確定拠出年金法施行令 第9条(資産管理契約)
- 法第八条第一項の給付に充てるべき積立金に係る契約については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
- 一法第八条第一項第一号に掲げる契約企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。以下この条において同じ。)を受益者とするもののうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
- 二法第八条第一項第二号から第四号に掲げる契約企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするもののうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
この条文の基本情報
資産管理契約とは何ですか?
定義資産管理契約とは、確定拠出年金法施行令第9条に定められた規定で、「法第八条第一項の給付に充てるべき積立金に係る契約については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行令第9条(資産管理契約)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行令第9条の条文原文は「法第八条第一項の給付に充てるべき積立金に係る契約については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行令第9条は第二章 企業型年金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行令第9条の前の条は確定拠出年金法施行令第8条です。
- 確定拠出年金法施行令第9条の次の条は確定拠出年金法施行令第10条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/9