特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第38条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
- 一正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第38条は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第38条は第六章 罰則に置かれています。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第38条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第37条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点情報流通プラットフォーム対処法38条は、正当な理由なく第20条3項の報告をしない・虚偽報告をした者、第24条3項の届出をしない・虚偽届出をした者を三十万円以下の過料に処する。
Q · プラットフォーム事業者が国への報告や届出を怠ると、どんな制裁がある?
三十万円以下の過料。刑罰ではなく秩序罰
情報流通プラットフォーム対処法38条により、正当な理由なく第20条3項の報告をしない、または虚偽の報告をした者、第24条3項の届出をしない、または虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処されます。過料は刑事罰ではなく、裁判所が非訟事件手続法に基づいて科す秩序罰のため、前科にはなりません。なお報告には「正当な理由がなく」という限定がありますが、届出にはその文言がない点に注意が必要です。
解説
罰金ではなく過料、上限は三十万円。年に数千億円を稼ぐ巨大プラットフォームにとっては誤差のような金額だ。それでも条文を読み飛ばしてはいけない。この法律は令和6年(2024年)改正で、旧称「プロバイダ責任制限法」から「情報流通プラットフォーム対処法」へ名前が変わった。その改正で、利用者数が一定規模を超える事業者は総務大臣から「大規模特定電気通信役務提供者」に指定され、削除の申出への対応体制などを義務付けられるようになった。本条は、その仕組みの入口に置かれた番人である。総務大臣が求める報告(第20条3項)を拒んだり偽ったりした場合、また義務付けられた届出(第24条3項)を怠ったり偽ったりした場合が処罰の対象になる。注目すべきは文言の違いだ。報告には「正当な理由がなく」という限定が付いているが、届出には付いていない。届出の懈怠には言い訳の入り口が条文上用意されていない。さらに過料は刑罰ではなく、裁判所が非訟事件手続(刑事裁判ではない簡易な手続)で科す秩序罰(行政上の義務違反に対する金銭的制裁)である。前科にはならないが、違反の事実は監督の記録として残る。あなたが誹謗中傷の削除を求める側なら、相手のプラットフォームがこの制度の網にかかっているかどうかが、交渉の温度を変える。
法的な位置づけ
情報流通プラットフォーム対処法38条は、同法第20条3項に基づく報告の不提出・虚偽報告(正当な理由がない場合に限る)、および第24条3項に基づく届出の不提出・虚偽届出を対象として、三十万円以下の過料を定める罰則規定である。過料は行政上の義務違反に対する秩序罰であり、刑罰には当たらない。
よくある質問 AI による整理
Q1情報流通プラットフォーム対処法38条とは?
第20条3項の報告義務と第24条3項の届出義務に違反した者に、三十万円以下の過料を科す罰則規定です。刑罰ではなく秩序罰にあたります。
Q2過料と罰金の違いは?
罰金は刑法上の刑罰で刑事裁判を経て科され、前科になります。過料は行政上の義務違反に対する秩序罰で、非訟事件手続により科され前科になりません。
Q3プラットフォーム対処法 過料 いくら?
本条の過料の上限は三十万円です。報告の不提出・虚偽報告、届出の不提出・虚偽届出のいずれも同じ上限が適用されます。
Q4虚偽の報告をすると違法?
第20条3項の報告で正当な理由なく虚偽の報告をすれば、本条の過料の対象になります。推計値を使う場合は推計である旨と算定根拠を明示するのが安全です。
Q5届出が遅れても正当な理由があれば免責される?
本条2号の届出違反には「正当な理由がなく」という文言がありません。報告違反(1号)と異なり、条文上の免責の入り口は用意されていません。
Q6プロバイダ責任制限法 名前 変わった?
令和6年(2024年)改正で、略称「プロバイダ責任制限法」から「情報流通プラットフォーム対処法」に改称されました。施行は令和7年(2025年)4月1日です。
Q7過料の裁判に不服がある場合は?
過料の裁判に対しては即時抗告ができます(非訟事件手続法120条)。期間は告知を受けた日から1週間以内とされているため、すぐに確認が必要です。
Q8過料は会社と担当者のどちらに科される?
条文は「次の各号のいずれかに該当する者」と定めています。報告・届出義務を負う事業者が中心になると考えられますが、個別事案は弁護士への確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1三十万円って、大企業には痛くも痒くもないですよね?
金額だけ見ればそのとおりです。ただし本条(第38条)の過料は、指定制度の入口で事業者の誠実さを測る仕組みです。実務のポイント:規制対応の実務では、過料そのものより「過料を科された事業者」という監督記録の方が重く見られます。総務省との協議や今後の勧告対応で、最初から信用ゼロの前提で扱われるリスクを各社の法務は嫌います
Q2過料って誰が決めるんですか?総務省ですか?
国の法律に基づく過料は、総務大臣ではなく裁判所が非訟事件手続法の手続で科します。管轄は原則として当事者の普通裁判籍の所在地の地方裁判所です(同法119条)。実務のポイント:刑事裁判と違って公開の法廷で争うのではなく、書面中心で進みます。事業者側は、報告の遅れなどに「正当な理由」があったことを示す社内記録を最初の段階で揃えられるかどうかで、結論がほぼ決まります
間違えやすい点 AI による整理
- 「三十万円なら払えば済む」と考える担当者がいるが、問題は金額の深刻度を読み違えている点にある。過料が科されたという事実は、総務省が事業者の誠実さを判断する材料になり、以後の監督対応で不利な前提として扱われうる。財務的損失ではなく、規制当局との信頼残高の損失として捉えるべきだ
- 「過料も罰金と同じく刑事罰で、前科がつく」と思われがちだが、実は違う。過料は刑罰ではなく、刑事訴訟ではなく非訟事件手続法に基づいて裁判所が決定する秩序罰である。逆に言えば、刑事手続のような厚い防御の手続保障も期待しにくい
- 「誹謗中傷の被害者には関係のない、事業者向けの条文だ」という問いの立て方自体がずれている。被害者が削除を求める相手の多くは大規模事業者であり、その事業者が報告・届出の段階から監督下に置かれていることは、被害者の申出が無視されにくくなる構造的な担保になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 38条:報告・届出義務違反への過料(罰則) | 20条:大規模事業者の指定と報告の根拠 24条:過料の対象となる届出義務の根拠 |
| 「正当な理由」による限定 | 1号(報告)にはあり、2号(届出)にはなし | 報告義務違反は正当な理由がある場合に過料の対象外 届出義務違反は条文上の免責文言がない |
| 違反の効果 | 三十万円以下の過料(秩序罰・非訟事件手続) | 違反があれば38条1号へ接続 違反があれば38条2号へ接続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾ではプラットフォーム事業者に報告・届出義務を課す包括的な法律は施行されていない。日本の指定制度と過料による担保は、台湾の今後の立法議論の参考になりうる
韓国も情報通信網法で事業者の義務違反に過料(과태료)を科す構造をとり、刑罰と区別された行政上の制裁を用いる点で日本と類似する
EU では DSA が加盟国に制裁規定の整備を求め、ドイツは DDG で過料(Bußgeld)を定める。日本の三十万円上限と比べ、制裁の規模は大きい
米国はプラットフォームの免責を中心とする法制で、事業者に国への報告・届出を課し過料で担保する日本型の連邦規制は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国内で急成長した SNS アプリの法務担当。総務省から利用者数の報告を求められたが、社内では「指定されたら面倒だから少なめに出そう」という声が出ている。虚偽報告は本条の過料対象であり、数字を偽った記録は後の指定判断や監督で必ず照合される
- もし外資系プラットフォームの日本法人が、本国の承認待ちを理由に届出を期限までに出さなかったら、どうなる? 第24条3項の届出違反には「正当な理由」の文言がない。社内の承認フローの遅れは、条文上の免責事由として用意されていない
- あなたは匿名掲示板で実名を晒され、運営に削除を申し出たが返事が来ない。その運営が大規模事業者に指定されていれば、法定の対応義務を負っている。総務省への情報提供という別ルートが開く
- 指定の届出期限まで残り一週間。担当者が異動し、引継ぎ資料に届出の件が書かれていなかった。今週中に記載事項を確定させなければ、会社の名前で過料の手続が動き出しうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手のプラットフォームが総務大臣の指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者か、総務省の公表情報で確認する2. 指定事業者なら、公表されている申出窓口から正式に削除を申し出て、送信日時と内容を保存する3. 法定期間内に応答がない場合、記録を添えて総務省へ情報提供する4. 並行して、発信者情報開示命令(第8条以下)や損害賠償(民法709条)の準備を弁護士と進める
訴えられた側:1. 総務大臣からの報告要求は、期限と求められた項目を社内で一元管理する2. 数値は算定方法と根拠データを残し、推計なら推計と明記する。虚偽と疑われる余地をなくす3. 届出は「正当な理由」の免責文言がないため、期限前提出を原則とする4. 過料の通知が届いたら、非訟事件手続法に基づく手続で意見を述べ、裁判の告知後は即時抗告の期間を確認する
時効(請求できる期限):過料には刑事の公訴時効の適用がなく、本条に特定の期間制限も定められていない。報告・届出義務は、総務大臣が定めた期限または法令上の期限を過ぎた時点から違反状態となる。過料の裁判に対する即時抗告は告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法67条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:過料は行政上の秩序維持を目的とする金銭罰であり、刑罰ではないため刑法総則や刑事訴訟法の適用を受けない。国の法律に基づく過料は非訟事件手続法により裁判所が科すとされる
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 法律名を「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から現行名称へ改め、大規模特定電気通信役務提供者の指定・義務の制度を導入。本条の過料規定もこの改正で整備されたとみられるが、新設か条番号移動かは人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(いわゆるプロバイダ責任制限法)として制定
- 2.令和6年(2024年) 改正:法律名を現行名称に改め、大規模特定電気通信役務提供者の指定・義務の制度を導入(令和7年(2025年)4月1日施行)。本条の過料規定の整備経緯(新設か条番号移動か)は人的検証が必要
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