確定拠出年金法施行令 第10条(企業型年金の法定選択)
- 法第十三条第一項に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第四項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。
- 一二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における各企業型年金についてそれぞれその者の事業主掛金の額を算定した場合において、それらの事業主掛金の額が異なるときは、そのうち最も高い額の事業主掛金に係る企業型年金
- 二各企業型年金について前号の規定により算定した事業主掛金の額が等しい場合において、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日前からその一の企業型年金の企業型年金加入者であるときは、当該企業型年金
- 三各企業型年金について第一号の規定により算定した事業主掛金の額が等しい場合において、その者が二以上の各企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日が同日であるときは、厚生労働大臣の指定する企業型年金
この条文の基本情報
企業型年金の法定選択とは何ですか?
定義企業型年金の法定選択とは、確定拠出年金法施行令第10条に定められた規定で、「法第十三条第一項に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第四項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第10条(企業型年金の法定選択)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第10条の条文原文は「法第十三条第一項に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第四項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第10条は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第10条の前の条は確定拠出年金法施行令第9条です。
- 確定拠出年金法施行令第10条の次の条は確定拠出年金法施行令第10条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/10