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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第38条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
  2. 一正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 二第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第38条は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第38条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第38条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000137/38

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