特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第37条
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- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第三十五条又は前条第一号一億円以下の罰金刑
- 二前条第二号同条の罰金刑
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第37条は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第37条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その…」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第37条は第六章 罰則に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第37条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第37条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第38条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法37条は両罰規定で、従業者が業務に関し35条又は36条1号に違反すると、行為者に加え法人にも一億円以下の罰金刑を科す。
Q · 社員が法律違反をしたら、プラットフォーム企業そのものも罰金になるの?
なりうる。法人にも最大一億円の罰金が科される
情報流通プラットフォーム対処法37条は両罰規定で、法人の代表者や従業者が業務に関し35条又は36条1号の違反行為をすると、行為者本人に加え法人にも一億円以下の罰金刑が科されます。36条2号の違反は同条の罰金刑です。ただし、個別の投稿を削除しなかっただけで直ちに発動するものではなく、法定義務や総務大臣の命令等に対する違反が前提となります。
解説
罰金一億円。日本の巨大プラットフォームに向けて、法律がこの数字を初めて正式に書き込んだのが本条である。仕組みは「両罰規定」(違反した担当者個人を罰するだけでなく、その人が属する会社にも罰金を科す仕組み)だ。旧プロバイダ責任制限法は、2025年4月1日施行の改正で現在の名称に変わった。このとき、総務大臣が指定する大規模プラットフォーム事業者に、削除申出の窓口整備、迅速な対応、削除基準の公表といった義務が課された。義務を守らず、総務大臣の命令にも従わない場合、刑事罰の対象になりうる。会社側の罰金は、担当社員個人の罰金とは桁がまったく違う。誹謗中傷の被害を受けた側から見ると、「規約違反を報告してもスルーされるだけ」という無力感の向こうに、国家の監督と一億円の上限額が控えているということだ。ただし注意点がある。本条は、あなたの投稿一件が消されなかったことを直接罰する規定ではない。制度全体の運用義務違反と、それに対する行政命令への違反を罰する規定である。この区別を知っているかどうかで、被害者が取るべき行動の順番が変わる
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法第37条は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業者が、その業務に関し第35条又は第36条各号の違反行為をした場合に、行為者本人の処罰に加えて法人又は人にも罰金刑を科す旨を定める両罰規定である。法人に対する罰金の上限は、第35条及び第36条第1号の違反につき一億円とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1両罰規定とは何ですか?
従業者が業務に関して違反行為をしたとき、行為者本人だけでなく、その事業主である法人や個人にも罰金刑を科す規定です。行政取締法規に広く置かれています。
Q2情報流通プラットフォーム対処法の罰金はいくらですか?
37条により、35条又は36条1号の違反があった場合、法人には一億円以下の罰金刑が科されます。36条2号の違反は同条の罰金刑となります。
Q3プロバイダ責任制限法はいつ名前が変わった?
令和6年(2024年)の改正により、2025年4月1日施行で「情報流通プラットフォーム対処法」に改称され、大規模事業者の義務と罰則が新設されました。
Q4大規模特定電気通信役務提供者とは?
利用者数等の基準を満たし、総務大臣から指定を受けた大規模なプラットフォーム事業者です。削除申出窓口の整備や削除基準の公表などの義務を負います。
Q5両罰規定で会社が罰金を免れることはできる?
判例は事業主の選任・監督上の過失を推定する立場をとるため、従業者の選任・監督に注意を尽くしたことを会社側が立証できれば、免責の余地があります。
Q6SNS 運営会社への罰則 時効は何年?
罰金刑にあたる罪の公訴時効は原則3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から進行します。
Q7削除申出の放置は違法?
大規模事業者には法定の対応義務がありますが、一件の放置が直ちに犯罪になるわけではありません。運用義務違反と命令違反などの段階を経て罰則が問題になります。
Q8外国の SNS 企業にも日本の罰金は科される?
外国法人も大規模事業者として指定され、義務や命令の対象になります。ただし刑事罰の執行には国外送達や徴収の問題があり、実務上の課題が残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1削除申請をずっと無視されてるんですが、これってもう罰金の対象ですか?
それだけではまだ対象にならない。罰則が問題になるのは、大規模事業者が法定の運用義務に反し、総務大臣の命令にも違反した場合などである(本法35条、37条)。あなたの申出が放置された事実は、その違反を裏づける材料になる。実務のポイント:行政が動くきっかけになるのは、怒りの文章より「申出日時、受付番号、経過日数」が並んだ一覧表である
Q2社員が勝手に虚偽報告したのに、会社まで罰金になるんですか?
なりうる。本条は、従業者が業務に関して違反をした場合、行為者本人に加えて法人にも罰金を科すと定めている。判例は、両罰規定について事業主の選任・監督上の過失を推定する立場をとっており、会社が注意を尽くしたと立証できない限り責任を免れにくい。実務のポイント:社内研修の記録や、報告書のダブルチェック体制の証跡こそが、いざというとき会社を守る盾になる
Q3海外の SNS 会社にも、ほんとにこの罰金が科されるんですか?
外国法人も大規模事業者として指定され、本法の義務や命令の対象になっている。ただ、日本の刑事罰を外国法人に実際に執行できるかには、国外での行為の扱いや送達・徴収の問題があり、実務上の議論が続いている。実務のポイント:実際に強く効くのは罰金そのものより、勧告・命令の公表によって評判が傷つくことである
間違えやすい点 AI による整理
- 「削除申請を無視されたら、運営会社がすぐ一億円払わされる」と思われがちだが、そうではない。処罰の対象は個別の投稿を放置したことではなく、法律上の運用義務に反し、総務大臣の勧告や命令にも従わなかったといった段階を踏んだ違反である。あなたの一件はその証拠の一つになりうるが、それだけで直接罰金が発動するわけではない
- 罰則の強さは「一億円」の額面だけで判断できない。本条の本当の効き目は、違反を「担当者のミス」として切り離せなくする点にある。現場担当者が虚偽の報告をしても、会社が責任を免れる余地は小さくなる。経営陣が監督体制を整えていたことを示せなければ、会社自身も処罰の射程に入る
- 被害者の立場からは「削除してくれるかどうか」がすべてに見える。だが法律から見れば、焦点は「手続をきちんと回したかどうか」にある。この視点の違いを知らないまま「なぜ消さない」と感情的に訴えても届かない。「申出から何日経っても通知が来ない」という手続上の事実を記録して示すほうが、はるかに強い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 37条:両罰規定(行為者の違反を法人・事業主に転嫁して処罰) | 35条:両罰の基礎となる罰則本条(行為者を処罰) 36条:各号違反の罰則本条(行為者を処罰) |
| 処罰対象 | 法人又は事業主である人(行為者処罰に加えて) | 違反行為をした行為者本人 違反行為をした行為者本人 |
| 法人への罰金額 | 35条・36条1号の違反は一億円以下、36条2号の違反は同条の罰金刑 | 行為者個人の刑は35条自体が定める(法人の一億円は37条で初めて生じる) 行為者個人の刑は36条自体が定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾にはプラットフォームの削除対応手続を刑事罰で担保する包括的立法はまだない。両罰規定の立法形式自体は特別法に広く見られる。
韓国も情報通信網法に両罰規定を置き、法人が相当の注意・監督を怠らなかった場合は免責されるとする点で、日本の判例法理と近い。
EU では DSA により超大規模プラットフォームに全世界年間売上高の最大6% の制裁金が科されうる。ドイツでは法人制裁は刑罰ではなく秩序違反法上の過料として構成される。
米国は使用者責任の法理で法人の刑事責任を広く認めるが、プラットフォームについては Communications Decency Act 230条による免責が強く、日本型の削除手続義務は存在しない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS で実名と勤務先を晒された。削除申出を出してから二週間、返事がない。この放置が、個別の不満で終わるのか、総務省に情報提供すべき義務違反の材料になるのか? 答えは、そのサービスが大規模特定電気通信役務提供者に指定されているかどうかで分かれる
- あなたは国内中堅 SNS のトラスト&セーフティ部門の責任者だ。総務省から報告を求められ、削除対応件数を「見栄えよく」書き換えようという社内圧力がかかっている。ここで虚偽の報告をすれば、あなた個人が処罰されたうえ、会社にも罰金が科されうる構造になっている
- 命令の履行期限まであと十日。法務部長は経営会議で「上限一億円」の数字を示し、削除体制への追加投資を通すことになる
- 友人に「海外の X や Meta に日本の罰則なんて効くの?」と聞かれた。答えは単純ではない。指定と命令の対象にはなるが、外国法人への刑事罰をどう執行するかは、実務上の大きな課題として議論が続いている
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず、そのサービスが総務大臣の指定する大規模事業者かどうかを、総務省の公表資料で確認する2. 公表されている法定の申出窓口から削除申出を出し、日時・受付番号・投稿 URL を記録する3. 期限を過ぎても判断の通知がなければ、経緯を時系列でまとめて総務省に情報提供する4. 削除とは別に、損害賠償や発信者情報開示を求めるなら、本法の開示手続と民法709条で弁護士と組み立てる。刑事罰を待っていても被害は回復しない
訴えられた側:1. 指定を受けたら、すぐに窓口整備・専門員選任・削除基準公表の義務を棚卸しし、対応の証跡を残す体制をつくる2. 総務省への報告は、不都合な数字も含めて正確に出す。虚偽報告は担当者個人の処罰と会社への罰金の両方を招く3. 勧告を受けた段階で改善計画を文書化し、命令を出させない4. 刑事手続に入ったら、従業者の選任・監督に注意を尽くしていたことの立証が防御の中心になる。早めに刑事に強い弁護士をつける
時効(請求できる期限):本条自体には特定の時効がない。罰金刑の罪の公訴時効は原則3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、違反行為が終わった時から進行する。両罰規定で法人に科す罰金の時効期間を何で決めるかは、解釈が分かれうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
過失推定説(判例):両罰規定は事業主の従業者に対する選任・監督上の過失を推定するもので、事業主は注意を尽くしたことを立証すれば免責されうる。法人処罰を責任主義と調和させる立場として実務を支えている。
法人処罰の実効性をめぐる議論:法人への罰金上限を行為者個人と切り離して高額化する立法は、違反を現場担当者の問題として切り捨てさせず、組織にコンプライアンス投資を促す点に意義があるとされる。
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)公布、令和7年(2025年4月1日)施行 旧プロバイダ責任制限法を改正して現名称とし、大規模特定電気通信役務提供者の義務と罰則の章を新設した。本条はその両罰規定として新設され、法人への罰金上限を最大一億円とした
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)として制定。当時は大規模事業者の義務や両罰規定は存在しなかった。
- 2.令和6年(2024年) 新設:改正により現名称に改称し(2025年4月1日施行)、大規模特定電気通信役務提供者の義務と罰則を新設。本条はその両罰規定として設けられ、法人への罰金上限を一億円とした。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第35条両罰の基礎となる罰則本条(現行効力を要確認)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第36条各号違反の罰則本条(現行効力を要確認)
- 刑法 第8条刑法総則の他法令の罪への適用
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の罪の公訴時効期間
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