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確定拠出年金法施行令 第7条(運営管理業務の委託)

  1. 事業主が法第七条第一項の規定により運営管理業務を委託するときは、次に定めるところによらなければならない。
  2. 一委託する業務については、当該事業主の実施する企業型年金に係る企業型年金加入者等の全てを対象とするものであること。
  3. 二一の企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項第一号ロ又はハに掲げる業務(当該企業型年金加入者等が個人型年金の個人別管理資産を有する場合における個人別管理資産に係るものを除く。)については、一の確定拠出年金運営管理機関(法第三条第三項第四号に規定する確定拠出年金運営管理機関をいう。以下同じ。)において行うものであること。
  4. 三企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務については、当該業務に係る金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十条第二項各号に掲げる事項(以下「勧誘方針」という。)を定め、かつ、当該勧誘方針を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十四条に規定する方法により公表している確定拠出年金運営管理機関に委託するものであること。
  5. 2.事業主は、法第七条第一項の規定により運営管理業務を委託するときは、併せて、企業型年金加入者等に対する資産の運用に関する資料の提供、企業型年金規約の作成又は変更に関する相談助言その他運営管理業務の実施に必要な事務を、当該確定拠出年金運営管理機関(同条第二項の規定により当該確定拠出年金運営管理機関から再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)に委託することができる。

この条文の基本情報

運営管理業務の委託とは何ですか?

定義運営管理業務の委託とは、確定拠出年金法施行令第7条に定められた規定で、「事業主が法第七条第一項の規定により運営管理業務を委託するときは、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行令第7条(運営管理業務の委託)は、日本の確定拠出年金法施行令に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行令第7条の条文原文は「事業主が法第七条第一項の規定により運営管理業務を委託するときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行令第7条は第二章 企業型年金に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行令の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行令第7条の前の条は確定拠出年金法施行令第6条です。
  7. 確定拠出年金法施行令第7条の次の条は確定拠出年金法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000248
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000248/7

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