確定拠出年金法施行令 第10条の2(事業主掛金の拠出の方法)
事業主掛金の拠出は、企業型年金加入者期間(法第十四条第一項に規定する企業型年金加入者期間をいう。以下同じ。)の計算の基礎となる期間につき、十二月から翌年十一月までの十二月間(企業型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下「企業型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出するものとする。ただし、企業型年金規約で定めるところにより、企業型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる。
この条文の基本情報
事業主掛金の拠出の方法とは何ですか?
定義事業主掛金の拠出の方法とは、確定拠出年金法施行令第10条の2に定められた規定で、「事業主掛金の拠出は、企業型年金加入者期間(法第十四条第一項に規定する企業型年金加入者期間をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第10条の2(事業主掛金の拠出の方法)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第10条の2の条文原文は「事業主掛金の拠出は、企業型年金加入者期間(法第十四条第一項に規定する企業型年金加入者期間をいう。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第10条の2は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第10条の2の前の条は確定拠出年金法施行令第10条です。
- 確定拠出年金法施行令第10条の2の次の条は確定拠出年金法施行令第10条の3です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/10_2