7開示命令の管轄を合意で決められる?
できます。10条4項は当事者が合意で定める地方裁判所の管轄を認め、合意の方式等については9条3項・4項を準用しています。
Q8知財の開示命令の即時抗告はどこの高裁?
5項の知財事件で大阪地裁がした決定への即時抗告は、大阪高裁ではなく東京高裁に専属します(10条6項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の SNS が相手でも、日本の裁判所に申し立てられるんですか?
多くの場合はできる。9条が日本の裁判所の管轄権を定め、本条1項3号は日本の営業所、それがなければ代表者などの住所を基準にする。それでも決まらないときは2項により最高裁判所規則で定める地の地裁が受け皿になる。実務のポイント:海外法人が相手のとき、手続の速さを左右するのは外国会社登記の有無である。登記がないと送達に時間がかかるため、最初に登記を確認する弁護士は仕事が速い
Q2地方に住んでいても、わざわざ東京地裁に出す意味ってあるんですか?
ある。3項により、東日本の高裁管内なら東京地裁、西日本なら大阪地裁にも申し立てられ、両地裁にはこの種の事件の処理例が集中している。7項で二段目の事件も同じ裁判所に専属する。実務のポイント:非訟手続(公開の法廷を使わない簡易な裁判手続)なので、実務上は電話会議やウェブ会議で期日が進むことが多い。東京へ出向く回数は想像よりかなり少ない場合が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 被害者の住所地の裁判所に申し立てられると思われがちだが、基準は相手方であるプロバイダの所在地である。ただし3項により東京地裁か大阪地裁にも出せる。投稿者本人への損害賠償請求訴訟なら、義務履行地(民事訴訟法5条1号)として自分の住所地の裁判所に訴えられる場面が多い。同じ事件の中で、開示の段階と賠償の段階では管轄の考え方がまったく違う
- 「海外の SNS だから日本の裁判所では無理だ」という問いの立て方そのものがずれている。9条が日本の裁判所の管轄権を定め、それでも管轄裁判所が決まらない場合に備えて本条2項が最高裁判所規則による受け皿を用意している。本当の問題は「できるかどうか」ではなく、相手方の登記の有無や送達(書類を正式に届ける手続)にどれだけ時間がかかるかである
- 提供命令を使った二段階の手続はある程度知られているが、7項の専属管轄まで意識している人は少ない。二段目の事件が一段目の裁判所に固定されるので、一段目をどこに出すかが手続全体の速度と予測可能性を決めてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する問題 | 10条:国内のどの地方裁判所に申し立てるか(国内管轄) | 9条:そもそも日本の裁判所が管轄権を持つか(国際裁判管轄) 11条:管轄違い等の場合に事件をどこへ移送するか |
| 判断の基準 | 相手方の住所・事務所・営業所の所在地、東京・大阪の競合管轄、合意、知財の専属、提供命令後の専属 | 相手方と日本との結び付き 申し立てた裁判所に管轄があるかどうか等 |
| 申立人への実務的な意味 | 最初の申立先の選択が二段目まで含めた手続全体の速度を決める | 海外プラットフォーム相手でも日本で申し立てられるかの入口 申立先を誤ったときの救済だが、時間のロスは避けられない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には開示命令のような専用の非訟手続がなく、刑事告訴を経て捜査機関が発信者を特定する運用が中心。民事で争う場合は一般の普通裁判籍の規律による
韓国では裁判所ではなく、名誉毀損紛争調整部に対して利用者情報の提供を請求する行政型の仕組みが置かれている
ドイツでは、利用者データの開示に裁判所の命令が必要とされ、管轄は地方裁判所(Landgericht)が担う構造をとる
米国では著作権侵害について DMCA 召喚令状の制度があるほか、氏名不詳の被告を相手に訴訟を起こし、召喚状で ISP から情報を得る John Doe 訴訟が一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 福岡に住むあなたが、匿名アカウントに実名と勤務先を晒されたらどうなる? 地元の福岡地裁は申立先にならない。相手方プロバイダの所在地を管轄する地裁か、3項により大阪地裁が候補になる。どちらを選ぶかで代理人の探し方も変わる
- あなたが口コミサイトに書いた元勤務先への批判について、プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた。実務上、回答期限は2週間程度とされることが多い。申立てがどの地裁に係属しているかを確認し、その裁判所の運用に慣れた弁護士に相談するかどうか、今週中に決めなければならない
- 自作アプリのソースコードを丸ごとコピーして配布する匿名サイトを見つけた。プログラムの著作物の侵害なので、管轄は東京地裁か大阪地裁に専属する(5項)。地元の地裁に出せば、移送で時間を失うだけである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 投稿 URL、投稿日時、画面全体のスクショを保全する2. 運営会社の本店や日本の営業所を登記事項証明書で確認する3. 1項の地裁か、3項の東京地裁・大阪地裁かを選ぶ(プログラムの著作物などの事案は5項で東京か大阪に専属) 4. 開示命令に提供命令・消去禁止命令を併せて申し立て、二段目は7項により同じ裁判所で進める5. ログの保存期間は短いことが多いため、発見から1か月以内の着手を目安にする
訴えられた側:1. プロバイダから意見照会書(6条1項)が届いたら、申立てがどの地裁に係属しているかをプロバイダに確認する2. 開示に同意しない場合は、投稿の公益性や真実性を裏付ける資料を添えて理由を具体的に回答する3. 開示命令事件の当事者は原則として申立人とプロバイダであり、投稿者は直接の当事者ではない。手続に関与できる範囲が限られることを前提に、早めに弁護士へ相談する4. 開示前に申立人との示談を探るのも現実的な選択肢である
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし実務上、アクセスログの保存期間は3〜6か月程度とされ、これが事実上のタイムリミットになる。開示命令の申立てについての決定に不服がある当事者は、決定の告知を受けた日から1か月以内に異議の訴え(14条)を提起する。開示後に投稿者へ損害賠償を請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)10月1日施行 発信者情報開示命令という新たな非訟手続の創設に伴い、その管轄を定める規定として新設された。東京・大阪の競合管轄、知財事件の専属管轄、提供命令後の二段目事件の専属管轄が導入された
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 法律の題名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から現行の名称に改められた。本条の文言に実質的な変更があったかは人的確認が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:発信者情報開示命令という新たな非訟手続の創設に伴い新設され、令和4年(2022年)10月1日に施行された。東京・大阪の競合管轄、知財事件の専属管轄、提供命令後の事件の専属管轄が導入された
- 2.令和6年(2024年) 改正:法律の題名が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から現行の名称に改められ、令和7年(2025年)4月1日に施行された。本条の文言に実質的な変更があったかは要確認
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第8条発信者情報開示命令の根拠規定
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第9条日本の裁判所の国際裁判管轄
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第11条管轄違い等による移送
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第14条決定に対する異議の訴え
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第15条提供命令、7項専属管轄の前提
- 民事訴訟法 第4条被告住所地を基準とする普通裁判籍
- 民事訴訟法 第6条特許権等の訴えの東京・大阪専属管轄
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