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確定拠出年金法施行令 第8条(運営管理業務の再委託)

前条の規定は、法第七条第二項の規定による運営管理業務の再委託について準用する。

この条文の基本情報

運営管理業務の再委託とは何ですか?

定義運営管理業務の再委託とは、確定拠出年金法施行令第8条に定められた規定で、「前条の規定は、法第七条第二項の規定による運営管理業務の再委託について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行令第8条(運営管理業務の再委託)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行令第8条の条文原文は「前条の規定は、法第七条第二項の規定による運営管理業務の再委託について準用する。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行令第8条は第二章 企業型年金に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行令第8条の前の条は確定拠出年金法施行令第7条です。
  7. 確定拠出年金法施行令第8条の次の条は確定拠出年金法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/8

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